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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

学校教育法 第92条

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  1. 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
  2. 2.大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
  3. 3.学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
  4. 4.副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
  5. 5.学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
  6. 6.教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
  7. 7.准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
  8. 8.助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
  9. 9.助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
  10. 10.講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第92条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第92条の条文原文は「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置か…」で始まります。
  3. 学校教育法第92条は第九章 大学に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第92条の前の条は学校教育法第91条です。
  7. 学校教育法第92条の次の条は学校教育法第93条です。
  8. 学校教育法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/92

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点学校教育法92条は、大学に学長・教授・准教授・助教・助手・事務職員を置くことを義務付け、各職の職務を定める。准教授・助教・助手は組織上適切なら置かないこともできる。

Q · 准教授って、教授を手伝う人のことじゃないの?

いいえ。2005年改正で「教授を助ける」職務は消えた

学校教育法92条7項は、准教授を「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」職と定めています。これは6項の教授、8項の助教と同じ文言で、違いは求められる知識・能力・実績の水準だけです。平成17年(2005年)の改正で旧「助教授」の「教授の職務を助ける」という規定が廃止され、准教授は法律上、独立して教育研究を行う教員になりました。教授との上下関係は、法律ではなく各大学の慣行や学内規程から生じるものです。

解説

名刺の「准教授」は、かつての「助教授」を言い換えた肩書きではない。平成17年(2005年)の改正で、「助教授」の職務から「教授の職務を助ける」という一文が消えた。准教授は教授の補佐役ではなくなり、自分の名前で学生を教え、研究を率いる独立した教員になった。本条は、大学に誰を必ず置き、それぞれが何をする職なのかを定める。必ず置くのは学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員である。ただし准教授、助教、助手は、組織の作り方として適切なら置かなくてよい。教授から助教までの三つの職は「教授し、研究を指導し、又は研究に従事する」という同じ文言でつながっていて、違うのは求められる知識や実績の水準だけだ。これに対して助手の職務は「教育研究の円滑な実施に必要な業務」にとどまる。この構造を知っていると、研究室の序列を年功ではなく、法律が割り当てた職務の違いとして読めるようになる。

法的な位置づけ

学校教育法第92条は、大学に置く職員の種類と各職の職務を定める規定である。学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を必置とし、副学長、学部長、講師、技術職員等を任意設置とする。学長は校務をつかさどり所属職員を統督し、教授・准教授・助教は学生の教授、研究指導又は研究に従事し、助手は教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

よくある質問 AI による整理

Q1学校教育法92条とは?

大学に置く職員の種類と、学長・教授・准教授・助教・助手など各職の職務を定めた条文です。全10項で大学組織の骨格を描いています。

Q2准教授と助教授の違いは?

助教授は「教授の職務を助ける」職でしたが、2005年改正で廃止されました。後継の准教授は補佐役ではなく、自ら学生を教え研究を行う独立した教員です。

Q3助教は授業できる?

できます。本条8項は助教を「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」職と定めており、講義や研究指導を担当できる教員です。

Q4大学に必ず置かなければならない職員は?

学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員です(1項)。ただし准教授・助教・助手は、教育研究上の組織編制として適切なら置かないことができます。

Q5副学長の権限はどこまで?

本条4項により、副学長は学長を助け、学長の命を受けて校務をつかさどります。2014年改正で、命を受けた範囲では自らの権限で校務を処理できる形になりました。

Q6学部長の役割とは?

本条5項により、学部長は学部に関する校務をつかさどります。設置は任意(2項)で、選び方や任期は各大学の学内規程で定められます。

Q7学長の権限はどこまで及ぶ?

本条3項により、学長は校務をつかさどり所属職員を統督します。最終的な決定権は学長にありますが、教授会の意見聴取(93条)など学内手続を踏む必要があります。

Q8客員教授や特任教授は法律上の教授?

多くは各大学が独自に設けた称号や雇用区分で、本条6項の教授と一致するとは限りません。実際の職務や雇用条件は各大学の規程で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1准教授と講師って、どっちが上なの?

本条10項によると、講師は「教授又は准教授に準ずる職務に従事する」職であり、置くかどうかは2項で任意とされている。求められる資格の水準は、大学設置基準(文部科学省令)で教授、准教授、講師の順に定められている。実務のポイント:講師には専任と非常勤の二種類があり、非常勤講師は本条の講師とは雇用の実態がまったく違う。シラバスで講師名を見ても、その違いは表示されないことが多い

Q2助手の人に授業の課題のことを聞いたら、担当外って言われた。冷たくない?

冷たいわけではなく、法律どおりの対応である。本条9項によって、助手の職務は教育研究の円滑な実施に必要な業務に限られており、学生を教授することは職務に含まれていない。課題や評価についての判断は、6項から8項までに定められた教授、准教授、助教の役割になる。実務のポイント:成績に異議を申し立てる手続は各大学の学則や規程にあるので、まず教務課に手続の有無を聞くと早く進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 准教授は教授の部下で、教授の指示どおりに研究するものだと思われやすい。しかし平成17年の改正で「助ける」という文言はなくなった。法律上、准教授は自分の研究テーマで学生を指導する独立した教員である。教授との関係は、法律ではなく各大学の慣行から生まれている
  • 「助教」と「助手」は名前が似ているので、同じような職だと思いがちだ。両者の違いは格の上下ではなく、職務の中身にある。助教は学生を教授できる。助手には本条上その権限がない。授業や成績評価について相談するとき、相手がどちらかで話がまったく変わる
  • 「学長と教授会のどちらが偉いのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条は校務の最終的な責任を学長に一本化している。教授会は93条にもとづいて意見を述べる機関である。争うべきなのは上下関係ではなく、その決定が学内規程で定めた手続をきちんと踏んでいるかどうかだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象学校教育法92条:大学に置く職の種類と各職の職務学校教育法93条:教授会の設置と役割
学校教育法106条:名誉教授の称号授与
性質現に勤務する職員の職制(必置・任意設置)学長の決定に意見を述べる合議機関
退職者などに授与する称号であり職ではない
決定権との関係学長が校務をつかさどり所属職員を統督(3項)決定権はなく、学長の決定にあたり意見を述べる
大学の定めるところにより大学が授与

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
大學法第8條・第18條

台湾は校長が校務を総理し、教師を教授・副教授・助理教授・講師の4等級に区分する。日本の助教に近いのは助理教授で、教員資格審査(升等)制度と結び付いている

韓国
고등교육법 제14조

韓国は総長・学長と、教員(教授・副教授・助教授・講師)、職員、助教を区分する。日本と異なり「助教」は教育研究補助を担う職で、日本の助手に近い

ドイツ
Hochschulrahmengesetz §§ 42 ff.・各州 Landeshochschulgesetz

ドイツは連邦の大学大綱法と各州の大学法で教員区分を定め、Professor と Juniorprofessor などを置く。大学組織の詳細は州ごとに異なる

フランス
Code de l'éducation art. L712-2・L952-1 et s.

フランスは大学の長(président)の権限と、教授(professeur)・准教授相当(maître de conférences)の教員団を法典で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • お子さんの志望校を比べているとしよう。パンフレットで「助教」が講義を担当していると知って、若手の手伝いの授業なのかと不安になる。実は助教は本条8項によって、学生を自分で教授できる教員だ。手伝い役として定められているのは9項の助手のほうで、肩書きを見ればどちらか見分けられる
  • 博士課程を終えて任期付きの助教に採用された。任期は5年で、更新があるかは書かれていない。本条には任期の話が一行も出てこない。任期のルールは大学の教員等の任期に関する法律と各大学の規程にあるため、契約書と就業規則を本条とは別に確かめておく必要がある
  • 教授会で反対多数だった学部再編を、学長が実行した。違法なのか? 本条3項は学長が「校務をつかさどり、所属職員を統督する」と定めている。平成26年(2014年)の改正後の93条では、教授会は学長が決定するにあたって意見を述べる機関という位置付けになった

学説

通説(制度的保障説):大学の自治は憲法23条の学問の自由を制度的に保障するものと解され、教員人事の自治がその中核とされる。本条の教員職制はこの自治の担い手を法定したものと位置付けられる

2014年改正をめぐる議論:学長の統督権と教授会の位置付けを明確化した改正について、意思決定の迅速化として評価する立場と、教員人事を含む大学の自治を弱めるとして批判する立場に分かれている

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成19年(2007年)施行 助教授を廃止して准教授と助教を設けた。准教授から「教授を助ける」職務を外し、助手の職務を教育研究を支える業務に限定した
  • 平成19年(2007年)改正 条文が整理され、旧58条の内容が92条へ移った
  • 平成26年(2014年)改正 副学長の職務を「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」に改め、学長を補佐する体制を強めた

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法の制定。旧58条で大学に学長、教授、助教授、助手、事務職員を置くことなどを規定
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:助教授を廃止し准教授と助教を新設(平成19年施行)。准教授の職務から「教授の職務を助ける」を外し、助手の職務を教育研究の円滑な実施に必要な業務とした
  3. 3.平成19年(2007年) 改正:学校教育法の条文整理により、旧58条の内容が92条へ移った
  4. 4.平成26年(2014年) 改正:副学長の職務を「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」に改め、学長を補佐する体制を強化。あわせて93条の教授会の役割を見直した

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学校教育法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 大学

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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