財政法 第39条
内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月三十日までに会計検査院に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第39条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第39条の条文原文は「内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月三十日までに会計…」で始まります。
- 財政法第39条は第四章 決算に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第39条の前の条は財政法第38条です。
- 財政法第39条の次の条は財政法第40条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/39