学校教育法 第83条
- 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
- 2.大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第83条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第83条の条文原文は「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」で始まります。
- 学校教育法第83条は第九章 大学に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第83条の前の条は学校教育法第82条です。
- 学校教育法第83条の次の条は学校教育法第83条の2です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/83