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財政法 第35条

  1. 予備費は、財務大臣が、これを管理する。
  2. 2.各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
  3. 3.財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。
  4. 4.予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第三十一条第一項の規定により、予算の配賦があつたものとみなす。
  5. 5.第一項の規定は、第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為に、第二項、第三項本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第十五条第二項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政法第35条は、日本の財政法に含まれる条文です。
  2. 財政法第35条の条文原文は「予備費は、財務大臣が、これを管理する。」で始まります。
  3. 財政法第35条は第三節 予算の執行に置かれています。
  4. 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政法第35条の前の条は財政法第34条の2です。
  7. 財政法第35条の次の条は財政法第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034
  • 本サイト収録財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/35

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