学校教育法 第6条
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学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第6条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第6条の条文原文は「学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部にお…」で始まります。
- 学校教育法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第6条の前の条は学校教育法第5条です。
- 学校教育法第6条の次の条は学校教育法第7条です。
- 学校教育法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法6条は、学校は授業料を徴収できるが、国公立の小中学校など義務教育段階では授業料を徴収できないと定める。給食費や教材費は対象外。
Q · 公立の小中学校って、学校のお金は全部タダじゃないの?
無料なのは授業料だけで、給食費や教材費は対象外です
学校教育法6条の但書が徴収を禁じているのは、国立・公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部における義務教育の「授業料」だけです。最高裁も昭和39年の大法廷判決で、憲法26条2項の無償は授業料の不徴収を意味すると判断しました。給食費は学校給食法11条により保護者負担が原則です。払えない場合は学校教育法19条に基づく市町村の就学援助を申請できます。
解説
「義務教育はタダ」という言葉は、法律の上では半分しか正しくない。学校教育法6条が無料と定めているのは「授業料」だけである。しかも対象は、国立または公立の小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校の前期課程・特別支援学校の小学部と中学部に限られる。給食費、教材費、修学旅行の積立金、卒業アルバム代は、この条文の外側にある。最高裁も昭和39年に、憲法26条2項の「無償」は授業料を取らないという意味だと判断した。教科書が無料なのは、のちに別の法律ができたからであって、憲法が直接そう命じているからではない。もう一つの落とし穴もある。私立の小学校や中学校は、同じ義務教育の年齢でも授業料を自由に取れる。但書は「国立又は公立」にしか及ばないからだ。この線引きを知っていれば、集金袋の中身を前にして「払う義務があるのはどれか」「援助を申請できるのはどれか」を自分で切り分けられる。
法的な位置づけ
学校教育法第6条は授業料の徴収に関する規定であり、学校における授業料の徴収を原則として許容したうえで、但書により国立又は公立の義務教育段階の学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部)について授業料の徴収を禁止する。憲法26条2項の義務教育無償を具体化する規定と解される。
手順
- 1.集金袋の明細を三つに仕分ける 学校から届いた徴収金の明細を「授業料」「学校徴収金(給食費・教材費・校外学習費など)」「任意団体の会費(PTA会費など)」の三つに分ける。国公立の義務教育段階で授業料名目があれば6条違反の疑いがある
- 2.授業料名目の請求があれば根拠を照会する 国公立の小中学校等で授業料またはそれに当たる実質の費用を請求された場合、学校と設置者である教育委員会に、徴収の根拠と学則上の記載を書面で照会する
- 3.払えない費用は就学援助を申請する 家計が苦しくなった月のうちに、住所地の市町村へ就学援助(学校教育法19条)を申請する。学校経由で受け付ける自治体も多く、給食費や修学旅行費が対象になることが多い
- 4.高校段階・私立は別制度を確認する 中等教育学校の後期課程や高校に進む場合は高等学校等就学支援金の申請状況を確認する。私立を辞退する場合は3月31日までに書面で辞退通知を送り、送付記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1義務教育の無償とはどこまでですか?
法律上無償なのは国公立の義務教育段階の授業料です(学校教育法6条)。教科書は別の法律で無償給与され、給食費・教材費・修学旅行費は原則保護者負担です。
Q2公立中学校で授業料を請求されることはある?
ありません。学校教育法6条但書により、国立・公立中学校の義務教育について授業料は徴収できません。授業料名目の請求があれば教育委員会に根拠を照会しましょう。
Q3教科書が無料なのはなぜですか?
学校教育法6条や憲法が直接命じているからではなく、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律という別の法律による政策判断です。
Q4公立中高一貫校の授業料はいつから発生する?
中等教育学校の後期課程(4年生以降)は高校段階で6条但書の外にあります。授業料が発生し、高等学校等就学支援金の申請が必要になります。
Q5修学旅行費が払えないときはどうすればいい?
学校教育法19条に基づき市町村が行う就学援助を申請できます。修学旅行費が対象になる自治体が多く、年度途中の申請も可能な場合があります。
Q6義務教育学校とは何ですか?
小学校から中学校までの9年間を一貫して行う学校種で、平成28年度に創設されました。国公立であれば学校教育法6条により授業料は徴収できません。
Q7特別支援学校の授業料は無料ですか?
国公立の特別支援学校の小学部・中学部は6条但書により授業料不徴収です。幼稚部・高等部は但書の対象外ですが、別の就学奨励制度があります。
Q8幼稚園の授業料は学校教育法6条で無料ですか?
いいえ。幼稚園は6条上、授業料を徴収できる学校のままです。無料に見えるのは子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の給付によるものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもが私立中学に行ってるんですけど、義務教育なのに授業料って払わなきゃダメなんですか?
払う必要がある。学校教育法6条の但書が授業料を禁じているのは国立・公立の義務教育だけで、私立は本文どおり授業料を徴収できる。実務のポイント:私立中学の授業料には、国の支援制度として「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援」が実施されてきた時期があり、自治体が独自の補助を設けている例もある。住所地の自治体の制度を、学校任せにせず自分で確認するとよい
Q2公立小学校の給食費、ずっと払ってないとどうなりますか?
給食の食材費は学校給食法11条2項により原則として保護者の負担であり、6条の無償の範囲外である。支払義務は消えない。実務のポイント:給食費を自治体の予算に組み込む「公会計化」が進んだ地域では、督促の主体が学校から自治体へ移り、回収手続きもより事務的になる。苦しいときは滞納する前に就学援助を申請すれば、給食費そのものが援助の対象になることが多い
Q3私立高校の合格を辞退したら、払った授業料って返ってくる?
大学の学納金返還訴訟で、最高裁(最判平成18.11.27)は、3月31日までに辞退すれば授業料は原則返還、入学金は「入学できる地位」の対価として返還不要と判断した。根拠は消費者契約法9条1号である。実務のポイント:高校への当てはめは実務上、解釈が分かれているが、学校の募集要項に返還規定が書かれていることが多い。返還を求めるなら、まず要項の該当ページを手元に置いてから電話する
間違えやすい点 AI による整理
- 「義務教育だから学校のお金は全部無料」と思われがちだが、6条が禁じているのは授業料の徴収だけである。最高裁(最大判昭和39.2.26)も、憲法26条2項の無償は授業料の不徴収を意味し、それ以外の費用まで国が負担する義務はないと判断した。教科書代が無料なのは、別の法律による政策判断である
- 私立小中学校の授業料について「義務教育なのに取るのは違法では?」と問う人がいるが、問いの前提がずれている。義務とされているのは保護者が子に教育を受けさせることであり、どの学校を選ぶかは保護者の自由である。私立を選んだ時点で、無償の対象外になることを自分で選択している。6条の但書もはっきり「国立又は公立」に限っている
- 保護者から見れば給食費の未納は「学校への借金」だが、法律の側から見ると、その債権が学校のものか自治体のものかは運営方式(公会計か私会計か)によって変わる。督促の主体、時効、強制徴収ができるかどうかもそれで変わる。滞納が膨らんだとき、誰から何を請求されるのかを読み違えると、交渉の相手を間違えることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 学校教育法6条:授業料の徴収の可否 | 学校教育法5条:学校の経費を誰が負担するか 学校教育法19条:経済的困窮家庭への就学援助 |
| 保護者への効果 | 国公立の義務教育段階は授業料を払わなくてよい | 経費は設置者負担が原則で、保護者負担は法律の定めによる 授業料以外の費用について市町村から援助を受けられる |
| カバーしない範囲 | 私立校、高校段階、給食費・教材費・修学旅行費 | 保護者に直接の請求権を与える規定ではない 申請しなければ援助は受けられない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国民小学・国民中学の学費を免除する。憲法160条は基本教育の学費免除と貧困児童への書籍供与まで定め、日本の判例より無償範囲の文言が広い
韓国は憲法で義務教育無償を定め、授業料のほか入学金・教科書代・給食費等へ無償範囲を法律で拡大してきた
ドイツは教育が州の権限であり、公立学校の授業料不徴収は各州憲法・学校法で定められる。教材費の扱い(Lernmittelfreiheit)も州ごとに異なる
米国は連邦憲法に教育を受ける権利の明文がなく、無償の公立学校制度は各州憲法と州法が根拠となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月、公立中学から副教材費・校外学習費・PTA会費が一枚の集金袋で届いた。義務教育は無償のはずではなかったのか? 6条が守っているのは授業料だけである。ただしPTA会費は学校の徴収金ではなく任意団体の会費であり、同じ袋に入っていても法的な性質はまったく違う
- 私立中学に合格し、入学金と授業料を振り込んだ。ところが3月下旬になって公立中高一貫校の繰り上げ合格の連絡が来た。辞退の連絡は3月31日までが勝負である。大学の学納金返還訴訟で最高裁が示した枠組みでは、授業料は返還対象、入学金は返還不要とされた。私立中高にどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれているが、日付を過ぎてから交渉するのとでは立場がまったく違う
- 公立中等教育学校の4年生になった途端、授業料の通知が来た。後期課程は高校段階で、6条の但書の外にある。就学支援金を申請していなければ、全額が自己負担になる
- あなたは公立小学校の教員で、給食費を半年滞納している家庭を担当している。「払わないなら卒業式に出さない」と口にしかけた。授業料ではない徴収金の未納を理由に、教育を受ける地位を不利益に扱うことには法的な根拠がない。言った瞬間に、学校側が責められる立場になる
- 失業で家計が急に苦しくなり、来月の修学旅行の積立金が払えそうにない。授業料以外の費用は6条では無料にならない。それでも市町村には、経済的理由で就学が困難な家庭へ必要な援助を与える義務がある(学校教育法19条、就学援助)。年度途中でも申請できる自治体が多い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求書の名目を確認する。国公立の義務教育段階で「授業料」という名目であれば6条違反であり、学校と教育委員会に根拠を照会する2. 授業料以外の費用が払えない場合は、市町村の就学援助(学校教育法19条)を申請する。学校経由で受け付ける自治体が多い3. 高校段階なら就学支援金の申請状況を確認する4. 私立の入学辞退は3月31日までに書面で通知し、送付記録を残す
訴えられた側:1. 学校側であれば、徴収する費用の名目と根拠を学則(学校教育法施行規則4条)や規程で明確にしておく2. 国公立の義務教育段階で、授業料に当たる実質を持つ費用を別の名目で集めていないか点検する3. 未納を理由に卒業証書を渡さない、行事に参加させないといった教育上の不利益を課さない4. 私立の場合は、辞退者への返還規定が消費者契約法9条に照らして有効かを見直す
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。誤って徴収された授業料の返還請求(不当利得)は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年である。私立の入学辞退による授業料返還は、実務上3月31日までの辞退通知が分岐点になる
学説
授業料無償説(判例・通説):憲法26条2項の無償は授業料の不徴収を意味する。学校教育法6条但書と教育基本法5条4項はこれを具体化したもので、授業料以外の費用の無償化は立法政策に委ねられる。
修学費無償説:義務教育の無償は授業料に限らず、教科書代・教材費・給食費など就学に必要な一切の費用に及ぶとする見解。教育を受ける権利の実質的保障を重視する。
無償範囲法定説:無償の具体的範囲は憲法から直接定まらず、法律によって定められるとする見解。授業料不徴収も本条等の立法によって初めて具体化されると理解する。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)頃(要検証) 中等教育学校制度の創設に伴い、但書に「中等教育学校の前期課程」が加えられたとみられる
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行(要検証) 盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化したことに伴い、但書の学校種の表記が改められたとみられる
- 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行(要検証) 義務教育学校(小中一貫校)の創設に伴い、但書に「義務教育学校」が加えられたとみられる
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法の制定により、授業料徴収の原則と国公立義務教育学校における授業料不徴収が定められた
- 2.平成10年(1998年) 改正:中等教育学校制度の創設に伴い、但書に中等教育学校の前期課程が加えられた(平成11年施行)
- 3.平成18年(2006年) 改正:盲学校・聾学校・養護学校の特別支援学校への一本化に伴い、但書の学校種の表記が改められた(平成19年施行)
- 4.平成27年(2015年) 改正:義務教育学校の創設に伴い、但書に義務教育学校が加えられた(平成28年施行)
- 学校教育法 第2条国立・公立・私立の区分の定義
- 学校教育法 第5条設置者による経費負担の原則
- 学校教育法 第19条経済的困窮家庭への市町村の就学援助
- 学校教育法 第1条本条が適用される学校の範囲
- 教育基本法 第5条4項で国公立義務教育の授業料不徴収を宣言
- 学校給食法 第11条給食費の保護者負担を定める特則
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第3条高校授業料に充てる給付(現行効力を要確認)
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