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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

学校教育法 第67条

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  1. 中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
  2. 2.中等教育学校の後期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため、第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第67条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第67条の条文原文は「中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すこ…」で始まります。
  3. 学校教育法第67条は第七章 中等教育学校に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第67条の前の条は学校教育法第66条です。
  7. 学校教育法第67条の次の条は学校教育法第68条です。
  8. 学校教育法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点学校教育法67条は、中等教育学校の前期課程に義務教育の目標(21条)を、後期課程に高度な普通教育・専門教育の目標(64条)を割り当てる規定である。

Q · 6年制の中等教育学校って、どこまでが義務教育なの?

前期課程の3年間が義務教育、後期課程は高校相当です

学校教育法67条1項により、中等教育学校の前期課程の教育は「義務教育として行われる普通教育」であり、中学校と同じ第21条各号の目標を達成するよう行われます。同条2項により、後期課程の教育は高度な普通教育及び専門教育として第64条各号の目標を目指します。国公立の前期課程では授業料を徴収できず(6条ただし書)、後期課程からは授業料と高等学校等就学支援金の仕組みが適用されます。

解説

六年制の中等教育学校には「中学」も「高校」もない。あるのは一つの学校の中の前期課程と後期課程だけである。それでも学校教育法67条は、二つの課程に別々の任務を割り当てている。前期課程は中学校と同じく、第21条の「義務教育の目標」を達成するための普通教育を担う。後期課程は高等学校と同じく、第64条の目標に向けた「高度な普通教育及び専門教育」を担う。この線引きは理念で終わらない。前期課程は義務教育なので、国公立なら授業料は取れない(6条)。保護者は子を通わせることで就学義務(17条2項)を果たしている。後期課程に入った瞬間に授業料が発生し、高等学校等就学支援金の対象に切り替わる。子どもの学年が一つ上がっただけで、お金の流れも法的立場も入れ替わる。その切替点がどこにあるか知っていれば、中高一貫校選びで見るべき項目が変わってくる。

法的な位置づけ

学校教育法第67条は、中等教育学校の課程別の教育目標を定める規定である。前期課程の教育は、小学校教育の基礎の上に義務教育として行われる普通教育として第21条各号の目標を、後期課程の教育は、高度な普通教育及び専門教育として第64条各号の目標を、それぞれ達成するよう行われるものとする。

よくある質問 AI による整理

Q1中等教育学校とは何ですか?

前期課程3年と後期課程3年の計6年で中学校と高校の教育を一体的に行う学校です。学校教育法1条に挙がる独立した学校種で、目的は63条、課程別の目標は67条が定めます。

Q2中等教育学校の授業料はいつから発生する?

国公立なら前期課程の3年間は義務教育のため授業料を徴収できません(6条ただし書)。後期課程に進む4月から授業料が発生し、高等学校等就学支援金の対象になります。

Q3中等教育学校から高校受験は必要?

同じ学校の中で前期課程から後期課程へ進むため、高校入試を受ける必要は原則ありません。外部の高校へ移りたい場合は、前期課程修了の資格で一般の高校入試を受けます。

Q4中等教育学校の前期課程で退学できる?

退学・転学は可能ですが、前期課程は義務教育なので保護者には就学させる義務(17条2項)が残ります。転入先の中学校を確保してから手続を進める必要があります。

Q5中等教育学校の教育課程は誰が決める?

学校教育法68条により教育課程に関する事項は文部科学大臣が定めます。前期課程には中学校、後期課程には高等学校の学習指導要領が基本的に準用されます。

Q6公立中等教育学校の入試が適性検査なのはなぜ?

前期課程が義務教育であるため、学校教育法施行規則は公立中等教育学校の入学者選抜で学力検査を行わないとしています。そのため各校は適性検査や作文・面接で選抜します。

Q7前期課程修了は中学卒業と同じ扱い?

高校入学資格については同じです。学校教育法57条は、中等教育学校の前期課程を修了した者に、中学校卒業者と並んで高等学校に入学する資格を認めています。

Q8中等教育学校の後期課程は高校と同じ?

法的には高校ではありませんが、67条2項により高度な普通教育及び専門教育を担い、目標の内容も高校に近いものです。修了者は高校卒業者と同様に大学入学資格を得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1中等教育学校って、普通の中高一貫校と何が違うんですか?

中等教育学校は、学校教育法1条に挙がる独立した学校の種類であり、6年間を一つの学校で過ごす。併設型は中学校と高校という別々の学校を同じ設置者が組み合わせたものである。67条で課程ごとの目標が定められるのは中等教育学校だけだ。実務のポイント:学校名に「中学校」「高等学校」の両方があれば、ほぼ併設型と考えてよい。名前だけで制度の型が見分けられる

Q2前期課程が終わったら、外の高校を受けてもいいんですか?

受けられる。学校教育法57条は、中等教育学校の前期課程を修了した者に高校入学の資格を認めている。ただし内部の後期課程にはそのまま進めるため、外部受験の進路指導は手薄になりやすい。実務のポイント:外部受験に必要な調査書の作成に慣れていない学校もある。受験を決めたら、中学3年の夏までに担任へ書類の段取りを確認しておくと安心だ

Q3私立の中等教育学校でも、前期課程は義務教育なんですか?

義務教育である。67条1項は設置者を区別しておらず、私立でも前期課程に通えば保護者の就学義務(17条2項)は果たされる。ただし授業料を取れないと定める6条ただし書は国公立に限られるため、私立は授業料を徴収できる。実務のポイント:私立の前期課程向けの支援は、国の就学支援金ではなく自治体ごとの独自補助に頼る部分が大きい。住んでいる都道府県の制度は早めに調べておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「中高一貫なら中学部分も高校の延長」と思われがちだが、前期課程の法的性格は完全に義務教育である。21条の目標を外れる教育はできず、国公立なら授業料は徴収できない(6条)。「一貫」なのは学校の組織であって、義務教育かどうかの区別はなくならない
  • 「中等教育学校」と「中高一貫校」を同じものとして比べること自体が誤っている。法律上の中等教育学校は一つの学校であり、併設型(中学校と高校の二校)や連携型とは制度がまったく違う。67条が直接かかるのは中等教育学校だけで、併設型の中学部分には46条がかかる。志望校がどちらの型かで、途中で外部に出る手続も、内部の進学の仕組みも変わる
  • 保護者から見れば「中学3年が終わった春」にすぎない。法律から見ると、そこで子どもの身分が義務教育の生徒から授業料を負担する生徒へと変わる。就学支援金の申請を「高校に入ってから考えればいい」と後回しにした家庭は、この切替のタイミングで給付を取り逃しかねない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる課程・学校学校教育法67条:中等教育学校の前期課程(1項)と後期課程(2項)学校教育法46条:中学校
学校教育法51条:高等学校
達成すべき目標の根拠前期課程は21条各号、後期課程は64条各号21条各号(義務教育の目標)
51条各号(高等学校の目標)
義務教育かどうか前期課程は義務教育、後期課程は義務教育ではない義務教育
義務教育ではない
国公立の授業料前期課程は徴収不可、後期課程は徴収可(6条)徴収不可(6条ただし書)
徴収可(就学支援金の対象)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
國民教育法・高級中等教育法

台湾の完全中學は國中部と高中部を一校で運営するが、國中部は義務教育として國民教育法の枠組みに、高中部は高級中等教育法に服する点で、課程ごとに根拠法を分ける日本の構造と似ている

韓国
초·중등교육법

韓国は中学校と高等学校を別の学校種として規定し、6年一貫の独立学校種は置いていない

ドイツ
各州学校法

ドイツの Gymnasium は前期中等段階と後期中等段階を一校で一貫して担うが、学校制度は州の権限に属する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 公立中等教育学校の適性検査に合格したあと、こう聞かれたらどう答える?「3年生が終わったら高校受験はあるの?」 答えはない。一つの学校の中で後期課程へ進むだけなので入学者選抜はない。ただし外部の高校へ移りたければ、前期課程を「修了」した資格で一般の高校受験に挑むことになる
  • 前期課程2年の子が学校になじめず、保護者が「もう辞めさせたい」と言い出した。前期課程は義務教育なので、退学するなら転入先の中学校をその場で決めなければならない。行き先のない空白期間は、保護者自身の就学義務違反になる
  • 担任として前期課程の授業を組んでいる教員が、「6年一貫だから高校の内容を早く先取りしたい」と考えた。前期課程の到達目標は法律上、第21条の義務教育の目標に縛られている。先取りそのものはできても、義務教育の内容を飛ばすことは許されない。指導要領の扱いと説明責任を負うのは学校側である
  • 後期課程への進級を控えた3月。授業料の口座振替の案内が初めて届く。就学支援金の申請期限は学校ごとに決まっていて、提出が遅れれば4月分から受け取れない。手元に残るのは数週間だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 志望校が中等教育学校か、併設型・連携型の中高一貫校かを学校案内か設置者の資料で確認する2. 前期課程で退学・転校を検討する場合は、就学義務を途切れさせないよう、住所地の教育委員会に転入先の中学校を先に確認する3. 後期課程へ進む前に就学支援金の申請時期を学校に確認し、所得の証明書類を準備しておく4. 前期課程で義務教育の内容が欠けていると感じたら、まず学校に教育課程の説明を求め、それでも解決しなければ設置者である教育委員会や私学担当部局に相談する

訴えられた側:1. 学校・教員側は、前期課程の教育課程が21条の目標と中学校学習指導要領に沿っているかを記録で説明できるようにしておく2. 先取り学習を行う場合も、義務教育の内容を省略していないことを授業時数で示す3. 前期課程の生徒の退学・転学は、就学義務とつながる問題として保護者と教育委員会に早めに連絡する4. 後期課程の授業料と就学支援金の案内は、前期課程のうちに書面で渡しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限としては、前期課程で退学する場合は転入先の確保が同時に必要になること、後期課程へ進む際の就学支援金の申請は学校が指定する期限までに行う必要があることを押さえておく

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正 中等教育学校という学校種が制度化された。当時の条番号と文言は現行の67条とは異なり、改正経緯の詳細は人による確認が必要である
  • 平成19年(2007年)改正 学校教育法の大幅な改正で条番号が整理され、前期課程を第21条の義務教育の目標に、後期課程を第64条の目標に結びつける現在の構造になったとみられる。文言の変更箇所は未検証である

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:学校教育法の改正により中等教育学校が新たな学校種として制度化され、前期課程・後期課程それぞれの教育目標の規定が置かれた。当時の条番号と文言は現行67条とは異なる
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:教育基本法改正を受けた学校教育法の大幅改正で条番号が整理され、前期課程を第21条、後期課程を第64条の目標に結びつける現行の構造になった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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