学校教育法 第91条
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- 大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
- 2.大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
- 3.大学の別科は、前条第一項に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第91条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第91条の条文原文は「大学には、専攻科及び別科を置くことができる。」で始まります。
- 学校教育法第91条は第九章 大学に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第91条の前の条は学校教育法第90条です。
- 学校教育法第91条の次の条は学校教育法第92条です。
- 学校教育法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法91条は、大学に専攻科と別科を置けると定める。専攻科は大卒者等に特別の事項を精深に、別科は高卒者等に特別の技能を簡易に教え、修業年限はいずれも1年以上。
Q · 大学の専攻科や別科を修了すると、学位はもらえるの?
原則もらえない。修了証書が出て、資格取得などが主な目的
学校教育法91条は、大学が専攻科と別科を置けると定めています。専攻科は大学卒業者等を対象に特別の事項を精深に教え、別科は大学入学資格を持つ者に特別の技能を簡易な程度で教える課程で、どちらも修業年限は1年以上です。学位を授与するのは原則として学部の卒業と大学院の修了(104条)であり、4年制大学の専攻科・別科を修了しても学位は付きません。一方、助産学専攻科のように国家試験の受験資格につながる課程もあります。
解説
大学の門は「学部」と「大学院」の二つだけではない。学校教育法91条は、大学がもう二つの部屋、つまり「専攻科」と「別科」を置けると定めている。専攻科は大学卒業者(または文部科学大臣が同等以上の学力を認めた者)を対象に、大学院より実務寄りの特別な事項を深く教える場である。別科は高校卒業程度の入学資格(90条1項)がある者を対象に、特別な技能を簡易な程度で教える場である。どちらも修業年限は1年以上。見落とされがちなのは、両方とも原則として学位の出口がないことだ。修了しても「学士」も「修士」も付かない。その一方で、助産師国家試験の受験資格や教員免許の上位取得のように、学位よりも実利の大きい資格に直結する専攻科もある。学位が欲しいのか、資格が欲しいのか、日本語力が欲しいのか。自分が求める出口を先に決めておけば、入学を選ぶ段階で、この二つの部屋を正しく使い分けられる。
法的な位置づけ
学校教育法91条は、大学に置くことができる専攻科及び別科を定める規定である。専攻科は大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者に対し、精深な程度において特別の事項を教授し研究を指導する課程であり、別科は大学入学資格を有する者に対し、簡易な程度において特別の技能教育を施す課程である。修業年限はいずれも1年以上とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1大学の専攻科とは何ですか?
大学を卒業した者などを対象に、特別の事項を精深な程度で教え研究を指導する課程です。学校教育法91条2項が根拠で、修業年限は1年以上です。
Q2大学の別科とは何ですか?
大学入学資格を持つ者に、特別の技能を簡易な程度で教える課程です。日本語別科などが代表例で、修業年限は1年以上と定められています(91条3項)。
Q3専攻科と大学院の違いは?
大学院は研究者や高度専門職業人の養成を担い、修了すれば修士・博士の学位が出ます。専攻科は特別の事項を精深に教える別系統の課程で、原則として学位は出ません。
Q4助産学専攻科は何年で修了できる?
法律上の修業年限は1年以上で、多くの助産学専攻科は1年課程です。修了により助産師国家試験の受験資格を得られる指定校かどうかを事前に確認しましょう。
Q5日本語別科で留学ビザは取れる?
大学の別科は正規の課程のため、在留資格「留学」の対象となり得ます。ただし入学には12年の学校教育修了相当などの入学資格が必要です。
Q6専攻科の入学資格は何ですか?
大学を卒業した者、または文部科学大臣の定めにより同等以上の学力があると認められた者です(91条2項)。詳細は学校教育法施行規則で定められています。
Q7大学は専攻科を必ず置かないといけない?
置く義務はありません。91条1項は「置くことができる」と定めており、専攻科・別科の設置は各大学の任意です。
Q8別科の修業年限は最短何年?
1年以上と法律で定められています(91条3項)。半年程度の短期講座は別科ではなく、履修証明プログラムなど別の制度で運用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1専攻科を修了したら、履歴書には「修士」って書いていいんですか?
書けません。学位を授与するのは学部の卒業者と大学院の修了者であり(学校教育法104条)、4年制大学の専攻科を修了しても学位は付きません。「○○大学専攻科○○専攻 修了」と書くのが正確な書き方です。実務のポイント:採用担当者は、専攻科修了者が取得した資格(助産師、専修免許状など)のほうを重視することが多い。学歴欄で学位を盛るより、資格欄を充実させるほうが評価につながります
Q2大学の別科って、高校を中退していても入れますか?
原則として入れません。別科の入学資格は大学と同じく90条1項の資格であり、高校卒業や通常の課程による12年の学校教育の修了などが必要です(91条3項)。高卒認定試験に合格すれば資格を満たします。実務のポイント:海外の学校教育が12年未満の国の出身者は、別科ではなく準備教育課程を経由する必要がある場合があります。出願前に、大学の国際センターに学歴の換算を問い合わせるのが近道です
間違えやすい点 AI による整理
- 「大学の課程を1年修了すれば何かの学位が付く」と思われがちだが、学位を授与できるのは原則として学部の卒業と大学院の修了である(104条)。4年制大学の専攻科や別科を修了しても、学位記ではなく修了証書しか手元に残らない。履歴書に書く際の表現を誤ると、経歴詐称を疑われる火種になる
- 「専攻科は大学院の格下」という序列で考えること自体がずれている。法律上、両者は目的が違う別系統の課程である。大学院は研究者と高度専門職業人を育てる場、専攻科は特別な事項を精深に教える場だ。助産師や特別支援学校の教員を目指すなら、専攻科のほうが資格への最短経路になる場合がある
- 半年の短期講座を「別科」と呼ぶ大学は存在しない。別科の修業年限は法律で1年以上と決まっている。短期の学び直しは、履修証明プログラム(105条)や科目等履修生など別の制度で用意されている。名前の違いが、在留資格や修了の扱いの違いに直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文と性格 | 学校教育法91条:専攻科・別科(大学が任意に設置) | 学校教育法97条:大学院 学校教育法105条:履修証明プログラム |
| 対象者 | 専攻科=大学卒業者等/別科=大学入学資格を有する者 | 大学卒業者等(入学資格は別途規定) 学生以外の者(社会人等) |
| 修了時に得られるもの | 原則として修了証書のみ(学位なし) | 修士・博士・専門職学位(104条) 履修証明書(学位なし) |
| 期間 | いずれも1年以上 | 課程ごとに大学院設置基準等で規定 短期の体系的プログラム |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも大学の課程編成は大學法が規律する。日本の別科・専攻科に相当する単一の条文は確認できず、類似機能は推広教育や附設の語学センター等が担う
韓国では専門大学の専攻深化課程(전공심화과정)が学位につながる点で、学位の出ない日本の4年制大学専攻科とは設計が異なる
フランスの大学は国家学位とは別に大学独自の免状(DU)を出せる。国家学位の外側に柔軟な課程を置く発想が日本の専攻科・別科に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 看護学部4年の秋、助産師になりたいと気付いた。大学院に進むべきか、助産学専攻科に入るべきか? 専攻科なら1年で国家試験の受験資格に届く場合がある。ただし学位は付かない。出願締切は多くが秋から冬に集中しており、迷っている時間はあまりない
- 海外の友人から「日本の大学の日本語別科に入れば留学ビザが取れる?」と聞かれた。別科は大学の正規の課程であり、在留資格「留学」の対象となりうる。ただし入学には12年の学校教育修了相当の資格が必要で、修了しても学位は出ない
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 「文部大臣」を「文部科学大臣」に改めた文言改正と考えられる(要確認)
- 平成19年(2007年)改正 学校種の規定順序の見直しに伴い、旧57条から現行91条へ移動したと考えられる。実質内容の変更の有無は要確認
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