受講中の講座ブックマーク無料で登録

学校教育法 第52条

高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前二条の規定及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第52条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第52条の条文原文は「高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前二条の規定及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。」で始まります。
  3. 学校教育法第52条は第六章 高等学校に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第52条の前の条は学校教育法第51条です。
  7. 学校教育法第52条の次の条は学校教育法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/52
裁判例 3件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›