財政法 第40条
- 内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。
- 2.前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第40条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第40条の条文原文は「内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。」で始まります。
- 財政法第40条は第四章 決算に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第40条の前の条は財政法第39条です。
- 財政法第40条の次の条は財政法第41条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/40