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財政法 第7条

  1. 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。
  2. 2.前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
  3. 3.財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政法第7条は、日本の財政法に含まれる条文です。
  2. 財政法第7条の条文原文は「国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。」で始まります。
  3. 財政法第7条は第一章 財政総則に置かれています。
  4. 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政法第7条の前の条は財政法第6条です。
  7. 財政法第7条の次の条は財政法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034
  • 本サイト収録財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/7

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