学校教育法 第7条
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学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第7条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第7条の条文原文は「学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。」で始まります。
- 学校教育法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第7条の前の条は学校教育法第6条です。
- 学校教育法第7条の次の条は学校教育法第8条です。
- 学校教育法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法7条は、学校に校長と相当数の教員を置くことを義務付ける規定。校長は必置で、教員の具体的な人数は省令の設置基準や定数法で定められる。
Q · 学校に校長や先生を置くことは、法律で決まっているの?
決まっている。校長と相当数の教員の配置は法律上の義務
学校教育法7条は、学校には校長及び相当数の教員を置かなければならないと定めています。校長がいない学校は法律上認められません。教員の「相当数」は本条では数字で示されず、小学校設置基準(一学級当たり教諭等一人以上)などの省令や、公立義務教育諸学校の教職員定数の標準を定める法律が具体的な基準を担っています。欠員の補充は、学校を管理する設置者(学校教育法5条)の責任です。
解説
条文はたった一文である。「学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない」。拍子抜けするほど短いが、この一文で「学校とは何か」の最低線が決まる。人がいなければ、立派な校舎があっても学校ではない。ここで見落とされがちなのが「相当数」という言葉である。具体的な人数は本条には書かれておらず、文部科学省令(小学校設置基準など)や、公立学校の教職員定数を定める法律に任されている。たとえば小学校では、教諭等を一学級当たり一人以上置くのが基準である。つまり、わが子の担任が年度途中で不在になり、教頭が授業を回し続けている状態は、単なる「現場の事情」ではない。法令が求める配置の水準を満たしているかどうかという問題になる。この視点があれば、学校説明会や PTA で「先生が足りないのは仕方ない」で話を終わらせず、配置の基準と実態の差を具体的に尋ねられる。
法的な位置づけ
学校教育法7条は、学校教育法1条に定める学校について、校長及び相当数の教員の配置を義務付ける必置規定である。校長の配置は例外なく求められる一方、教員の人数は「相当数」という幅のある文言にとどまり、具体的な基準は各学校種の設置基準や公立学校の教職員定数に関する法律によって補完される。
よくある質問 AI による整理
Q1学校教育法7条とは?
学校には校長及び相当数の教員を置かなければならないと定めた条文です。人がいなければ法律上の学校として成り立たないという最低線を示しています。
Q2学校の教員の人数は何人と決まっている?
本条は「相当数」とだけ定めています。小学校なら小学校設置基準で一学級当たり教諭等一人以上とされ、公立校は教職員定数の標準を定める法律でも基準が置かれています。
Q3校長がいない学校は違法?
学校教育法7条は校長を必置としているため、校長を置かない状態は本条の要請を満たしません。急な欠員時には、職務代理などで校長の職務が途切れないよう対応されます。
Q4教員不足 誰の責任?
学校を管理し経費を負担するのは設置者です(学校教育法5条)。公立校なら教育委員会などが教員の確保と補充を担う立場にあります。
Q5担任不在 どこに相談?
まず学校に状況を確認し、公立校であれば設置者である教育委員会の担当課に補充の見込みを尋ねるのが有効です。文書で照会すると記録が残ります。
Q6校長 教員免許 必要?
原則として教員免許と教育経験が求められますが、学校教育法施行規則に特例があり、同等の資質があれば免許のない人も校長に任用できます。
Q7教頭は必ず置かれる?
学校教育法7条が必置とするのは校長と教員です。小学校の教頭などは37条が学校種ごとに定め、特別の事情がある場合の例外も設けられています。
Q8フリースクールにも校長は必要?
本条の対象は学校教育法1条の学校です。1条校ではない多くのフリースクールやインターナショナルスクールには、本条はそのままは適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1担任がずっといないんですけど、これって法律違反にならないんですか?
学校教育法7条は相当数の教員を置くことを求めており、人数の基準は小学校設置基準などの省令で定められている。一時的な欠員がただちに違法になるとは言い切れないが、設置者は補充に努める責任を負う(5条)。実務のポイント:学校の窓口ではなく教育委員会の教職員人事の担当課に尋ねると、臨時的任用教員の確保状況まで具体的な答えが返ってくることが多い
Q2民間から来た校長って、教員免許なしで本当に大丈夫なんですか?
合法である。学校教育法施行規則は原則として校長に教員免許と教育経験を求めるが、特別の事情があれば同等の資質を持つ人を任用できる特例を置いている(施行規則22条)。実務のポイント:民間人校長の場合、授業や生徒指導の実務は副校長や教頭が支えていることが多い。学校を評価するときは、校長個人よりも管理職チーム全体の顔ぶれを見たほうが実態に近い
間違えやすい点 AI による整理
- 校長は教員出身の「先生の上がり職」だと思われがちだが、学校教育法施行規則には教員免許を持たない人を校長に任用できる特例があり、民間企業出身の校長も実在する。法律が絶対に譲らないのは「校長がいること」であって、「校長が元教員であること」ではない
- 「相当数」の人数は学校の裁量で決められる、と考えるのは誤りである。小学校なら一学級当たり教諭等一人以上という省令上の基準があり、公立学校の教職員定数は別の法律で標準が定められている。曖昧な言葉の背後に、具体的な数字の基準が何層も重なっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 学校教育法7条:1条の学校すべてに共通する配置義務 | 学校教育法37条:小学校に置く職員の種類と職務 学校教育法8条:校長・教員の資格 |
| 求める内容 | 校長と相当数の教員を置くこと | 校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員などの配置と職務の具体化 資格は別に法律で定めるほか文部科学大臣が定めると委任 |
| 具体化の方法 | 人数は設置基準・教職員定数法などに委ねる | 職種ごとの必置と例外を条文で列挙 教育職員免許法・施行規則に委ねる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国民小学・国民中学に校長を置くことを法律で定め、校長の選任手続まで条文で詳しく規律している
韓国は学校に置く教員の種類(校長・校監・教師など)を法律で列挙し、日本の7条と37条を合わせたような構造をとる
ドイツでは教育は州の権限であり、学校長や教員の配置は州ごとの学校法で定められる
米国も教育は州の権限で、校長・教員の配置や資格は州法と学区の規則で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担任が休職して三週間、後任はまだ来ない。教頭と教務主任が交代で授業をしている。保護者会は来週である。「仕方ない」で済ませるか、教育委員会の補充計画を尋ねるか。その分かれ目は、配置が法令上の義務だと知っているかどうかにある
- 通わせている通信制高校の「キャンパス」に校長がいない、と気付いたらどうなる? そこが一条校本体ではなくサポート校(塾などの民間施設)なら、卒業資格や単位を出すのは本校のほうである。本校に校長と教員がきちんと置かれているかを確かめる必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法の制定とともに設けられ、学校に校長及び相当数の教員を置く義務を定めた
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