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学校教育法 第69条

  1. 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
  2. 2.中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、主務教諭(次条第一項において準用する第三十七条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、養護をつかさどる主幹教諭又は主務教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
  4. 4.特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第69条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第69条の条文原文は「中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。」で始まります。
  3. 学校教育法第69条は第七章 中等教育学校に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第69条の前の条は学校教育法第68条です。
  7. 学校教育法第69条の次の条は学校教育法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/69

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