学校教育法 第98条
クイックジャンプ
公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第98条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第98条の条文原文は「公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。」で始まります。
- 学校教育法第98条は第九章 大学に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第98条の前の条は学校教育法第97条です。
- 学校教育法第98条の次の条は学校教育法第99条です。
- 学校教育法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/98
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法98条は、公立・私立の大学を文部科学大臣の所轄と定める。私立高校以下は都道府県知事の所轄であり、大学から監督の窓口が国に切り替わる。
Q · 私立大学や公立大学の問題は、どこの役所に相談すればいい?
文部科学省です。公私立大学は文部科学大臣の所轄です
学校教育法98条は、公立又は私立の大学を文部科学大臣の所轄と定めています。私立の小中高校は都道府県知事の所轄ですが、大学は国が監督窓口になります。大臣は設置認可(4条)、改善勧告・変更命令(15条)、閉鎖命令(13条)などの権限を持ちます。ただし大学の自治(憲法23条)があるため、授業内容や人事に日常的に介入できるわけではありません。なお、国立大学は本条ではなく国立大学法人法の枠組みで監督されます。
解説
家の近くにある県立高校と県立大学は、名前に同じ「県立」が付いていても、監督する役所の系統がまったく違う。学校教育法98条が「公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする」と定めているからだ。所轄とは、その学校を監督する窓口になる役所のことを指す。私立の小中高校の監督は都道府県知事が担当する(私立学校法4条)。一方、私立大学は東京の文部科学省が直接見ている。公立大学についても、高校を見ている教育委員会は大学の事務を担当しない(地方教育行政の組織及び運営に関する法律22条により、大学に関する事務は首長が担当する)。この線引きを知っていると、大学の不祥事や学費トラブルで声を上げるとき、県庁の教育委員会に電話しても話が進まない理由が分かる。大学の設置認可(4条)、改善勧告から変更命令に至る是正措置(15条)、閉鎖命令(13条)は、いずれも大臣を起点に動く。どの役所が監督の窓口なのかを知っていれば、たらい回しにされずに済む。
法的な位置づけ
学校教育法98条は、公立大学及び私立大学の所轄庁を文部科学大臣と定める規定である。所轄とは、設置者による学校運営に対し、認可・報告徴収・是正措置などの監督権限を行使する行政機関の系統を指す。国立大学は本条の対象外であり、国立大学法人法の枠組みで文部科学大臣が関与する。
よくある質問 AI による整理
Q1所轄庁とは何ですか?
学校などを監督する窓口の役所のことです。公立・私立の大学の所轄庁は、学校教育法98条により文部科学大臣とされています。
Q2大学の設置認可は誰が出しますか?
公立・私立の大学の設置や廃止の認可は文部科学大臣が出します(学校教育法4条)。私立高校以下とは認可権者が異なります。
Q3専門学校の監督官庁はどこですか?
私立の専門学校(専修学校)の設置認可は都道府県知事が行います(学校教育法130条)。大学とは監督の系統が異なります。
Q4公立大学は教育委員会の管轄ですか?
いいえ。地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、大学に関する事務は首長の担当です。大学制度上の所轄は文部科学大臣です。
Q5文部科学大臣は大学に改善勧告できますか?
できます。公立・私立の大学が法令に違反していると認めるとき、改善勧告、変更命令、組織の廃止命令と段階的に是正を求められます(15条)。
Q6大学の閉鎖命令は誰が出せますか?
公立・私立の大学については、法令違反などの要件を満たす場合、文部科学大臣が閉鎖を命じることができます(学校教育法13条)。
Q7私立高校の監督は誰がしていますか?
私立の高校・中学・小学校などの所轄庁は都道府県知事です。大学に進むと所轄庁が文部科学大臣に切り替わります。
Q8私立大学の問題を文科省に伝える方法は?
文部科学省の意見・情報提供の窓口に、日付と事実関係を整理した書面で伝えるのが基本です。個別の処分が約束されるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1私立大学の対応がひどいんですけど、県庁に言えば動いてくれますか?
原則として動けない。私立大学と私立高等専門学校の所轄庁は文部科学大臣である(本条、私立学校法4条)。県が担当しているのは私立の高校以下だ。実務のポイント:文部科学省は個別の苦情をすぐに処分につなげるわけではないが、同じ大学に関する情報提供が積み重なると、設置計画の履行状況の調査や認証評価の場で取り上げられやすくなる。日付と事実を残した書面で出すのが効果的である
Q2国立大学は、この条文に出てこないんですか?
出てこない。本条が対象にしているのは公立と私立の大学だけである。国立大学は国立大学法人法に基づく国立大学法人が設置していて、文部科学大臣が中期目標の提示などで直接関与する別の仕組みになっている(国立大学法人法30条)。実務のポイント:大学の不祥事が報じられたときは、まず国立・公立・私立のどれなのかを確認するとよい。是正のルートも、記者会見の主役も、そこで変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公立大学は県や市の教育委員会が管理している」と考える人が多いが、そうではない。地方教育行政の組織及び運営に関する法律22条により、大学に関する事務は首長の担当になっている。さらに現在は多くの公立大学が公立大学法人として運営されている。教育委員会に連絡しても、担当外として回されるのが普通である
- 文部科学大臣の所轄だと聞くと、大臣が大学の授業や人事に日常的に口を出せると思いがちだが、そこまでの力はない。憲法23条の学問の自由と大学の自治があるため、大臣が使える手段は法律で絞られている。設置認可(4条)、改善勧告・変更命令・組織の廃止命令(15条)、認証評価の枠組み(109条以下)が主なものだ。所轄は監督のルートを示すものであって、全面的な支配権ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 学校教育法98条:公立・私立の大学の所轄庁 | 学校教育法4条:学校種ごとの設置廃止等の認可権者 学校教育法130条:専修学校の設置廃止等の認可 |
| 権限を持つ者 | 文部科学大臣 | 公私立大学は文部科学大臣、私立高校以下は都道府県知事など 市町村立は都道府県教育委員会、私立は都道府県知事 |
| 実務上の意味 | 設置後の継続的な監督・苦情の窓口 | 設置前の審査・認可の入口 専門学校のトラブルは都道府県が窓口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では国立・私立を問わず大学の主管機関は教育部とされ、高校以下を地方政府が担う構図は日本と近い
韓国でも大学は教育部長官の指導・監督を受け、初等中等教育は市・道教育庁が担う二層構造をとる
ドイツでは文化高権により大学の監督は州の権限であり、日本のような国の一元的な所轄庁は存在しない
米国では連邦政府に大学の所轄庁はなく、州による設置認可と民間認証評価機関による質保証で成り立っている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもが通う私立大学で、入学後に予告のないカリキュラム削減が起きた。保護者会で「県に言おう」という声が出たが、私立大学の監督窓口は都道府県ではない。文部科学省(高等教育局)に情報提供をしなければ、苦情はどこにも届かずに終わる
- 市立大学の教員がハラスメントを訴えたとき、相談先はどこになるのか? 市の教育委員会ではない。設置者である市(または公立大学法人)が組織として対応し、大学制度上の監督は文部科学大臣が担う。窓口を間違えると、最初の数週間がまるごと無駄になる
学説
通説的理解:所轄とは監督権限を行使する行政機関の系統を指定するものであり、包括的な指揮命令権を与えるものではない。大学の自治との関係から、大臣の関与は法律が定める認可・勧告・命令などの手段に限られると解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、所轄庁の表記が「文部大臣」から「文部科学大臣」に改められた(2001年1月施行)
- 2.平成19年(2007年) 改正:教育基本法の改正を受けた学校教育法の大幅改正で条番号の全体整理が行われ、大学の所轄規定は現行の98条に位置づけられた
- 学校教育法 第4条公私立大学の設置廃止等の大臣認可
- 学校教育法 第13条法令違反時の学校閉鎖命令
- 学校教育法 第15条公私立大学への改善勧告・変更命令
- 学校教育法 第109条認証評価による質保証の仕組み
- 学校教育法 第130条専修学校は都道府県知事の認可で対照
- 私立学校法 第4条私立大学の所轄庁を大臣と定める(現行効力を要確認)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第22条公立大学の事務は首長が担当
- 地方独立行政法人法 第68条公立大学法人の特例(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める