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財政法 第38条

  1. 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
  2. 2.歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
  3. 一歳入
  4. 一歳入予算額
  5. 二徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
  6. 三収納済歳入額
  7. 四不納欠損額
  8. 五収納未済歳入額
  9. 二歳出
  10. 一歳出予算額
  11. 二前年度繰越額
  12. 三予備費使用額
  13. 四流用等増減額
  14. 五支出済歳出額
  15. 六翌年度繰越額
  16. 七不用額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政法第38条は、日本の財政法に含まれる条文です。
  2. 財政法第38条の条文原文は「財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 財政法第38条は第四章 決算に置かれています。
  4. 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政法第38条の前の条は財政法第37条です。
  7. 財政法第38条の次の条は財政法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034
  • 本サイト収録財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/38

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