学校教育法 第68条
中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は、第六十三条、第六十四条及び前条の規定並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第68条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第68条の条文原文は「中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は、第六十三条、第六十四条及び前条の規定並びに第七十条第一項において読み…」で始まります。
- 学校教育法第68条は第七章 中等教育学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第68条の前の条は学校教育法第67条です。
- 学校教育法第68条の次の条は学校教育法第69条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/68