学校教育法 第65条
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中等教育学校の修業年限は、六年とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第65条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第65条の条文原文は「中等教育学校の修業年限は、六年とする。」で始まります。
- 学校教育法第65条は第七章 中等教育学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第65条の前の条は学校教育法第64条です。
- 学校教育法第65条の次の条は学校教育法第66条です。
- 学校教育法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法第65条は、中等教育学校の修業年限を六年と定める。前期課程三年は義務教育、後期課程三年は高校相当で、途中に高校入試はない。
Q · 中等教育学校って何年通う学校?中学と高校は別なの?
六年制の一つの学校。前期三年は義務教育、後期三年は高校相当です
学校教育法65条により、中等教育学校の修業年限は六年です。中学校と高等学校を別々に置くのではなく、一つの学校の中に前期課程三年と後期課程三年があります(66条)。前期課程は義務教育に数えられ(17条2項)、後期課程は高校相当として就学支援金の対象になります。途中に高校入試はありませんが、前期課程を修了すれば外部の高校を受験する資格もあります(57条)。
解説
条文は「六年とする」の一文だけだ。しかし中等教育学校は「中学+高校」を足したものとは違い、法律上は最初から六年で一つの学校として作られている。前期課程の三年(66条)は義務教育に数えられ(17条2項)、後期課程の三年は高校と同じ扱いになる。それでも途中に高校入試はない。公立校は入学のときも学力検査をしないことになっている(学校教育法施行規則110条2項)。そのため受験の場には「適性検査」という別の名前が付いている。保護者がまず押さえるべきなのは、六年間の途中で降りる出口がどこにあるかだ。前期課程を修了すれば、外の高校を受験できる(57条)。卒業すれば大学の入学資格を得る(90条)。名前が似た「併設型」(71条)とは仕組みが違う学校である。
法的な位置づけ
中等教育学校の修業年限とは、学校教育法第65条が定める在学期間であり、六年とされる。中等教育学校は小学校教育の基礎の上に、義務教育としての普通教育と高度な普通教育・専門教育を一貫して施す単一の学校であり、前期課程三年は義務教育、後期課程三年は高等学校相当として扱われる。
よくある質問 AI による整理
Q1中等教育学校とは何ですか?
中学と高校の六年間を一つの学校で行う学校種です。学校教育法63条が目的を、65条が修業年限六年を定めています。
Q2中等教育学校 何年制?
原則六年制です(学校教育法65条)。ただし後期課程に定時制・通信制を置く場合は六年以上となります(70条2項)。
Q3中等教育学校の前期課程は義務教育ですか?
義務教育です。保護者の就学義務は中等教育学校の前期課程への就学でも果たされます(学校教育法17条2項)。
Q4中等教育学校 卒業したら学歴は高卒になる?
卒業者は高校卒業者と同じく大学入学資格を得ます(学校教育法90条)。履歴書には「○○中等教育学校卒業」と書きます。
Q5中等教育学校の後期課程は就学支援金の対象?
対象です。高等学校等就学支援金法は中等教育学校の後期課程を含めており、4年生進級時に申請が必要になります。
Q6公立中等教育学校の入試に学力検査はある?
ありません。学校教育法施行規則110条2項が公立中等教育学校での学力検査を行わないと定め、適性検査などで選抜します。
Q7中等教育学校 途中で転校できる?
転学自体は可能です。前期課程在籍中なら公立中学校への転学、修了後なら外部の高校受験という選択肢があります(57条)。
Q8中等教育学校 全国に何校ある?
校数は文部科学省の学校基本調査で毎年公表されています。最新の数値は同調査の公表資料で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中高一貫校って、中等教育学校と併設型とで、結局なにが違うんですか?
中等教育学校は、法律上ひとつの学校として六年制で作られています(65条)。前期3年と後期3年に分かれますが(66条)、在籍しているのはずっと同じ学校です。併設型は、同じ設置者が中学と高校を別々に置き、そのあいだを一貫教育でつないだものです(71条)。実務のポイント:併設型には高校から入ってくる生徒がいる学校が多く、4年目に学年の雰囲気が変わることがあります。中等教育学校では、原則として六年間同じ顔ぶれです
Q2途中で合わなかったら、普通の高校を受け直せますか?
受け直せます。前期課程を修了すれば、高校入学の資格があります(57条)。卒業すれば大学の入学資格も得られます(90条)。実務のポイント:法律上の資格と、学校の中で実際に支援が受けられるかは別の話です。多くの学校は内部進学を前提に組まれているので、外部受験向けの調査書の作成や面談は、家庭のほうから早めに頼まないと動いてくれないことがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「中高一貫校」という言葉で、どこも同じ仕組みだと思われがちだ。実際は、一つの学校として六年間を過ごす中等教育学校(65条)と、別々の中学と高校をつなぐ併設型(71条)とで、法律上の構造がまったく違う。在籍している学校の種類も、卒業証書の名前も違う
- 公立の前期課程は義務教育だから、普通の公立中学と同じように守られていると思っていないか。公立中学では退学処分ができないが、学校教育法施行規則26条3項がその例外にしているのは、公立の小学校・中学校(併設型を除く)・義務教育学校・特別支援学校だけで、中等教育学校は入っていない。公立でも、中学生の年齢で退学処分がありうるということだ(運用は各校の規程を確認すること)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法律上の構造 | 中等教育学校(65条):六年制の単一の学校 | 併設型(71条):同一設置者の中学校と高校を一貫教育でつなぐ二つの学校 通常の中学校(47条):三年制の独立した学校 |
| 修業年限 | 六年(前期三年・後期三年、66条) | 中学三年+高校三年 三年 |
| 途中の高校入試 | なし(同じ学校の後期課程へ進む) | 併設中学からの進学は選抜なしが原則、高校からの外部入学者がいる学校も多い 高校進学には入学者選抜を受ける |
| 公立での退学処分(施行規則26条3項) | 退学処分の禁止対象に含まれていない | 併設型中学校は禁止対象から除外されている 市町村立中学校の学齢生徒は退学処分不可 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の完全中學は國中部と高中部を一校に置く形で、日本の併設型に近い。六年を単一課程とする法定学校種は置かれていない
韓国は中学校三年・高校三年を別個に規定し、六年一貫の単一学校種は一般制度としては設けていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小6の子どもが公立中高一貫校の適性検査を受けたいと言い出した。ところが説明会の資料を読んでも、「中等教育学校」と「併設型中学校」の違いが分からない。六年間を一つの学校として過ごすのか、中学を出たあと高校に内部進学するのか。この違いで、三年後に外の高校を受けるときの手続きや校内の雰囲気が変わってくる
- もし中等教育学校の3年生で、子どもが「別の高校に行きたい」と言い出したらどうなる? 前期課程を修了すれば、高校受験の資格はある(57条)。ただし学校の中に、外部受験を前提にした進路指導の仕組みはほとんどないと考えた方がいい。出願まで残り半年なら、内申書の扱いと塾探しを今週中に始めないと間に合わない
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 中等教育学校制度を創設した改正(平成11年施行)。当時の条番号と文言は人による検証が必要
- 平成19年(2007年)改正 学校種ごとの章構成を再編した改正。中等教育学校は第7章へ移り、現行の65条になったとみられる(要検証)
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:学校教育法改正により中等教育学校制度を創設(平成11年4月施行)。六年一貫の新たな学校種として修業年限六年を規定した
- 2.平成19年(2007年) 改正:学校種ごとの章構成を再編した改正。中等教育学校の規定が整理され、現行の条番号体系となった
- 学校教育法 第63条中等教育学校の目的規定
- 学校教育法 第66条前期3年・後期3年の課程区分
- 学校教育法 第70条準用規定と定時制・通信制の年限特則
- 学校教育法 第71条併設型中高一貫教育との区別
- 学校教育法 第57条前期課程修了者の高校入学資格
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第2条後期課程を就学支援金の対象に含める
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