学校教育法 第86条
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大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第86条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第86条の条文原文は「大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。」で始まります。
- 学校教育法第86条は第九章 大学に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第86条の前の条は学校教育法第85条です。
- 学校教育法第86条の次の条は学校教育法第87条です。
- 学校教育法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法86条は、大学が夜間学部や通信教育学部を置くことを認める規定。卒業すれば通学課程と同じ学士が授与され、授業方法は設置基準が定める。
Q · 通信制大学で取った学位は、普通の大卒と同じ扱いになるの?
同じ学士。通信教育学部は大学の正規の学部です
学校教育法86条は、大学が夜間学部や通信教育学部を置くことを認めています。これらは大学の正規の学部であり、卒業すると同法104条に基づき、通学課程と同じ「学士」の学位が授与されます。違いは学位の種類ではなく学び方で、通信教育の授業方法や卒業要件は文部科学省令である大学通信教育設置基準が定めています。資格試験で指定科目が必要な場合は、通信課程での開講状況を事前に確認する必要があります。
解説
通信制大学の卒業証書は「二流の学位」だと思われがちだが、法律上の格付けはそうなっていない。学校教育法86条は、大学が夜間に授業をする学部や、通信で教育する学部を置くことを、制度として正面から認めている。つまり夜間学部も通信教育学部も、大学の「正規の学部」である。卒業すれば、昼間に通学して得るのと同じ「学士」の学位が授与される(同法104条)。差が出るのは、学位の種類ではなく学び方の設計だ。通信教育の授業の方法や卒業要件は、文部科学省令である大学通信教育設置基準が細かく定めており、そこには面接授業(スクーリング)やメディア授業の扱いも含まれる。働きながら学位を取りたい人にとって、本当の論点は「通信で大丈夫か」ではない。「どの大学の、どの課程設計が、自分の時間と財布に合うか」である。入口の問いを立て直した人だけが、遠回りせずに学位にたどり着く。
法的な位置づけ
学校教育法86条は、大学の学部編成に関する規定であり、大学が夜間において授業を行う学部または通信による教育を行う学部を置くことができる旨を定める。これらの学部は大学の正規の学部として位置付けられ、通信教育の授業方法や卒業要件などの具体的基準は、大学通信教育設置基準等の文部科学省令に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1通信制大学とは何ですか?
通信による教育を行う大学の学部・課程のことです。学校教育法86条などに根拠があり、レポート・試験・スクーリング等で単位を取って卒業します。
Q2通信制大学で学士の学位は取れる?
取れます。通信教育学部を卒業すれば、学校教育法104条に基づき通学課程と同じ学士の学位が授与されます。学位の種類に区別はありません。
Q3通信制大学は何年で卒業できる?
標準修業年限は通学課程と同じ4年です。短大・高専等の卒業者は3年次編入で期間を短縮できる場合があります。実際の在学年数は個人差が大きいです。
Q4スクーリングとは何ですか?
通信教育課程で行われる対面の面接授業のことです。必須日数や開催地は大学ごとに異なり、大学通信教育設置基準の枠内で各大学が設計しています。
Q5通信制大学を卒業すれば大学院に進学できる?
できます。通信教育学部の卒業者も大学を卒業した者に当たるため、通学課程の卒業者と同様に大学院の入学資格を得られます。
Q6通信制大学で国家資格の受験資格は取れる?
資格によります。「大学卒業」だけが要件なら満たせますが、指定科目の単位を要件とする資格は、その科目が通信課程で開講されているか確認が必要です。
Q7夜間学部の修業年限は4年以上になる?
学校教育法87条により、夜間に授業を行う学部は修業年限を4年を超えるものとすることができます。実際の年限は各大学の学則で確認します。
Q8大学の通信教育と通信制高校は同じ法律?
どちらも学校教育法ですが根拠条文が異なります。大学の通信教育学部は86条、高等学校の通信制課程は高等学校の章の別規定に基づきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通信制大学を出ても、履歴書に書いたらバカにされませんか?
法律上の評価としては、通学課程と同じ学士です(学校教育法86条で正規の学部とされ、学位は同法104条に基づく)。履歴書には「○○大学○○学部 卒業」と書くのが一般的で、課程まで書くかどうかは各大学の卒業証明の記載に合わせます。実務のポイント:通信課程の卒業率は総じて低めとされ、採用担当の一部は通信卒業を「働きながら最後までやり遂げた」証拠として見ています。面接で語れる材料にもなります
Q2夜間学部ってまだあるんですか? 最近あまり聞かないんですが
86条に基づく夜間学部の根拠規定は今も残っていますが、学生数の減少などを背景に、夜間学部を廃止して昼夜開講制(大学設置基準上の仕組み)へ移行した大学が多いとされています。実務のポイント:「夜間主コース」と書かれていても、夜間の授業だけで卒業単位がそろうのか、昼の科目の履修が事実上必要なのかは大学ごとに違います。出願前に時間割の実例を取り寄せるのが確実です
間違えやすい点 AI による整理
- 通信制の学位は正規の大卒扱いではない、と思われがちだが逆である。86条に基づく通信教育学部は大学の正規の学部で、卒業すれば学校教育法104条に基づく学士が授与される。学位の種類で通学課程と区別する規定はない
- 「通信は楽に卒業できるのか、それとも難しいのか」という問い自体がずれている。卒業の難しさを決めるのは通信か通学かではなく、各大学の課程設計である。大学通信教育設置基準の枠内でも、スクーリングの日程、試験の方式、レポートの頻度は大学ごとに大きく違う。見るべきは入学案内の「卒業率」と「スクーリングの必須日数」である(最新の設置基準・各大学の要項をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 学校教育法86条:夜間学部・通信教育学部を置くことができる | 学校教育法85条:大学は学部を置くことを常例とする 学校教育法104条:卒業者に学士の学位を授与 |
| 修業年限との関係 | 学部の種類(夜間・通信)を定めるのみ | 学部編成の原則を定めるのみ 学位授与の効果を定める(年限は87条) |
| 学習者にとっての意味 | 働きながら学べる正規の学部が制度上存在する | 大学の基本単位は学部であることを示す 通学・夜間・通信を問わず同じ学士が得られる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では進修部(夜間・週末)や遠距教学による学位取得が制度化されており、国立空中大学も存在する。働く人への高等教育開放という目的は日本と共通する
韓国は放送通信大学やサイバー大学を独立した大学の種類として位置付ける。日本が既存大学内の学部として認めるのとは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高卒で働いて八年、昇進の条件に「大卒以上」と書かれた社内規程を見つけた。通信教育学部で取った学士でもこの条件を満たすのか? 法律上は通学課程と同じ学士であり、規程が学位の種類で線を引いているなら区別する理由はない。確認すべきは、規程の文言が「学士」なのか「通学課程」なのかという一点である
- あなたは採用担当で、応募書類に「○○大学 通信教育部 卒業」と書かれている。学士の学位であることに変わりはない。学歴要件だけで書類選考から落とせば、要件を満たした応募者を自分で取りこぼすことになる
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