学校教育法 第37条
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- 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
- 2.小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
- 3.第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、主務教諭(第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、養護をつかさどる主幹教諭又は主務教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
- 4.校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
- 5.副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
- 6.副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
- 7.教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
- 8.教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
- 9.主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
- 10.指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
- 11.主務教諭は、児童の教育をつかさどり、及び命を受けて当該小学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
- 12.教諭は、児童の教育をつかさどる。
- 13.養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
- 14.栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
- 15.事務職員は、事務をつかさどる。
- 16.助教諭は、教諭の職務を助ける。
- 17.講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
- 18.養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
- 19.特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
- 20.学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。
- 一校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
- 二児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該小学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第37条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第37条の条文原文は「小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。」で始まります。
- 学校教育法第37条は第四章 小学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第37条の前の条は学校教育法第36条です。
- 学校教育法第37条の次の条は学校教育法第38条です。
- 学校教育法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法37条は、小学校に校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員の五職を必置とし、副校長や栄養教諭等は任意設置とする。特別の事情があれば一部を置かないこともできる。
Q · 小学校には、どの先生や職員が必ずいなければならないの?
必置は校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員の五職
学校教育法37条1項により、小学校には校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員を置かなければなりません。副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭は2項の「置くことができる」職です。ただし3項により、副校長を置くときは教頭を、特別の事情があるときは事務職員を置かないことができ、養護教諭についても附則に当分の間置かないことができる特例があります。
解説
小学校にかならず置かなければならない職員は、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員の五つである。副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭は「置くことができる」職員にすぎない。保健室の先生(養護教諭)は必置のように書かれているが、学校教育法の附則には「当分の間、置かないことができる」という逃げ道がある。給食の栄養教諭は、そもそも置かなくてもよい。保護者として知っておくべきなのは、校長が校務をつかさどり、所属職員を監督すると定めた4項である。担任の対応に納得できないときの最終的な宛先は、校内では校長になる。ただし公立小学校の教員を採用し異動させる人事権は、校長にはない。原則として都道府県の教育委員会が持っている。「担任を替えてほしい」と校長に詰め寄っても、校長の手元にある手段は校内の役割分担(校務分掌)の見直しくらいに限られる。誰がどの権限を持っているかを知っていれば、苦情をどこに出せば結果が動くのかが分かる。
法的な位置づけ
学校教育法37条は、小学校の職員の種類と職務を定める規定である。校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を必置職員とし、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭等を任意設置職員とする。校長は校務をつかさどり所属職員を監督し、各職の職務範囲は同条4項以下に列挙される。
よくある質問 AI による整理
Q1学校教育法37条とは?
小学校に置く職員の種類と、それぞれの職務を定めた条文です。校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員が必置で、副校長や栄養教諭などは任意設置です。
Q2小学校に副校長は必ずいる?
いません。副校長は37条2項の「置くことができる」職です。副校長を置く学校では、3項により教頭を置かないことも認められています。
Q3教頭と副校長の違いは?
副校長は校長を助け、命を受けて校務をつかさどります。教頭は校長(と副校長)を助けて校務を整理し、必要に応じ児童の教育も担います。副校長のほうが上位です。
Q4主幹教諭とは何をする先生?
校長・副校長・教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理しつつ、児童の教育も担う教員です(37条9項)。管理職と一般教諭の中間に位置します。
Q5指導教諭の役割とは?
自ら児童の教育を担いながら、他の教諭などに対して教育指導の改善・充実のための指導・助言を行う職です(37条10項)。授業力向上の中心役です。
Q6主務教諭とはいつからできた?
令和7年(2025年)の法改正で新設された職とされます。児童の教育を担い、教職員間の総合的な調整を行います(37条11項)。施行日は要確認です。
Q7事務職員の仕事は何?
37条15項により「事務をつかさどる」職です。平成29年(2017年)改正で「事務に従事する」から改められ、学校運営の事務を担う立場が明確になりました。
Q8助教諭と講師の違いは?
助教諭は教諭の職務を助ける職、講師は教諭または助教諭に準ずる職務に従事する職です(37条16項・17項)。特別の事情があれば教諭の代わりに置けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1担任がひどいので替えてもらいたいんですが、校長に言えば替えてくれますか?
校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する立場にある(学校教育法37条4項)ので、年度途中に担任を替えるかどうかは校長が校務分掌として判断できます。ただし公立小学校の教員の異動・懲戒は、原則として都道府県教育委員会の権限です(地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条)。実務のポイント:要求を「担任交代」の一点にすると学校は身構えます。複数担任制や教頭・主幹教諭の授業への入り込みなど、校長の権限の範囲で実行できる対応を具体的に頼むほうが、実際には通りやすくなります。
Q2先生が子どもにケガをさせたら、その先生個人を訴えられますか?
公立小学校の教員は公務員なので、職務中の加害については国家賠償法1条により自治体が賠償責任を負います。判例上、公務員個人は被害者に対して直接の責任を負わないとされています(最判昭和30.4.19)。私立学校の場合は民法709条・715条の問題になります。実務のポイント:公立学校の事案では、請求の相手を自治体にするほうが回収は確実です。校長が監督義務を果たしていたかどうかは、自治体の過失を基礎づける事情として主張できます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健室の先生はどの小学校にも必ずいる」と思われているが、学校教育法の附則に、当分の間は養護教諭を置かないことができるという特例がある。小規模校では兼務や巡回で対応している例があり、子どもに持病があるなら、入学前に保健室の体制を確認するべきである
- 校長がいちばん偉いことは誰でも知っている。だが、校長の権限が「校務」と「所属職員の監督」に限られている点はあまり知られていない。公立学校教員の採用・異動・懲戒の多くは教育委員会の権限であり、校長に処分を求めても、校長は内申(教育委員会への意見の申出)しかできない場面が多い
- 「先生の肩書なんて学校の内部事情で、保護者には関係ない」という見方そのものが誤っている。指導教諭は他の教員を指導・助言する役、主幹教諭は校務の一部を整理する役である。誰に相談すれば話が学校全体に届くのかは、肩書を見れば分かる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 必置の職員 | 37条(小学校):校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員 | 27条(幼稚園):園長・教頭・教諭 60条(高等学校):校長・教頭・教諭・事務職員 |
| 養護教諭の扱い | 原則必置(附則・3項の例外あり) | 置くことができる(任意) 置くことができる(任意) |
| 準用関係 | 中学校(49条)・特別支援学校(82条)に準用される基本規定 | 幼稚園独自の規定 高等学校独自の規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では校長の設置と処室編制を法律で定め、教職員の員額は準則で定める。日本のように職名ごとの職務を一つの条文に列挙する構造とは異なる
韓国は教職員の区分(19条)と各職の任務(20条)を分けて規定する。校長が校務を統轄し所属教職員を指導・監督する点は日本と類似
ドイツは教育が州の権限であり、学校長の職務や教員配置は州法で定められる。連邦統一の職員配置規定はない
米国は州・学区が教職員配置を決める。全国一律の必置職員規定はなく、学区ごとの差が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- わが子の担任の名札に「講師」とある。教諭とは何が違い、学級担任を任せて大丈夫なのか。本条17項によると、講師は教諭に準ずる職務に従事する職員であり、19項は特別の事情があれば教諭の代わりに講師を置くことも認めている。肩書だけで担任の能力は判断できないが、年度途中で交代しやすい任用形態である点は知っておいて損はない
- いじめの相談を担任にしたのに、二週間たっても何も起きない。電話はもうやめて、校長あての書面に切り替える。校長には所属職員を監督する義務があるので、書面を受け取った時点で「知らなかった」とは言えなくなる
- 新年度の学校だよりで「教頭」の欄が消え、「副校長」だけが載っていた。副校長を置いたため、3項に基づいて教頭を置かないことにした学校である。降格でもトラブルでもない
学説
一般的理解:37条4項の「校務」は学校運営に必要な一切の仕事を含むと広く解され、校長はその最終責任者として所属職員を監督する。ただし公立学校教員の任命・懲戒は教育委員会の権限であり、校長の監督権はこれと区別される
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正 栄養教諭の職が設けられ、小学校に置くことができる職員に加えられたとされる(施行年月日は要検証)
- 平成19年(2007年)改正 副校長・主幹教諭・指導教諭の職が設けられ、小学校の職員に関する規定が旧28条から37条に移ったとされる(要検証)
- 平成29年(2017年)改正 事務職員の職務が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」に改められた
- 令和7年(2025年)改正とされるもの 主務教諭の職が設けられ、関連する各項が整備されたとみられる。改正法と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法制定。小学校の職員規定は当初、旧28条に置かれていた
- 2.平成16年(2004年) 改正:栄養教諭の職が創設され、小学校に置くことができる職員に加えられた
- 3.平成19年(2007年) 改正:副校長・主幹教諭・指導教諭の職が創設され、小学校の職員規定が旧28条から現行37条に移った
- 4.平成29年(2017年) 改正:事務職員の職務が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」に改められた
- 5.令和7年(2025年) 改正:主務教諭の職が創設され、関連各項が整備されたとされる(施行日は要検証)
- 学校教育法 第49条中学校への本条の準用
- 学校教育法 第27条幼稚園の職員配置、対比規定
- 学校教育法 第60条高等学校の職員配置、対比規定
- 学校教育法 第82条特別支援学校への本条の準用
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第37条県費負担教職員の任命権の所在
- 教育職員免許法 第3条各職に相当する免許状の保有義務
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