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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

学校教育法 第90条

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  1. 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
  3. 一当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
  4. 二当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第90条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第90条の条文原文は「大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相…」で始まります。
  3. 学校教育法第90条は第九章 大学に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第90条の前の条は学校教育法第89条です。
  7. 学校教育法第90条の次の条は学校教育法第91条です。
  8. 学校教育法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点学校教育法90条は、大学入学資格を高校・中等教育学校の卒業、十二年の学校教育の修了、または文部科学大臣が同等以上の学力を認めた者と定める。

Q · 高校を卒業していなくても、日本の大学に入学することはできる?

できる。高卒認定合格などで入学資格を得られる

学校教育法90条1項は、高校卒業者だけでなく、文部科学大臣の定めにより「同等以上の学力があると認められた者」にも大学入学資格を認めています。高等学校卒業程度認定試験の合格者、国際評価団体の認定を受けた外国人学校の修了者、大学の個別入学資格審査で認められた者などがこれに当たります。また2項により、一定の要件を満たす大学は、高校に所定年数在学した特に優れた生徒を飛び入学させることができます。

解説

大学の入口に立つ資格は「高校卒業」だけではない。学校教育法90条1項が並べる道は四つある。高等学校の卒業、中等教育学校の卒業、通常の課程による十二年の学校教育の修了、そして文部科学大臣の定めるところにより「同等以上の学力」があると認められること。この四つ目が広い。高等学校卒業程度認定試験(旧大検)の合格、文部科学大臣が指定した在外教育施設の修了、国際的な評価団体の認定を受けた外国人学校の修了、さらに大学が自分で行う個別の入学資格審査まで、すべてこの一文から延びている。逆に言えば、評価団体の認定を受けていないインターナショナルスクールを卒業しても、それだけでは日本の大学に出願できない。2項はもう一つの抜け道を定める。高校に一定年数在学しただけで、特に優れた資質を持つ者を大学が入学させる「飛び入学」である。ただし、これを実施できるのは、その分野の大学院を置き、ふさわしい教育研究の実績と指導体制を持つ大学に限られる。子どもの進路の可能性は、学校案内のパンフレットではなく、この条文の構造で決まっている。

法的な位置づけ

学校教育法90条は大学入学資格を定める規定であり、1項で高等学校・中等教育学校の卒業者、通常の課程による十二年の学校教育の修了者、および文部科学大臣の定めにより同等以上の学力があると認められた者を入学資格者とする。2項は、大学院の設置と指導体制等の要件を満たす大学に限り、高校在学者の飛び入学を認める特則である。

手順

  1. 1.自分の学歴が90条のどの類型に当たるか整理する 高校・中等教育学校の卒業か、十二年課程の修了か、文部科学大臣の定める「同等以上の学力」の類型(高卒認定、認定外国人学校、国際バカロレア等)かを整理する。どれにも当たらなければ次の手段を検討する
  2. 2.在籍校の認定状況・課程年数を書面で確認する インターナショナルスクールや外国の学校に在籍している場合、国際評価団体の認定状況と課程の修業年数(十二年か)を学校から書面で取り寄せる。「申請中」は「認定済み」ではない点に注意
  3. 3.資格がなければ高卒認定試験または個別審査を選ぶ 高等学校卒業程度認定試験の受験日程を確認して出願するか、志望大学が個別入学資格審査を実施しているかを入試課に問い合わせる。個別審査は一般出願より前に締め切られることが多いため、両方を並行して進める
  4. 4.出願書類をそろえて出願する 資格を証明する書類(合格証明書・修了証明書等)を出願期限から逆算してそろえる。高卒認定の合格者は満18歳に達した日の翌日から合格者となるため、誕生日と出願年度の関係も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1大学入学資格とは何ですか?

大学に出願・入学するために法律上必要な資格です。学校教育法90条が定め、高校卒業者のほか、文部科学大臣の定めで同等以上の学力があると認められた者も含まれます。

Q2高校中退でも大学に行ける?

行けます。高等学校卒業程度認定試験に合格すれば、学校教育法90条1項の「同等以上の学力があると認められた者」として大学を受験できます。

Q3飛び入学 条件とは

高校に文部科学大臣の定める年数以上在学し、大学が定める分野で特に優れた資質を有すると認められることです。実施できる大学自体にも大学院設置などの要件があります。

Q4飛び入学できる大学はどこ?

その分野の大学院を置き、ふさわしい教育研究の実績と指導体制を持つ大学に限られます(90条2項)。実施校は少数のため、志望分野ごとに各大学の募集要項を確認する必要があります。

Q5大学の個別入学資格審査とは?

高卒資格を持たない者について、大学が個別に高校卒業と同等以上の学力があるかを審査する制度です。文部科学大臣の定めに基づき、各大学が基準と手続を設けて実施します。

Q6IB ディプロマで日本の大学に入れる?

国際バカロレア資格の取得者は、文部科学大臣の定めにより大学入学資格を有する者として扱われます。出願方法や必要書類は大学ごとに異なるため、募集要項で確認が必要です。

Q7中等教育学校とは?大学受験できる?

中学と高校の課程を6年間一貫で行う学校です。卒業者は学校教育法90条1項により、高校卒業者と同じく大学入学資格を持ちます。

Q8外国人学校卒業 大学受験資格 確認方法

在籍校が国際評価団体の認定校か、文部科学大臣の指定を受けた学校かを、学校に書面で確認します。判断に迷う場合は志望大学の入試課に事前照会するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高卒認定に受かったら、すぐ大学を受けられるんですか?

高卒認定試験の合格は90条1項の「同等以上の学力があると認められた者」に当たるので、大学を受験できる。ただし満18歳に達していない場合、合格者となるのは18歳に達した日の翌日からである。実務のポイント:誕生日が4月1日以前か以後かで、同じ学年でも出願できる年度が変わりうる。合格証書の発行日ではなく誕生日から出願年度を逆算すること(最新の改正状況をご確認ください)

Q2うちの子のインター、大学受験資格が付くかどうってどこで分かりますか?

学校教育法90条1項と施行規則に基づき、文部科学大臣が指定した外国人学校や、WASC・CIS・ACSI など国際評価団体の認定を受けた学校の修了者は入学資格を持つ。まず学校に認定状況を書面で確認する。実務のポイント:「認定申請中」は「認定済み」ではない。申請中の段階で卒業してしまうと資格の扱いが変わることがあるため、卒業年度までに認定が下りる見込みかを必ず確認する

Q3飛び入学で大学に入ったけど合わなくて辞めたら、学歴はどうなるんですか?

飛び入学者は高校を卒業していないため、大学を中退すると高校卒業の資格がない状態に戻りかねないことが長く問題視されてきた。現在は一定の単位修得などを条件に、高校卒業者と同等以上と認める救済の仕組みが整えられている。実務のポイント:出願前に「中退時に何単位あれば救済されるか」を確認しておくこと。飛び入学の説明会でここまで説明されることは少ない(最新の改正状況をご確認ください)

Q4海外の高校を11年で卒業した友達、日本の大学に直接行けないって本当?

90条1項は「十二年の学校教育」を基準にしているため、11年制の課程を修了しただけでは原則として資格を満たさない。文部科学大臣が指定する準備教育課程や研修施設の課程を修了すれば資格を得られる。実務のポイント:大学によっては個別入学資格審査で18歳以上の者を認める余地がある。準備教育課程に一年かける前に、志望校が個別審査を実施しているか問い合わせる価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高校を中退したら大学は無理」と思われがちだが、条文は最初から卒業以外の道を用意している。高卒認定試験の合格者は90条1項の「同等以上の学力があると認められた者」として、正面から大学を受験できる。問題は学歴ではなく、制度を知らないまま数年を空費することである
  • インターナショナルスクールに通わせている親の多くは、「英語で教育を受けたのだから、日本の大学にも当然入れる」と考えている。だが法律が見ているのは英語力ではなく、その学校が文部科学大臣の定める枠組み(国際評価団体の認定など)に入っているかどうかである。教育の質が高くても、制度上の認定がなければ入学資格は自動では付かない。親の目に映る「良い学校」と、法律上の「資格を与える学校」はまったく別の基準で判定されている
  • 飛び入学は「天才なら誰でも使える制度」だと思われているが、問われている順番が逆である。先に問われるのは生徒の才能ではなく大学側の体制、つまりその分野の大学院と指導実績があるかどうか。実施校が限られているのはこのためで、志望分野で飛び入学を実施している大学がなければ、どれほど優秀でも使えない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる段階学校教育法90条:大学の入学資格学校教育法57条:高等学校の入学資格
学校教育法102条:大学院の入学資格
原則となる資格高校・中等教育学校の卒業、または十二年の学校教育の修了中学校の卒業等
大学の卒業等
代替ルート文部科学大臣の定めにより同等以上の学力があると認められた者文部科学大臣の定めにより同等以上の学力があると認められた者
文部科学大臣の定めにより同等以上の学力があると認められた者
早期入学の特則2項:要件を満たす大学による高校在学者の飛び入学なし
大学在学者の大学院への飛び入学の特則あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
大學法第25條

台湾も高級中等学校卒業または同等学力を学士課程の入学資格とし、同等学力の認定を教育部の定めに委ねる点で日本と構造が近い

韓国
고등교육법 제33조

韓国も高校卒業者または法令で同等以上の学力があると認められた者を入学資格者とし、検定試験合格者に資格を認める

中国
中华人民共和国高等教育法 第19条

高級中等教育の卒業または同等学力を前提に、試験合格を経て高等学校が入学を認める構造

ドイツ
Hochschulrahmengesetz § 27 / 各州法

ドイツは Abitur 等の Hochschulzugangsberechtigung を原則とし、詳細は州法が定める連邦制型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校1年の秋に不登校になり、そのまま退学した。それでも16歳から高卒認定試験を受けられる。全科目に合格すれば、高校の卒業証書がなくても大学受験の切符が手に入る。ただし満18歳になるまでは「合格者」として扱われないため、出願時期の計算を誤ると一年を失う
  • 子どもを都内の英語系インターナショナルスクールに通わせている。そこが WASC、CIS、ACSI のような国際評価団体の認定校かどうか、確認したことはあるだろうか? 未認定校の卒業だけでは、日本の大学の受験資格を自動的には得られない。卒業間際に気付いても、残る手段は大学ごとの個別審査か高卒認定試験しかない
  • 11年制の教育制度の国で高校を出た留学生が、日本の大学に直接出願しようとして書類審査で弾かれた。「通常の課程による十二年の学校教育」に一年足りないからである。文部科学大臣が指定する準備教育課程を一年経由しなければならないことを、本人も送り出した日本語学校も知らなかった
  • あなたは大学の入試課の職員。飛び入学の募集要項を作るよう上から指示された。だが、自学にその分野の大学院がなければ、そもそも2項の要件を満たさない。要項を作る前に学内の体制を確認しなければ、制度そのものが違法な運用になる
  • 数学オリンピックの本選に出た高校2年生。飛び入学なら来春から大学生になれる。だが願書の締切は秋。今から何をそろえれば間に合うのか?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出願を断られたら、まず理由が「90条の入学資格がない」なのか「大学独自の出願要件を満たさない」なのかを書面で確認する2. 資格の問題なら、学校教育法施行規則が列挙するどの類型に当たるかを整理し、修了証明・成績証明・在籍校の認定証明をそろえる3. 該当しない場合は、大学の個別入学資格審査の制度があるかを入試課に問い合わせる。この審査は出願期間より早く締め切られることが多い4. 並行して高卒認定試験の次回日程を確認し、保険として出願しておく

訴えられた側:1. 入試担当として出願資格を設計するときは、募集要項の表現を90条と施行規則の類型に一対一で対応させる。独自の言い換えは、受験資格を不当に狭めたとして紛争の種になる2. 個別入学資格審査を行うなら、審査基準と手続を事前に公表する3. 飛び入学を実施する場合は、2項の大学院設置と指導体制の要件を満たしていることを学内文書で裏付けておく4. 資格の判断に迷う外国学歴は、文部科学省の照会窓口や資格認定の公表情報で確認する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は出願締切であり、大学の個別入学資格審査は一般出願より前に締め切られることが多い。高卒認定試験の合格者は満18歳に達した日の翌日から合格者となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)学校教育法改正 学校種の規定順の整理に伴い、旧56条の大学入学資格規定が現行90条へ移動したとされる(要人的検証)
  • 飛び入学の法律上の明文化 施行規則で始まった飛び入学制度が法律本体の2項に規定された時期および要件の変遷は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法の制定。大学入学資格は当時の第56条に規定された
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:学校種の規定順の整理に伴い、大学入学資格の規定が旧56条から現行90条へ移動した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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