学校教育法 第82条
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第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条第一項、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第二十八条第二項の規定は特別支援学校の幼稚部に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第82条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第82条の条文原文は「第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 学校教育法第82条は第八章 特別支援教育に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第82条の前の条は学校教育法第81条です。
- 学校教育法第82条の次の条は学校教育法第83条です。
- 学校教育法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法82条は、修業年限・入学資格・教科書使用・職員配置など小中高の規定を特別支援学校に準用する条文。小中学校の出席停止(35条)は準用されない。
Q · 特別支援学校でも、中学校のような出席停止はできるの?
82条の列挙に35条がなく、同じ根拠は使えない
学校教育法82条は小中高の多くの規定を特別支援学校に準用していますが、性行不良を理由とする出席停止を定める35条は列挙に含まれていません。そのため中学校と同じ条文上の根拠で出席停止を命じることはできず、個別の指導計画の見直しや医療・福祉機関との連携で対応を組み立てるのが基本です。なお感染症による出席停止は学校保健安全法19条で別に定められています。
解説
条番号が十数個並ぶだけの一文に見えるが、特別支援学校の日常の骨格はほぼここで決まる。小学部は6年(32条)、中学部は3年(47条)、高等部の修業年限・入学資格・専攻科(56条から58条)、教科書の使用義務(34条)、校長や養護教諭の配置(37条)。小中高の規定を「借りてくる」準用(他の条文を必要な読替えをしたうえで当てはめる立法技術)によって、通常の学校と同じ枠組みを特別支援学校に被せている。だから保護者が本当に読むべきは、何が列挙され、何が列挙されていないかである。たとえば中学校で使われる、性行不良を理由とする出席停止(35条)はここに並んでいない。逆に34条は全項が準用されるため、障害で紙の教科書が使いにくい子は、要件を満たせばデジタル教科書を教育課程の全部で使う道がある。列挙の有無を知っていれば、学校との面談で「それは何条の話か」を示して話を進められる。
法的な位置づけ
学校教育法第82条は特別支援学校に関する準用規定であり、幼稚園・小学校・中学校・高等学校について定めた入園・入学資格、修業年限、教科用図書の使用、職員配置、学校評価と情報提供、私立学校の所管等の規定を特別支援学校に当てはめ、併せて幼稚部に28条2項、高等部に大学の通信教育に関する84条を準用するものである。
よくある質問 AI による整理
Q1特別支援学校の修業年限は何年?
82条の準用により、小学部は6年(32条)、中学部は3年(47条)です。高等部は56条の準用で全日制3年、定時制・通信制は3年以上となります。
Q2特別支援学校の幼稚部は何歳から入れる?
26条の準用により、満3歳から小学部入学前の幼児が対象です。2歳以下の段階では、入学ではなく教育相談という形で学校とつながる道があります。
Q3特別支援学校の小学部に早めに入学できる?
できません。36条の準用により、学齢に達しない子を小学部に入学させることはできないと定められています。
Q4特別支援学校の高等部に専攻科はある?
58条の準用により、高等部には専攻科や別科を置くことができます。設置するかどうかは学校ごとに異なるため、志望校の要項で確認が必要です。
Q5特別支援学校に養護教諭は必ずいる?
37条の準用により、校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員を置くのが原則です。ただし同条には特別の事情がある場合の例外規定もあります。
Q6特別支援学校も学校評価をしている?
42条の準用により、教育活動その他の学校運営の状況を評価し、その結果に基づいて改善を図る努力義務があります。小中学校と同じ枠組みです。
Q7特別支援学校の高等部で通信教育は受けられる?
大学の通信教育を定める84条が高等部に準用され、通信による教育を行うことができます。実際に行っているかは学校ごとに異なります。
Q8特別支援学校の教育課程は誰が決める?
82条ではなく77条が根拠で、各部の教育課程に関する事項は文部科学大臣が定めます。具体的には特別支援学校学習指導要領などで示されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別支援学校でも、普通の学校と同じ検定教科書を使うんですか?
原則として使う。82条で34条1項が準用されるからである。ただし学校教育法附則9条により、当分の間は文部科学大臣の定めるところで検定教科書以外の図書(いわゆる一般図書)も使え、施行規則131条2項の特例もある。実務のポイント:一般図書は選定の手続に乗せる必要があるため、年度途中の要望は通りにくい。翌年度の選定前に、具体的な書名を挙げて伝える方が効く
Q2中学校の支援学級から、特別支援学校の高等部に行けますか?
入学資格の点では行ける。82条で57条が準用され、中学校を卒業した者に高等部の入学資格がある。通常学級か特別支援学級かは資格を左右しない。実務のポイント:つまずくのは資格ではなく、各校が対象とする障害種別と入学者選考である。職業学科を置く高等部では選考が実質的な関門になることもあり、中学2年の段階で見学と相談を始める家庭が少なくない
Q3私立の特別支援学校に苦情を言いたいんですが、どこに言えばいい?
まず学校、解決しなければ都道府県知事の私学所管部局である。82条で44条が準用され、私立の特別支援学校は都道府県知事の所管に属する。市町村の教育委員会ではない。実務のポイント:所管部局への相談は、日時と事実を整理した書面を添えると学校への照会につながりやすい。電話一本で終わらせず、経過メモを残して文書で出すのが基本である
間違えやすい点 AI による整理
- 「特別支援学校は通常の学校とは別の特別な法律で動いている」という前提で調べ始めると迷子になる。根拠は同じ学校教育法であり、82条が小中高の条文をまとめて借りてくる構造になっている。特別法を探す前に、借り元の条文を一本ずつ読むのが正しい順番である
- 教科書を使う義務があることは知られていても、その義務の柔らかさは知られていない。34条の準用に加え、学校教育法附則9条と学校教育法施行規則131条2項の特例により、子どもの実態に合う一般図書を教科書として使う仕組みが制度に組み込まれている。「検定教科書しか使えない」という説明は不完全である
- 保護者から見れば修業年限は「あと何年ここにいられるか」という安心の問題だが、法律から見れば32条・47条・56条の準用で小学部6年、中学部3年、高等部全日制3年と年限が定まっており、障害を理由に年限そのものを延ばす規定はない。卒業後の進路準備を先送りすると、卒業の春に行き場が決まっていない事態が起きる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 82条:小中高の規定を特別支援学校へ準用する | 72条:特別支援学校の目的を定める 77条:各部の教育課程を文部科学大臣に委ねる |
| 主な規律対象 | 修業年限、入学資格、教科書、職員配置、学校評価、私立の所管 | 障害による学習上・生活上の困難の克服と自立 幼稚部の保育内容と小学部・中学部・高等部の教育課程 |
| 保護者が確認すべき点 | 何が列挙され、何が列挙されていないか(例:35条の出席停止は列挙外) | 学校の目的と子どもの障害種別が合っているか 学習指導要領に基づく個別の教育課程の組み方 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は特殊教育を独立の法律で規律する。日本のように一般の学校法から条文を準用する構造ではなく、特殊教育の対象・設置・支援を一つの法律にまとめている
韓国は一般学校法に特殊学校の位置づけを置きつつ、特殊教育法で個別化教育や支援を詳しく定める二層構造
フランスは障害のある子の就学を通常の学校環境を原則として保障する規定を教育法典に置く
米国は連邦法で無償の適切な公教育(FAPE)と個別教育計画(IEP)を保障し、手続的権利を手厚く定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 聴覚に障害のある子がまだ2歳。特別支援学校の幼稚部に今すぐ入れられるのか? 26条の準用で、入園できるのは満3歳からである。ただ0歳からの教育相談を行う聴覚特別支援学校があり、相談は入学ではないので年齢の枠の外で動ける
- 中学校の特別支援学級に通う娘の進路。高等部の出願まで残り3週間しかない。57条の準用で、中学校を卒業した者には高等部の入学資格がある。通常学級か特別支援学級かは資格要件ではない。急ぐべきは資格の確認ではなく、志望校が対象とする障害種別と選考日程の確認である
- あなたは特別支援学校の教務主任で、市販の絵本を教科書代わりに使いたいと考えている。34条1項の準用で検定教科書の使用が原則だが、学校教育法附則9条や学校教育法施行規則131条2項に特例がある。設置者の定めや選定の手続を飛ばして独断で差し替えると、保護者や監査から根拠を問われたときに説明できない
- 私立の特別支援学校の対応に納得がいかない。苦情の行き先は市役所ではない。44条の準用で、所管は都道府県知事である。
- 他の生徒への暴力が続く生徒について、保護者会で「中学校のように出席停止にすべきだ」という声が上がったら、学校はどう動くのか? 35条は82条の列挙にないため、中学校と同じ条文上の根拠は使えない。学校は個別の指導計画の見直しや医療・福祉機関との連携で対応を組み立てることになる。なお感染症による出席停止は学校保健安全法19条で別に定められている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 学校の対応に疑問を感じたら、それが82条で準用される条文(教科書34条、職員配置37条、入学資格57条など)の話か、77条で文部科学大臣が定める教育課程の話かを切り分ける2. 学校評価の結果や学校運営の状況について、42条・43条の準用を根拠に情報提供を求め、回答は文書で残す3. 公立なら設置者の教育委員会、私立なら都道府県知事の私学所管部局(44条の準用)へ、経過メモを添えて相談する4. 就学先の決定そのものに不服があるときは、早めに弁護士や障害児支援団体に相談する
訴えられた側:1. 保護者から根拠を問われたら、準用される条文と学校教育法施行規則の該当条を示して説明する。「慣例です」は説明にならない2. 一般図書を教科書として使う場合は附則9条・施行規則131条2項の手続を踏み、選定理由を記録に残す3. 問題行動への対応は、35条の出席停止が準用されない前提で、個別の指導計画と関係機関連携として組み立てる4. 学校評価と情報提供を形だけで済ませると、紛争時に説明責任を果たせない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。実務上の期限として、都道府県教育委員会は特別支援学校に就学させるべき児童生徒の保護者に対し、原則として1月31日までに入学期日を通知する(学校教育法施行令14条)。就学先の指定に行政不服審査法の審査請求を使う場合、処分を知った日の翌日から3か月以内(同法18条)だが、就学指定の処分性(役所が直接下す具体的な決定といえるか)は実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化する制度改正。本条の条番号と準用範囲がこの前後の改正でどう変わったかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法制定。盲学校・聾学校・養護学校が学校体系に位置づけられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化する改正。平成19年(2007年)4月施行。本条の条番号・準用範囲の変遷は人的検証が必要
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