学校教育法 第52条
高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前二条の規定及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第52条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第52条の条文原文は「高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前二条の規定及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。」で始まります。
- 学校教育法第52条は第六章 高等学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第52条の前の条は学校教育法第51条です。
- 学校教育法第52条の次の条は学校教育法第53条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/52