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財政法 第23条

歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政法第23条は、日本の財政法に含まれる条文です。
  2. 財政法第23条の条文原文は「歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中におい…」で始まります。
  3. 財政法第23条は第二節 予算の作成に置かれています。
  4. 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政法第23条の前の条は財政法第22条です。
  7. 財政法第23条の次の条は財政法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034
  • 本サイト収録財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/23

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