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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

学校教育法 第48条

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中学校の教育課程に関する事項は、第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第48条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第48条の条文原文は「中学校の教育課程に関する事項は、第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。」で始まります。
  3. 学校教育法第48条は第五章 中学校に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第48条の前の条は学校教育法第47条です。
  7. 学校教育法第48条の次の条は学校教育法第49条です。
  8. 学校教育法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点学校教育法48条は、中学校の教育課程に関する事項を文部科学大臣が定めると規定する。ただし45条・46条の目的・目標と30条2項の学力の三要素に従う必要がある。

Q · 中学校で何をどれだけ勉強するかは、誰が決めているの?

基準は文部科学大臣が定め、学校はその枠内で編成する

学校教育法48条により、中学校の教育課程に関する事項は文部科学大臣が定めます。大臣はこの委任を受けて学校教育法施行規則(72条の教育課程の構成、73条の標準授業時数)を定め、74条で中学校学習指導要領を教育課程の基準としています。各学校はこの基準の範囲内で教育課程を編成し、公立校では教育委員会規則に基づく手続も関わります。

解説

中学校で数学を週何時間やるか、道徳を「特別の教科」として置くか、総合的な学習の時間をどれだけ取るか。これを決める権限は、校長にも担任にもない。本条が文部科学大臣に委ねている。国会が本条で書いたのは外枠だけである。45条の目的(義務教育として行われる普通教育)、46条の目標、そして49条で読み替えて準用する30条2項のいわゆる学力の三要素(基礎的な知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体的に学ぶ態度)がそれにあたる。中身を決めるのは、学校教育法施行規則(省令)と中学校学習指導要領(告示)だ。最高裁は学習指導要領に法規としての性質を認めている(最判平成2.1.18、高校の事案)。子どもの時間割の骨格は、国会の議決を経ない文書によって全国ほぼ一律に決まっている。そうと分かれば、学校に質問するときの宛先も変わる。

法的な位置づけ

学校教育法48条は、中学校の教育課程に関する事項の決定権限を文部科学大臣に委任する規定である。委任の範囲は同法45条の目的、46条の目標、および49条で読み替えて準用する30条2項に限定され、これを受けて学校教育法施行規則と中学校学習指導要領が教育課程の具体的な基準を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1学校教育法48条とは?

中学校の教育課程に関する事項を文部科学大臣が定めると規定した条文です。目的(45条)・目標(46条)・学力の三要素(30条2項準用)の枠内での委任です。

Q2中学校の教育課程は誰が決める?

基準は文部科学大臣が施行規則と学習指導要領で定めます。各学校はその基準の範囲内で、地域や生徒の実情に応じて教育課程を編成します。

Q3中学校学習指導要領の根拠条文は?

学校教育法48条の委任を受けた学校教育法施行規則74条が、中学校学習指導要領を教育課程の基準と定めています。

Q4中学校の教科は何で決まっている?

学校教育法施行規則72条が、各教科・特別の教科である道徳・総合的な学習の時間・特別活動で教育課程を編成すると定めています。

Q5中学校の標準授業時数はどこに書いてある?

学校教育法施行規則73条と別表第二に定められています。総授業時数は各学年1015単位時間で、1単位時間は50分です。

Q6学習指導要領はいつ改訂される?

法律上の周期の定めはありませんが、実際にはおおむね10年ごとに改訂されています。改訂前には文部科学省がパブリックコメントを実施します。

Q7学習指導要領と違う授業は違法?

指導要領は法規としての性質を持つとされ、著しい逸脱を理由とする懲戒処分が是認された例があります。ただし細部まで一律に拘束されるわけではありません。

Q8中学校の教育課程の届出はどうする?

公立中学校では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律33条に基づく教育委員会規則で届出・承認の手続が定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学習指導要領って法律なんですか? 守らないと先生は処分されるの?

法律ではなく告示である。本条の委任を受けた施行規則74条によって、教育課程の基準になる。最判平成2.1.18は法規としての性質を認め、指導要領を逸脱した教諭への懲戒処分を是認した(高校の事案)。実務のポイント:現場では文部科学省が発行する「解説」を本体と同じ重さで扱いがちだが、解説は告示ではない。法的拘束力の根拠にはならない

Q2うちの子の中学、英語の授業が少ない気がするんですけど、何時間が正しいんですか?

施行規則73条と別表第二が各学年の標準授業時数を定めている。総授業時数は各学年1015単位時間(1単位時間は50分)で、外国語は各学年140である。あくまで「標準」なので、数字が上下しただけで直ちに違法とはならない。実務のポイント:文部科学省は近年、標準を大きく上回る計画を立てている学校に見直しを求める方向にある。「多ければ多いほど良い」わけではない(最新の通知をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 学習指導要領は「国の目安」程度の参考資料だと思われがちだが、本条と施行規則74条をたどると教育課程の基準になる。最判平成2.1.18は法規としての性質を認め、指導要領から逸脱した授業を理由とする懲戒処分を是認した(高校教諭の事案)。一方で旭川学テ事件(最大判昭和51.5.21)は、国が決められるのは大綱的な基準の範囲までだとしている。拘束力はあるが、無制限ではない
  • 「私立と公立、どちらがカリキュラムで自由が利くか」という比べ方は、問いの立て方がずれている。本条は国公私立を問わず「中学校」すべてに適用され、私立も学習指導要領に従う。私立に固有の違いは、宗教をもって特別の教科である道徳に代えられる点(施行規則79条が50条2項を準用)など、ごく限られている。実際の差を生んでいるのは、標準を超えて上乗せする授業時数と、指導方法の工夫である
  • 部活動は学校生活の中心だと受け止められているが、法律上は教育課程の外にある。学習指導要領の総則は、部活動を「教育課程外の学校教育活動」と位置付けている。教員の長時間労働や地域移行の議論が「部活をやめてよいのか」で何度も行き詰まるのは、この位置付けの重さが知られていないからである
比較の観点この条文ほかの条文
対象の学校学校教育法48条:中学校学校教育法33条:小学校
学校教育法52条:高等学校
委任の内容教育課程に関する事項教育課程に関する事項
学科及び教育課程に関する事項
従うべき枠45条(目的)・46条(目標)・30条2項の読替え準用29条(目的)・30条(目標・学力の三要素)
50条(目的)・51条(目標)・30条2項の読替え準用
具体的な基準施行規則72〜74条・中学校学習指導要領施行規則50〜52条・小学校学習指導要領
施行規則83〜84条・高等学校学習指導要領

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民教育法・十二年國民基本教育課程綱要

台湾も課程綱要を教育部が定める集権型で、日本の学習指導要領に近い位置付けにある

韓国
초·중등교육법 제23조

韓国は教育部長官が教育課程の基準と内容の基本事項を定め、教育監が地域の実情に応じて補う二層構造。日本とよく似ている

ドイツ
各州学校法・Lehrpläne

ドイツは教育が州の権限(Kulturhoheit)で、教育課程は州ごとに定める。連邦統一の基準はなく、常設文部大臣会議(KMK)の共通基準で調整している

アメリカ
各州法・州学力基準(ESSA, 20 U.S.C. § 6311)

米国には連邦の教育課程がなく、州と学区が決める。連邦法は州に学力基準の策定を求めるにとどまる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 学校説明会で「英語の時間を少し減らして探究に回します」と言われたら、それは許されるのか? 施行規則73条と別表第二が定める授業時数は「標準」なので、学校には一定の裁量がある。ただ、教育課程の基準は学習指導要領である(施行規則74条)。教科そのものを外すことはできない。聞くべきなのは「何時間か」ではなく、「指導要領の内容をどの時間で扱うのか」である
  • あなたは公立中学校の教務主任で、来年度の教育課程表を教育委員会に出すまで残り二週間しかない。独自の「探究科」を新設したいが、教育課程の届出や承認の手続は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律33条にもとづく教育委員会規則で決まっている。指導要領の総則にある「各学校において編成」の範囲内だと説明できなければ、計画は差し戻される

学説

法的拘束力肯定説(判例・行政実務):学習指導要領は本条と施行規則の委任に基づく告示であり、教育課程の基準として法的拘束力を持つ。ただし、その拘束力は大綱的な基準の範囲にとどまる

指導助言文書説(批判的学説):教育内容への国の関与は最小限にすべきだという立場から、学習指導要領は指導・助言の性質を持つ文書にすぎず、細目まで法的に拘束するものではないとする

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 学校教育法の大幅改正で条番号が整理され、本条は旧38条から現行48条に移ったとされる。目的・目標規定の参照先と、30条2項(学力の三要素)の準用が組み込まれた。改正の正確な経緯は人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法の制定。中学校の教科に関する事項を監督庁(のちに文部大臣)が定める旨の規定が置かれた(旧38条)
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:教育基本法改正を受けた学校教育法の大幅改正。条番号が整理されて現行48条となり、目的・目標規定と30条2項の準用が委任の枠として明記されたとされる。正確な経緯は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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