財政法 第6条
- 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。
- 2.前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第6条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第6条の条文原文は「各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌…」で始まります。
- 財政法第6条は第一章 財政総則に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第6条の前の条は財政法第5条です。
- 財政法第6条の次の条は財政法第7条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/6