財政法 第38条
- 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
- 2.歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
- 一歳入
- 一歳入予算額
- 二徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
- 三収納済歳入額
- 四不納欠損額
- 五収納未済歳入額
- 二歳出
- 一歳出予算額
- 二前年度繰越額
- 三予備費使用額
- 四流用等増減額
- 五支出済歳出額
- 六翌年度繰越額
- 七不用額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第38条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第38条の条文原文は「財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。」で始まります。
- 財政法第38条は第四章 決算に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第38条の前の条は財政法第37条です。
- 財政法第38条の次の条は財政法第39条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/38