受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

学校教育法 第77条

クイックジャンプ

特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第77条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第77条の条文原文は「特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて…」で始まります。
  3. 学校教育法第77条は第八章 特別支援教育に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第77条の前の条は学校教育法第76条です。
  7. 学校教育法第77条の次の条は学校教育法第78条です。
  8. 学校教育法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/77

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点学校教育法77条は、特別支援学校の教育課程を幼稚園・小中学校・高校に準じて文部科学大臣が定めると規定する。具体的内容は施行規則と学習指導要領で決まる。

Q · 特別支援学校の授業内容って、法律のどこに書いてあるの?

法律ではなく、文部科学大臣が省令と告示で定めます

学校教育法77条は、特別支援学校の教育課程について、通常の幼稚園・小学校・中学校・高等学校に「準じて」文部科学大臣が定めるとだけ規定しています。中身は学校教育法施行規則126条から131条と、同規則129条を受けて告示される特別支援学校学習指導要領で決まります。自立活動、各教科等を合わせた指導、重複障害者の特別の教育課程なども、この委任の連鎖の中に置かれています。

解説

条文が使う言葉は「準じて」であり、「同じ」とは書いていない。特別支援学校の時間割や教える中身は、法律そのものには書かれていない。学校教育法77条は、その決定権を丸ごと文部科学大臣に渡している。大臣はこの委任を受けて、学校教育法施行規則(文部科学省令)126条から131条で教育課程の骨組みを定める。そのうえで「特別支援学校学習指導要領」を告示(役所が公式に公表する基準)として出す。ここで見落とされがちな点が二つある。一つは「準じて」の幅である。通常の学校の教科に加えて、障害による困難の改善を目指す「自立活動」という独自の領域がある。知的障害のある子どもには独自の教科体系が用意され、各教科をまとめて授業する「合わせた指導」(施行規則130条)や、重複障害のある子どもへの特別の教育課程(同131条)も認められている。もう一つは、学習指導要領が単なる参考資料ではなく、学校を拘束する基準として扱われてきた点である。わが子の授業内容に疑問を持ったとき、担任の裁量に見えるものの多くは、実はこの条文から伸びる委任の連鎖で決まっている。どの文書の何を根拠に学校と話すかを知っている保護者と知らない保護者では、面談の中身がまるで変わる。

法的な位置づけ

学校教育法第77条は、特別支援学校の教育課程等の決定権限を文部科学大臣に委任する規定である。幼稚部の保育内容、小学部・中学部の教育課程、高等部の学科及び教育課程について、通常の幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準じることを基準とし、具体的内容は学校教育法施行規則および特別支援学校学習指導要領で定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1自立活動とは何ですか?

障害による学習上・生活上の困難の改善・克服を目指す、特別支援学校独自の指導領域です。特別支援学校学習指導要領に内容が定められています。

Q2生活単元学習とは何ですか?

知的障害のある子ども向けに、生活上の課題を単元にまとめて学ぶ指導形態です。各教科等を合わせて授業できるとする施行規則130条2項が根拠です。

Q3特別支援学校と特別支援学級の違いは?

特別支援学校は独立した学校で、本条と施行規則126条以下で教育課程が組まれます。特別支援学級は小中学校内の学級で、施行規則138条の特例によります。

Q4訪問教育の授業時数はどれくらい?

訪問教育は施行規則131条の特別の教育課程として編成され、通学する場合より授業時数が少なく設定されるのが一般的です。具体的な時数は学校ごとに確認が必要です。

Q5個別の指導計画とは?

子ども一人ひとりの指導目標・内容・方法をまとめた計画です。特別支援学校学習指導要領が作成を求めており、年度初めの面談で草案を確認するのが効果的です。

Q6特別支援学校学習指導要領はいつ改訂された?

現行の幼稚部・小学部・中学部は平成29年(2017年)、高等部は平成31年(2019年)に告示されました。おおむね10年ごとに改訂されています。

Q7特別支援学校で検定教科書以外を使える?

使える場合があります。学校教育法附則9条により、検定教科書以外の一般図書を教科書として使用でき、現場では「107条本」と呼ばれています。

Q8重複障害のある子の教育課程はどうなる?

施行規則131条により、重複障害のある子どもや訪問教育の対象者には、特に必要がある場合に特別の教育課程を編成できます。自立活動を中心にすることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特別支援学校の高等部を卒業したら、大学を受験できるんですか?

受験資格はある。特別支援学校高等部の卒業は、学校教育法90条にいう大学入学資格を満たすと扱われており、教育課程も本条を受けて高等学校に準じて定められている。実務のポイント:資格があることと受験勉強に足りる授業があることは別問題である。知的障害者向けの教育課程では大学入試の教科と対応しない科目が中心になるため、進学を考えるなら高等部入学前に、どの課程に在籍するかを確かめておくべきである

Q2学習指導要領って、学校が守らなくてもいい目安なんですか?

目安ではない。本条の委任を受けて、学校教育法施行規則129条が、教育課程は文部科学大臣が告示する学習指導要領によると定めている。実務のポイント:学習指導要領自体に柔軟化の規定が多く含まれている。重複障害のある子どもへの特例などがその例で、学校の判断がその枠内に収まっているかどうかが論点になる。「守っていない」と批判する前に、どの特例条項を使っているのかを尋ねるほうが話が進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準じて」とあるので、通常の学校と同じ教科を少し遅いペースで学ぶだけだと思われがちである。実際には、自立活動という特別支援学校にしかない領域があり、知的障害のある子ども向けには独自の教科体系がある。「準じる」とは、同じ骨組みを使いながら中身をつくり替えることを許す言葉である
  • 学習指導要領が告示であることは知っていても、その拘束力の強さまで知る人は少ない。伝習館高校事件(最判平成2.1.18)は、高等学校学習指導要領に法規としての性質があることを前提に判断した。特別支援学校の指導要領も同じ仕組みで出されており、「先生の方針だから」で片付けられない領域がある
  • 「うちの子の授業内容は法律で保障されているのか」と問うこと自体がずれている。本条が決めているのは中身ではなく、誰が中身を決めるかである。保障を確かめたいなら、施行規則、学習指導要領、個別の指導計画という順に下りていく必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
対象学校教育法77条:特別支援学校の幼稚部・小学部・中学部・高等部学校教育法33条:小学校の教育課程
学校教育法81条:小中学校等に置かれる特別支援学級等
決定権者文部科学大臣(通常の学校に「準じて」)文部科学大臣(学校教育法29条・30条の規定に従う)
教育課程の特例は施行規則138条等で規律
具体的基準施行規則126条〜131条+特別支援学校学習指導要領施行規則50条以下+小学校学習指導要領
小中学校学習指導要領を基本とし、特別支援学校学習指導要領を参考に特別の教育課程を編成
独自の領域・特例自立活動、知的障害者用の各教科、各教科等を合わせた指導、重複障害者の特例なし(標準的な教科・特別活動等)
自立活動を取り入れた特別の教育課程を編成可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
特殊教育法第19条

台湾は特殊教育の課程・教材・教法について弾力性と個別化を法律上明示し、具体的基準は中央主管機関が定める。法律で枠を示し行政に委ねる構造は日本と近い

韓国
장애인 등에 대한 특수교육법 제20조

韓国は特殊教育対象者の障害の種類と程度を考慮した教育課程の運営を法律で定め、具体的内容は教育部が告示する。告示による基準設定は日本と類似

ドイツ
各州学校法(Förderschule)

ドイツは教育が州の専管事項のため、特別支援教育の課程も州ごとに定める。全国的な調整は KMK(各州文部大臣会議)の勧告による

アメリカ
IDEA(20 U.S.C. § 1400 ff.)

米国は全国統一カリキュラムではなく、IEP(個別教育計画)を軸に一人ひとりの教育内容を法的に保障する。日本の個別の指導計画より手続的権利が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 就学相談で、特別支援学校と地域の小学校の特別支援学級のどちらにするか迷っている。授業の中身はどこまで違うのか? 特別支援学校は本条から施行規則126条以下と特別支援学校学習指導要領へとつながり、特別支援学級は施行規則138条の特例でそれぞれ教育課程が組まれる。根拠の文書が違えば、時間割の作り方も違ってくる
  • 知的障害のある息子の通知表に「国語」「算数」ではなく「生活単元学習」「作業学習」と書かれていた。手抜きではない。各教科等を合わせて授業できるという、施行規則130条2項に基づく正式な指導形態である
  • 特別支援学校の担任になって最初の四月、あなたは個別の指導計画の作成期限に追われている。学習指導要領が作成を求めている以上、校内様式を埋めるだけの作業ではない。保護者から「この目標の根拠は?」と聞かれたとき、答えられる準備が要る
  • 医療的ケアが必要で通学できない娘に、先生が家庭を訪ねて授業をする訪問教育が提案された。週の授業時数が少なすぎるのではないか。施行規則131条の特別の教育課程として組まれていることを知れば、何を基準に質問すればよいかが見えてくる

学説

通説:本条は教育課程の具体的内容を文部科学大臣に委任する白地委任的な規定であり、施行規則と学習指導要領が実質的な基準となる。学習指導要領は大綱的基準として一定の法的拘束力を持つが、現場の創意工夫の余地を残すものと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 盲学校・聾学校・養護学校が特別支援学校に一本化され、教育課程の委任規定も特別支援学校を対象とする形に改められた。その後の改正で条番号も動いたため、旧条文との対応関係や改正回数は要検証

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化する改正(平成19年4月施行)。教育課程の委任規定も特別支援学校を対象とする形に改められた。
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:教育基本法改正を受けた学校教育法の改正で条文が整理され、特別支援教育の章の条番号が移動し、現行の第77条となった。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

学校教育法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 特別支援教育

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›