学校教育法 第87条
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- 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
- 2.医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第87条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第87条の条文原文は「大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすること…」で始まります。
- 学校教育法第87条は第九章 大学に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第87条の前の条は学校教育法第86条です。
- 学校教育法第87条の次の条は学校教育法第87条の2です。
- 学校教育法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法87条は大学の修業年限を原則四年と定める。医学・歯学・獣医学と臨床系薬学の課程は六年で、特別の専門事項を扱う学部や夜間学部は四年を超えられる。
Q · 大学って法律で何年制と決まっているの?
原則四年、医・歯・獣医と臨床系薬学は六年です
学校教育法87条1項は、大学の修業年限を四年と定めています。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部と夜間学部は四年を超えることができます。2項により、医学・歯学・獣医学の課程と、臨床に係る実践的な能力を培う薬学の課程は六年です。修業年限は卒業に必要な標準の在学期間であり、在学できる上限は各大学の学則が定めます。
解説
「大学は四年」という常識は、条文の上では「修業年限」という一語で成り立っている。修業年限は、卒業に必要な標準の在学期間(最低でもこれだけ在学しなければならない期間)を指す。何年まで在学してよいかという上限の話ではない。上限にあたる「在学年限」は法律には書かれておらず、各大学の学則が決めている。四年制なら八年とする例が多い。四年を下回れる道は89条の早期卒業だけで、しかも医学・歯学・獣医学と臨床系薬学の六年課程はその対象から外れている。2項の六年課程は、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師の国家試験の受験資格とつながっている。同じ「薬学部」でも四年制の薬科学系を出ただけでは、薬剤師国家試験を原則として受けられない。進路を選ぶとき、学費を計算するとき、奨学金を申し込むとき、どの場面でも基準になるのはこの一条である。
法的な位置づけ
学校教育法87条は、大学の修業年限を定める規定である。修業年限とは卒業に必要な標準の在学期間をいい、大学は原則四年とされる。特別の専門事項を教授研究する学部及び夜間学部は四年を超えることができ、医学・歯学・獣医学の課程と、臨床に係る実践的な能力の育成を主目的とする薬学の課程は六年とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1大学の修業年限とは何ですか?
卒業に必要な標準の在学期間のことです。学校教育法87条で大学は原則四年と定められています。在学できる上限の年数とは別の概念です。
Q2医学部が六年制なのはなぜ?
学校教育法87条2項が医学を履修する課程の修業年限を六年と定めているためです。医師国家試験の受験資格も、この課程の卒業が基準になっています。
Q3歯学部・獣医学部は何年制?
どちらも六年制です。学校教育法87条2項が、歯学と獣医学を履修する課程の修業年限を六年と定めています。
Q4夜間学部は四年で卒業できる?
夜間学部は87条1項ただし書により、修業年限を四年より長く設定できます。実際の年限は大学ごとに異なるため、学則と募集要項で確認が必要です。
Q5休学期間は修業年限に含まれる?
通常は含まれません。休学期間を修業年限や在学年限に算入しない学則が多いですが、扱いは大学ごとに違うため、学則での確認が必要です。
Q6入学前に取った単位で在学期間は短くなる?
学校教育法88条により、科目等履修生として修得した単位などは修業年限に通算されることがあります。通算できるのは修業年限の二分の一までです。
Q7短期大学の修業年限は何年?
短期大学の修業年限は二年または三年で、大学(87条)とは別の規定で定められています。四年制大学の卒業とは扱いが異なります。
Q8四年より長い修業年限の学部はある?
あります。87条1項ただし書により、特別の専門事項を教授研究する学部と夜間学部は四年を超える修業年限を設定できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1四年で卒業できなかったら、何年まで大学にいられるんですか?
学校教育法87条が定めるのは修業年限(標準の最低期間)だけで、上限は各大学の学則が決めます。四年制なら八年とする例が多く、超えると除籍になります。実務のポイント:休学期間は在学年限に算入しない学則が多いので、追い込まれたら退学より先に休学を検討すると、時間の猶予を確保できます。
Q2成績が良ければ三年で卒業できるって本当?
本当です。89条の早期卒業で、学則に定めがあり、3年以上在学して所定の単位を優秀な成績で修めた場合に認められます。ただし医・歯・獣医と臨床系薬学の六年課程は対象外です。実務のポイント:早期卒業の制度を置いていない大学も多くあります。三年で大学院へ進む「飛び入学」(102条)とは別の制度なので、混同しないよう確認が必要です。
Q3薬学部の四年制と六年制、何が違うの?
87条2項で六年とされるのは、臨床に係る実践的な能力を培う課程だけです。薬剤師国家試験の受験資格は原則としてこの六年課程の卒業者に与えられます(薬剤師法15条)。四年制は研究者や企業向けの課程です。実務のポイント:四年制を卒業した後に受験資格を得る道は極めて限られています。後から変えるつもりなら、転学科の要件を入学前に確認しておくべきです。
Q4留年したら奨学金って止まるの?
修学支援新制度の給付型支援は、修業年限で卒業できないことが確定すると、災害や病気などやむを得ない事情がある場合を除き、原則として打ち切られます。貸与型も停止や廃止の対象になりえます。実務のポイント:事情があっても届出をしないと「やむを得ない事情」として扱われません。証明書類をそろえて期限内に学生課へ出せば結果が変わることがあります(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「四年で卒業しなければならない」と思われがちだが、四年は最低在学期間の標準であって期限ではない。在学できる上限(在学年限)は法律ではなく各大学の学則が決めており、八年とする例が多い。上限を超えると除籍になる
- 薬学部が六年制になったことは広く知られている。ただし、その六年が「臨床に係る実践的な能力を培う」課程に限られることはあまり知られていない。四年制の薬科学系課程は今も並んで存在し、その卒業者は薬剤師国家試験の受験資格を原則として持たない。学部名だけで選ぶと、取れない資格のために四年間を使うことになる
- 「留年は一年余分に学費を払うだけ」という見方は、大学から見た話にすぎない。給付型の公的支援は修業年限を単位に設計されており、留年が確定した時点で支援が止まりうる。家計への影響は一年分の授業料よりはるかに大きくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 学校教育法87条:大学の修業年限(原則四年、医・歯・獣医・臨床系薬学は六年) | 学校教育法88条:既修得単位の修業年限への通算 学校教育法89条:早期卒業 |
| 在学期間への影響 | 卒業に必要な標準期間を定める | 修業年限の二分の一を上限に通算できる 三年以上の在学で卒業を認めうる |
| 六年課程との関係 | 2項で六年課程を定める | 通算の対象となりうる 医・歯・獣医・臨床系薬学の六年課程は対象外 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も学士課程の修業期限を原則四年とし、医学系など学科の性質に応じた延長を認める構造で、日本と近い
韓国も大学の修業年限を原則四年とし、医学・歯学・韓医学などに六年課程を設けている
中国は本科教育の基本修業年限を四〜五年とし、法律で幅を持たせている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高三の娘が「薬学部ならどこでも薬剤師になれる」と思い込み、四年制の薬科学科に出願しかけていた。気付いたのは願書の締切二週間前。学科名とパンフレットの「受験資格」欄を照らし合わせなかったら、四年後に薬剤師への道がないと知ることになっていた
- 単位不足で留年が決まったら、修学支援新制度の給付奨学金と授業料減免はどうなる? 修業年限で卒業できないことが確定すると、やむを得ない事情がない限り原則として支援が打ち切られる。その結果、五年目の学費は全額自己負担になる
- 大学職員のあなたは、社会人学生から「働きながら六年かけて卒業したい、でも学費は四年分にしてほしい」と相談された。大学設置基準の長期履修制度を学則に入れていれば、修業年限を超えて計画的に履修する道を用意できる
- 医学部五年生。病院実習が始まり、退学して別の道に進むか悩んでいる。六年課程は89条の早期卒業の対象外なので、短縮して卒業する道は制度上ない
- 科目等履修生として一年間単位を取ってから正規入学した。取った単位は、88条によって修業年限の一部として通算されうる。上限は修業年限の二分の一
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入学前に、学科・課程の修業年限と国家試験受験資格の記載を募集要項で確認する。説明会での口頭説明だけで判断しない2. 留年の危険を感じたら、早めに学生課へ行き、奨学金・授業料減免の継続条件と「やむを得ない事情」として認められる範囲を確認する3. 病気など正当な事情があるときは、診断書などの証拠をそろえて休学手続をとる。休学期間は通常、修業年限に算入されない4. 在学年限が迫っているときは、学則上の上限と除籍規定を読み、除籍の前に退学か転学かを選ぶ
訴えられた側:1. 大学側は、学則に修業年限・在学年限・休学期間の扱い・長期履修制度を明記し、募集要項でも受験資格の有無をはっきり示す2. 四年制と六年制の課程を併置する場合は、学科名だけで誤認されないよう国家試験受験資格を明示する。説明不足は消費者契約法上の紛争の火種になる3. 早期卒業の要件は学校教育法施行規則に沿って学則で定め、六年課程は対象外であることを周知する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。学費などの返還請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。在学年限は各大学の学則で決まる(四年制は八年が多い)。入学辞退による授業料返還は、原則として入学年度開始前の3月31日までの辞退が目安になる(最判平成18.11.27)
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正、平成18年(2006年)施行 第2項の六年課程に「薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの」を加え、薬剤師養成課程を六年制とした(当時は旧第55条)
- 平成19年(2007年)改正 学校教育法の条文構成の整理に伴い、大学の修業年限の規定が旧第55条から現行第87条へ移動した
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法の制定により、旧第55条として大学の修業年限を四年とする原則が定められた
- 2.平成16年(2004年) 改正:臨床に係る実践的な能力を培う薬学の課程を六年課程に加えた(平成18年(2006年)施行)
- 3.平成19年(2007年) 改正:条文構成の整理に伴い、大学の修業年限の規定が旧第55条から現行第87条へ移動した
- 学校教育法 第83条大学の目的、修業年限の前提
- 学校教育法 第86条夜間学部・通信教育、年限延長の対象
- 学校教育法 第87条の2専門職大学の前期・後期課程区分
- 学校教育法 第88条既修得単位の修業年限への通算
- 学校教育法 第89条早期卒業、六年課程は対象外
- 医師法 第11条医学課程卒業を受験資格とする
- 薬剤師法 第15条六年制薬学課程卒業を受験資格とする
- 獣医師法 第12条獣医学課程卒業を受験資格とする
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