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財政法 第28条

  1. 国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。
  2. 一歳入予算明細書
  3. 二各省各庁の予定経費要求書等
  4. 三前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表
  5. 四国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における見込に関する調書
  6. 五国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書
  7. 六国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
  8. 七国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度及び当該年度の状況に関する調書
  9. 八国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書
  10. 九継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書
  11. 十その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政法第28条は、日本の財政法に含まれる条文です。
  2. 財政法第28条の条文原文は「国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。」で始まります。
  3. 財政法第28条は第二節 予算の作成に置かれています。
  4. 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政法第28条の前の条は財政法第27条です。
  7. 財政法第28条の次の条は財政法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034
  • 本サイト収録財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/28

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