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学校教育法 第七章 中等教育学校

第63条〜第71条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法第七章 中等教育学校は、第63条〜第71条の全 9 条で構成されています。
  2. 学校教育法第七章 中等教育学校が属する学校教育法の法令番号は昭和二十二年法律第二十六号です。
  3. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  4. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十三条

第63条

中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

第六十四条

第64条

中等教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。

三個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

第六十五条

第65条

中等教育学校の修業年限は、六年とする。

第六十六条

第66条

中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。

第六十七条

第67条

中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

2中等教育学校の後期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため、第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第六十八条

第68条

中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は、第六十三条、第六十四条及び前条の規定並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

第六十九条

第69条

中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

2中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

3第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、主務教諭(次条第一項において準用する第三十七条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、養護をつかさどる主幹教諭又は主務教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。

4特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

第七十条

第70条

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十八項まで及び第二十項、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで、第五十八条、第五十八条の二及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第五十三条又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第六十六条中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。

第七十一条

第71条

同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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