学校教育法 第53条
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- 高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
- 2.高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第53条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第53条の条文原文は「高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。」で始まります。
- 学校教育法第53条は第六章 高等学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第53条の前の条は学校教育法第52条です。
- 学校教育法第53条の次の条は学校教育法第54条です。
- 学校教育法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法53条は、高等学校に全日制の課程のほか定時制の課程を置けること、また定時制の課程のみを置く高校も設けられることを定める規定である。
Q · 定時制だけの高校って、法律上ちゃんとした高校なの?
定時制だけの高校も法律上認められ、卒業資格は全日制と同じ
学校教育法53条2項は、高等学校に定時制の課程のみを置くことを認めています。定時制の課程とは、夜間その他特別の時間または時期に授業を行う課程です(同法4条1項)。定時制を卒業すれば全日制と同じく「高等学校を卒業した者」となり、大学入学資格も同等に得られます(同法90条)。修業年限は3年以上とされています(同法56条)。
解説
「夜の高校」は、本校の片隅に置かれたおまけではない。学校教育法53条は二つのことを定める。1項は、高等学校が全日制の課程に加えて定時制の課程(夜間その他特別の時間または時期に授業を行う課程、同法4条1項の定義)を置けること。2項は、全日制を一つも持たず、定時制だけの高校を設けてもよいこと。つまり定時制は法律上、独立した一つの学校になりうる正規の課程である。卒業すれば全日制と同じ「高等学校卒業」となり、大学入学資格(同法90条)もまったく同じだ。違うのは学び方である。修業年限は「3年以上」(56条)と幅が持たされ、近年は夜間だけでなく昼間や多部制の定時制も増えている。働きながら、体調を整えながら、あるいは一度つまずいた後に、学び直せる。お子さんの進路で「全日制に行けなかったら終わり」と思い込んでいるなら、その前提を一度疑ってほしい。法律は最初から、高校に入る道を二本用意している。
法的な位置づけ
学校教育法53条は、高等学校における課程の組み合わせを定める規定である。1項は全日制の課程に加えて定時制の課程を併置できることを、2項は定時制の課程のみを置く高等学校の設置を認める。定時制の課程とは、夜間その他特別の時間または時期に授業を行う課程をいう(同法4条1項)。
よくある質問 AI による整理
Q1定時制高校とは?
夜間その他特別の時間または時期に授業を行う課程を持つ高校です(学校教育法4条1項)。全日制と並ぶ正規の高等学校の課程で、53条が設置の根拠です。
Q2定時制高校は何歳でも入学できる?
学校教育法に年齢の上限は書かれていません。中学校卒業またはそれと同等以上の学力が入学要件で、実際の募集条件は各高校・教育委員会の募集要項で確認します。
Q3定時制だけの高校はある?
あります。学校教育法53条2項は、全日制を置かず定時制の課程のみを置く高校の設置を認めています。独立校として運営される定時制高校も存在します。
Q4定時制高校 昼間 授業ある?
あります。定時制の定義は「夜間その他特別の時間又は時期」で、昼間に授業を行う部や、午前・午後・夜間の多部制を採る定時制もあります。
Q5定時制高校に給食はある?
夜間の定時制課程については「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」があり、給食の実施が制度として想定されています。実施状況は学校ごとに確認が必要です。
Q6定時制高校は就学支援金の対象?
対象です。高等学校等就学支援金は定時制・通信制の生徒にも支給され、支給期間も全日制より長く設定されています。最新の要件は文部科学省の案内で確認してください。
Q7定時制から全日制に移れる?
同じ高校内の課程間の移籍(転籍)や他校への転学が、各校の規定で認められる場合があります。可否と条件は学校ごとに異なるため、在籍校に確認します。
Q8定時制課程の根拠法は?
学校教育法4条1項が定時制の課程を定義し、同法53条が高等学校への設置を定めます。修業年限は同法56条で3年以上とされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定時制って卒業まで4年かかるんですよね?
学校教育法56条は、定時制の修業年限を「3年以上」と定めている。全日制は3年。そのため4年制のカリキュラムが多いのは事実だ。ただ、他の時間帯の授業や学校外での学修などで単位を足して、3年で卒業できる仕組みを用意している学校もある。実務のポイント:パンフレットに「4年制」と書かれていても、説明会で「3年で卒業した人は何割いるか」と聞くと、その学校の運用の実態が見える
Q2定時制卒業だと大学受験や就職で不利になりますか?
法律上の資格の差はない。定時制を卒業すれば「高等学校を卒業した者」として大学入学資格を得る(学校教育法90条)。求人票の「高卒以上」も満たす。実務のポイント:実際に結果を分けるのは課程の名前より、在学中にどの科目を履修したかである。受験に必要な科目が定時制の時間割で開講されているかは、入学前に確認しておきたい
間違えやすい点 AI による整理
- 「定時制の卒業は全日制より格下の資格」と思われがちだが、法律上はどちらも同じ高等学校の卒業である。卒業証書に課程名が書かれることはあっても、大学入学資格(学校教育法90条)や公務員試験の受験資格などで差はつかない
- 定時制が夜間の学校であることは知られている。しかし同法4条1項の定義は「夜間その他特別の時間又は時期」であり、昼間に授業を行う定時制も法律の枠内にある。「夜しか開いていない学校」というイメージのまま進路の候補から外すと、子どもの生活リズムに合う選択肢を自分から捨てることになる
- 「全日制のある高校に、ついでに夜の部がある」という構図だけを思い浮かべるなら、53条2項を見落としている。定時制だけの独立校を置くことも法律は認めている。問うべきは「全日制の付属かどうか」ではなく、「その学校がどの時間帯に、どんな生徒のために設計されているか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 学校教育法53条:定時制の課程の併置・単独設置 | 同法54条:通信制の課程の設置 同法4条:定時制課程の定義と設置認可 |
| 学び方 | 夜間その他特別の時間・時期に通学して授業を受ける | 通信による教育が中心、スクーリングあり (定義規定のため学び方は53条・54条に委ねる) |
| 修業年限 | 3年以上(同法56条) | 3年以上(同法56条) 規定なし |
| 単独校の可否 | 定時制のみの高校を置ける(53条2項) | 通信制のみの高校を置ける(54条) 規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高級中等学校に夜間等の進修部を置く仕組みがあり、働きながら高校教育を受ける道を制度化している点で類似する
韓国では放送通信高等学校など、通常の昼間通学以外の形で高校教育を受ける制度が設けられている
ドイツでは教育は州の権限であり、夜間ギムナジウム等の「第二教育路」で成人が大学入学資格を取得できる
米国では成人教育プログラムと高校同等資格(GED 等)の取得支援が連邦法で支えられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学3年の秋、不登校が続く子どもが「全日制は無理」と言った。親は高卒資格が取れなくなると焦る。しかし地域の定時制高校を調べると、昼間に授業をする部や、他の時間帯の授業で単位を足して3年で卒業できる仕組みを持つ学校が見つかるかもしれない。進路を決める三者面談まで、あと2週間しかない
- もし30代で高校を中退したままの自分が、今から高卒資格を取り直したいと思ったら、どの道がある? 高卒認定試験だけでなく、定時制の課程に入り直して「高等学校卒業」を手にする道がある。年齢の上限は法律に書かれていない。入学の可否は各高校の募集要項で確認することになる
- 県教育委員会の担当者として、在籍者の減った定時制課程の統廃合案を説明する側に立った。夜間でなければ通えない生徒がまだいるとき、「代わりの学びの場がどこにあるか」を示せなければ、説明会は荒れる
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正 学校種の規定順序の整理に伴い、旧44条にあった定時制課程の規定が現行53条へ移ったとみられる。文言の変更の有無と改正の経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法制定。高等学校の課程に関する規定が旧44条として置かれた(制定当初の文言は要確認)
- 2.平成19年(2007年) 改正:学校種の規定順序の整理に伴い、旧44条の定時制課程に関する規定が現行53条へ移ったとみられる(人的検証が必要)
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