受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

学校教育法 第9条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
  2. 一拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 二教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
  4. 三教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
  5. 四日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第9条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。」で始まります。
  3. 学校教育法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第9条の前の条は学校教育法第8条です。
  7. 学校教育法第9条の次の条は学校教育法第10条です。
  8. 学校教育法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点学校教育法9条は、拘禁刑以上の刑に処せられた者や、懲戒免職等で免許状が失効し3年を経過しない者は、校長・教員になれないと定める。罰金刑は本条の対象外。

Q · 執行猶予が付いたら、先生を続けられるの?

拘禁刑なら執行猶予でも不可、罰金なら本条の対象外

学校教育法9条1号により、拘禁刑以上の刑に処せられた者は校長・教員になれません。執行猶予が付いても判決が確定すれば該当し、公立教員は確定日に失職します(地方公務員法28条4項)。罰金刑は本条の対象外ですが、懲戒免職になれば免許状が失効し(教育職員免許法10条1項2号)、本条2号により失効日から3年間は教員になれません。執行猶予期間を取り消されずに満了すれば欠格は解けます(刑法27条)。

解説

教壇に立てるかどうかを分けるのは、刑の重さよりも刑の「種類」である。罰金は本条の対象外だ。一方、拘禁刑なら執行猶予が付いて刑務所に一日も入らなくても「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に当たり、校長にも教員にもなれない。公立の教員なら、判決が確定した時点で懲戒処分を待たずに職を失う(地方公務員法28条4項)。私立も例外ではない。本条は国公私立を問わず、幼稚園から大学まで、学校教育法1条が定める学校のすべてに適用される。ただし欠格は一生続くわけではない。執行猶予期間を取り消されずに満了すれば刑の言渡しは効力を失い(刑法27条)、欠格も解ける。懲戒免職で免許状が失効した場合は、失効の日から3年が一つの区切りになる。もっとも、児童生徒への性暴力で免許を失った者は、3年たっても再授与が自動で認められるわけではない。刑事弁護の方針を決める段階で「罰金で終わるか、拘禁刑になるか」を意識できるかどうかで、教員としてのキャリアが続くかどうかが決まる。

法的な位置づけ

学校教育法第9条は、校長及び教員の欠格事由を定める規定である。拘禁刑以上の刑に処せられた者、教育職員免許法10条1項2号・3号による免許状失効又は同法11条1項から3項による免許状取上げから3年を経過しない者、日本国憲法又はその下の政府の暴力的破壊を主張する団体を結成・加入した者を、校長又は教員の職から排除する。

よくある質問 AI による整理

Q1学校教育法9条の欠格事由とは?

校長・教員になれない人を定めた4つの事由です。拘禁刑以上の刑、免許状失効から3年未満、免許状取上げから3年未満、憲法秩序の暴力的破壊を主張する団体の結成・加入が該当します。

Q2教員が執行猶予付き判決を受けたら、いつ失職する?

判決が確定した日です。公立教員は懲戒処分などの手続を経ずに当然失職します(地方公務員法28条4項)。控訴期間の経過や控訴の取下げで確定日が決まります。

Q3教員免許が失効したら何年で再取得できる?

懲戒免職等による失効は失効日から3年を経過すれば、本条の欠格は解けます。ただし免許状は自動で復活せず、都道府県教育委員会への授与申請が必要です。

Q4校長の欠格事由は教員と同じ?

同じです。本条は校長と教員に共通して適用され、教員免許を持たない民間人校長にも及びます。免許の有無ではなく、刑や処分歴で判断されます。

Q5教員免許の失効は官報で調べられる?

調べられます。免許状の失効・取上げは官報に公告されます(教育職員免許法13条)。採用権者向けには文部科学省が官報公告情報の検索ツールを提供しています。

Q6欠格者を教員に採用したらどうなる?

公立学校では、欠格者の任用は無効と解されています。発覚した時点で職を失い、学校側も採用手続の不備を問われるおそれがあるため、内定前の確認が重要です。

Q7非常勤講師も学校教育法9条の対象?

対象です。講師も学校教育法上の「教員」に含まれるため、常勤・非常勤を問わず本条の欠格事由が適用されます。

Q8学校教育法9条4号の団体とは何を指す?

日本国憲法施行日以後に、憲法又はその下の政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体です。条文は団体名を特定しておらず、思想ではなく結成・加入という行為を対象とします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1酒気帯び運転で罰金になったら、教員免許って取り消されるんですか?

罰金は本条の「拘禁刑以上の刑」に当たらないため、刑そのものによって欠格になることはなく、免許状も失効しない。問題になるのは懲戒処分のほうである。公立教員が懲戒免職になれば免許状は失効し(教育職員免許法10条1項2号)、本条2号により失効から3年間は教員になれない。実務のポイント:飲酒運転の懲戒基準は自治体ごとに公表されており、酒気帯びでも原則として免職とする自治体がある。まず勤務先の自治体の懲戒指針を読むこと

Q2執行猶予の期間が終わったら、また先生になれますか?

猶予を取り消されずに期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失い(刑法27条)、本条1号の欠格も解ける。ただし判決確定の時点で免許状は失効しているため(教育職員免許法10条1項1号)、改めて授与を申請する必要がある。実務のポイント:児童生徒への性暴力が原因の場合は別のルールがあり、改善更生の状況などから適当と認められる場合に限って再授与される(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律22条)。年数が過ぎても自動的に復帰できるわけではない

Q3私立の先生は公務員じゃないから、関係ないですよね?

関係ある。本条は国公私立を区別せず、学校教育法1条の学校の校長と教員すべてに適用される。私立でも、懲戒免職に相当する事由で解雇されれば免許状は取り上げられ(教育職員免許法11条1項)、本条3号により3年間は教員になれない。実務のポイント:免許状の失効や取上げは官報で公告される(同法13条)。転職先の学校が採用時に官報を検索すれば、他の都道府県に移っても過去の処分は判明する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科がついたら一生教師になれないのか」という問いの立て方そのものが間違っている。本条が問題にするのは前科の有無ではなく、拘禁刑以上の刑であるか、その刑の言渡しがまだ効力を持っているかである。執行猶予期間の満了(刑法27条)や刑の消滅(刑法34条の2)によって欠格は解ける。逆に、罰金の前科は本条とは関係がない
  • 「罰金なら安全」は半分だけ正しい。本条の欠格は避けられても、任命権者が懲戒免職を選べば免許状は失効し(教育職員免許法10条1項2号)、本条2号によって3年間は教員になれない。私立でも、懲戒免職に相当する事由で解雇されれば免許状取上げの対象になる(同法11条1項)。関門は刑の種類と懲戒処分の二つある
  • 教員本人から見れば「執行猶予だから実質的にはセーフ」でも、法律から見れば判決が確定した瞬間から欠格者である。公立なら辞令も聴聞もないまま失職し、退職手当も全部または一部が支給されない可能性が高い(取扱いは条例による)。この落差を知らずに控訴を取り下げると、その日に判決が確定して職を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質学校教育法9条:校長・教員になれない者(欠格事由)学校教育法8条:校長・教員の資格は別に定める(積極要件の委任)
教育職員免許法5条:免許状を授与しない者(授与の欠格)
対象校長及び教員(免許の有無を問わない)校長及び教員の資格要件(施行規則20条以下等)
免許状の授与を申請する者
効果該当すれば任用不可、公立在職者は当然失職資格を満たさなければ任用できない
該当すれば免許状が授与されず、在職者は失効(同法10条1項1号)

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
教育人員任用條例第31條・教師法第14條

台湾は刑事有罪判決のほか、性侵害・性騷擾・体罰等を個別の事由として列挙し、教師評議委員会の審議を経て解聘・不續聘とする仕組みを持つ

韓国
교육공무원법 제10조의4

韓国は国家公務員法の欠格事由に加え、児童・青少年対象の性犯罪者を教育公務員から排除する規定を置く

中国
中华人民共和国教师法 第14条

中国は政治的権利の剥奪又は故意犯罪による有期懲役以上の刑を受けた者は教師資格を取得できず、既に取得した資格も喪失すると定める

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 24

ドイツの公立教員は多くが官吏であり、故意犯で1年以上の自由刑が確定すると官吏関係が法律上当然に終了する

フランス
Code de l'éducation art. L911-5

フランスは公私立を問わず、一定の犯罪で有罪となった者が教育機関を運営し又は雇用されることを禁止する

アメリカ
各州の教員免許法(educator certification)

米国は州ごとに犯罪歴による免許拒否・取消を定め、採用時の指紋照合による犯罪歴調査が広く義務化されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲み会の帰りに酒気帯び運転で検挙された公立中学の教員。略式命令の罰金で終わるか、正式裁判で拘禁刑の執行猶予になるかで、何が変わる? 罰金なら本条の欠格には当たらないが、拘禁刑なら判決確定の日に失職する。ただし罰金で済んでも懲戒免職になれば免許状が失効し、3年間は教壇に戻れない
  • 通勤電車での迷惑行為で逮捕された小学校教員のあなた。勾留満期まで残り5日。検察官が不起訴にするか、略式で罰金にするか、公判請求するかがこの5日間で決まる。被害者との示談がまとまるかどうかが、教員を続けられるかどうかに直結している
  • 他校から転職してきた講師を常勤で採用したい。前の職場を辞めた理由は本人の説明しかない。官報の免許状失効公告は確認しただろうか
  • 企業の役員だったあなたが、公立高校の民間人校長に招かれた。校長は教員免許がなくても任用できるが、本条の欠格事由は免許の有無と関係なく適用される。過去に業務上過失で執行猶予付きの判決を受けていても、猶予期間を満了していれば本条の欠格には当たらない
  • わが子の担任が、以前に別の自治体で懲戒免職になっていたという噂が保護者のLINEグループで流れてきた。失効の日から3年が過ぎていれば、本条2号によって任用が禁じられるわけではない。噂ではなく、官報で事実を確認するところから始めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 教員の過去の処分が疑われる場合は、噂に頼らず官報の免許状失効・取上げ公告で事実を確認する2. 児童生徒への性暴力が関係するなら、学校設置者に特定免許状失効者等データベースを照会したかどうかを確認するよう求める3. 欠格者が任用されていた疑いがあれば、私立なら学校法人、公立なら教育委員会に書面で調査を求める4. わが子が被害を受けているなら、学校とは別に警察と児童相談所へ直接相談する

訴えられた側:1. 逮捕・捜査の段階で、自分が教員であることを弁護人に最初に伝え、罰金と拘禁刑のどちらになるかで職が決まることを共有する2. 起訴前に示談をまとめ、不起訴か、少なくとも略式の罰金を目指す3. 控訴や控訴取下げのタイミングで判決確定日、つまり失職日が決まることを理解したうえで判断する4. 懲戒免職を受けたら、審査請求の期限を直ちに確認する5. 復帰する場合に備え、免許状の再授与申請まで含めた計画を立てておく

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。欠格が解ける時期の目安は次のとおり。執行猶予付き拘禁刑は、猶予期間を満了すれば刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)。実刑の場合は、刑の執行終了後に罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過すれば刑が消滅する(刑法34条の2)。懲戒免職・分限免職による免許失効は失効日から3年、免許状取上げは処分から3年。公立教員が懲戒免職を争うには、処分を知った日の翌日から3か月以内に人事委員会へ審査請求する必要がある(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は審査請求を経なければ提起できず(同法51条の2)、裁決を知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:「刑に処せられた者」とは刑の言渡しが確定し、その効力が存続している者をいう。執行猶予期間の満了(刑法27条)や刑の消滅(刑法34条の2)により刑の言渡しが効力を失えば、本条1号の欠格は解消する

通説:欠格者を公立学校の教員に任用した行為は無効と解される。在職中に欠格事由に該当した場合は、地方公務員法28条4項により処分を要せず当然に失職する

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による改正。成年被後見人・被保佐人を欠格事由とする号を削除し、個別審査に委ねる方向へ転換した
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴う改正。1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法の制定により、校長・教員の欠格事由として本条が設けられた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人を欠格事由とする号を削除
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

学校教育法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›