財政法 第36条
- 予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。
- 3.内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
- 4.財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第36条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第36条の条文原文は「予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。」で始まります。
- 財政法第36条は第三節 予算の執行に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第36条の前の条は財政法第35条です。
- 財政法第36条の次の条は財政法第37条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/36