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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

学校教育法 第五章 中学校

第45条〜第49条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法第五章 中学校は、第45条〜第49条の全 5 条で構成されています。
  2. 学校教育法第五章 中学校が属する学校教育法の法令番号は昭和二十二年法律第二十六号です。
  3. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  4. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第四十八条

第48条

別タブ ↗

中学校の教育課程に関する事項は、第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

第四十九条

第49条

別タブ ↗

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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