財政法 第22条
- 予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
- 一第四条第一項但書の規定による公債又は借入金の限度額
- 二第四条第三項の規定による公共事業費の範囲
- 三第五条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
- 四第七条第三項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額
- 五第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為の限度額
- 六前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
- 七その他政令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第22条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第22条の条文原文は「予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。」で始まります。
- 財政法第22条は第二節 予算の作成に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第22条の前の条は財政法第21条です。
- 財政法第22条の次の条は財政法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/22