検察庁法 第18条
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- 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
- 一司法修習生の修習を終えた者
- 二裁判官の職に在つた者
- 三三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者
- 2.副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
- 一司法修習生となる資格を得た者
- 二三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者
- 3.三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察庁法第18条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
- 検察庁法第18条の条文原文は「二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。」で始まります。
- 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察庁法第18条の前の条は検察庁法第17条です。
- 検察庁法第18条の次の条は検察庁法第19条です。
- 検察庁法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061 - 本サイト収録
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点検察庁法18条は二級検察官の任命資格を定める。司法修習修了者、裁判官経験者、3年以上の大学法律学教授・准教授に加え、選考による副検事任命と考試による特任検事への道を認める。
Q · 司法試験に合格しないと検察官にはなれないの?
なれる道がある。副検事の選考と特任検事の考試だ
検察庁法18条2項により、副検事は、3年以上政令で定める公務員の職にあった者などから、政令で定める審議会等の選考を経て任命できます。さらに同条3項により、副検事を3年以上務め、政令で定める考試を経た者は二級の検事に任命できます(いわゆる特任検事)。また1項3号は、政令で定める大学で3年以上法律学の教授・准教授だった者も二級検察官の任命資格者としています。
解説
検事になるには司法試験に合格するしかない、と多くの人は思っている。検察庁法18条を読むと、その思い込みは崩れる。二級の検察官(検事総長や検事長などを除いた、ほとんどの検事)になれる者として、第1項は三つを挙げている。司法修習を終えた者、裁判官の経験者、そして政令で定める大学で3年以上法律学の教授または准教授を務めた者である。さらに第2項は、副検事を司法試験なしで任命する道を開いている。公務員として3年以上働き、審議会の選考を通った者である。第3項では、副検事を3年以上務めて政令で定める考試(検察官特別考試)に合格した者を、二級の検事に任命できる。いわゆる「特任検事」である。取調室であなたの前に座る検察官が、どのルートで検察官になったのかは名札を見ても分からない。ただ、権限の範囲はルートと官職によって変わる。この構造を知っていれば、区検察庁から来た呼出状を読んだとき、相手が誰なのか見当をつけられる。
法的な位置づけ
検察庁法18条は、二級の検察官の任命及び叙級の資格要件を定める規定である。第1項は司法修習修了、裁判官の経歴、政令で定める大学での3年以上の法律学教授・准教授歴の三資格を掲げる。第2項は副検事について審議会等の選考による特別任用を、第3項は副検事3年以上で考試を経た者の二級検事への任命(いわゆる特任検事)を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1副検事とは何ですか?
二級の検察官の官職の一つです。検察庁法18条2項に基づき、審議会等の選考を経て任命される道があり、原則として区検察庁の検察官の職に補されます(同法16条2項)。
Q2特任検事とは?
副検事を3年以上務め、政令で定める考試(検察官特別考試)を経て二級の検事に任命された人の通称です。根拠は検察庁法18条3項です。
Q3検察官特別考試の受験資格は?
検察庁法18条3項の条文上、3年以上副検事の職にあることが前提です。考試の具体的な内容や実施方法は政令で定められています。
Q4副検事になるには?
司法修習生となる資格を得た者、または3年以上政令で定める公務員の職にあった者が、政令で定める審議会等の選考を経ることで任命され得ます(検察庁法18条2項)。
Q5大学教授から検事になれる?
条文上はなれます。検察庁法18条1項3号は、政令で定める大学で3年以上法律学の教授・准教授だった者を二級検察官の任命資格者としています。
Q6裁判官から検事になれますか?
なれます。検察庁法18条1項2号は、裁判官の職にあった者を二級検察官の任命資格者として挙げています。司法修習修了者と並ぶ正規の資格です。
Q7二級検察官とは?
検察官の級別のうち、検事総長・次長検事・検事長などの一級以外の検察官を指します。一般の検事の多くと副検事が該当し、任命資格は検察庁法18条が定めます。
Q8検察事務官から検事になれる?
条文上の道はあります。公務員として3年以上勤めた後、選考を経て副検事となり(18条2項)、副検事3年以上で考試を経れば二級の検事に任命され得ます(同条3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1副検事って、ちゃんとした検察官なんですか?
検察官の一種である(検察庁法3条)。司法試験を経ずに18条2項の選考で任命されることが多く、原則として区検察庁の検察官の職に補される(同16条2項)。実務のポイント:区検察庁が扱う交通事件や軽微な窃盗の処分は、副検事が決めることが多い。「本物の検事ではないから」と供述を軽く考えると、その調書が罰金処分の根拠としてそのまま使われる
Q2司法試験なしで検事になれるって本当ですか?
条文上はなれる。18条1項3号の大学教授ルートと、3項の副検事3年以上・検察官特別考試合格ルートである。後者で任官した検事は実務上「特任検事」と呼ばれる。実務のポイント:特任検事は検事として任命されるが、弁護士資格は司法修習修了者と同じ扱いにはならない。退官後に弁護士へ転じる道は、司法試験組ほど開かれていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「検察官=司法試験合格者」という前提が誤っている。副検事は司法試験を経ずに選考で任命され、区検察庁で交通事件や窃盗などの捜査・処分を日常的に担当している。そのうえ特任検事の制度により、副検事から検事になる道もある
- 副検事は検事の見習いにすぎないと軽く見られがちだが、あなたの事件を略式起訴するか不起訴にするかを判断する検察官としての権限は、担当する範囲の中では本物である。相手の肩書きを軽く見て供述すると、その調書がそのまま処分の根拠になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 検察庁法18条:二級の検察官(検事・副検事)の任命資格 | 検察庁法19条:一級の検察官の任命資格 検察庁法16条:検事長・副検事などの補職先 |
| 司法試験を経ない道 | 大学教授・准教授ルート(1項3号)、副検事の選考(2項)、特任検事の考試(3項) | 所定の職での在職経験の年数を要件とする(詳細は同条参照) 任命資格ではなく配置の規定 |
| 市民との接点 | 取調べ・処分を担う検察官がどの門から入ったかを示す | 組織の上位官職に就く人の要件 副検事が原則として区検察庁にいる根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は検察官の任用資格を法官法で定め、考試合格者のほか法官・律師・教授経験者などからの任用を認める。日本の副検事に相当する官職は置かれていない
韓国は検事の任命資格を弁護士資格保有者などに限定しており、日本の副検事・特任検事のような非法曹ルートは条文上見当たらない
ドイツの検察官は裁判官職の資格を要するが、軽微事件を扱う Amtsanwalt は別の養成ルートで任用され、日本の副検事に機能的に近い
米国の連邦検事は大統領が任命し、州・郡の検察官は選挙で選ばれる例が多い。任用の正統性の根拠が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スピード違反で区検察庁から呼出しを受けた。出てきたのは「副検事」と名乗る人物だった。検事と何が違うのか、手続を任せて大丈夫なのか、落ち着かないまま待合室で座っている
- 法学部の准教授として5年目になる知人が、司法試験を受けていないのに検事への転身を考えていると言う。そんな道が本当にあるのか? 18条1項3号は、条文上その道を認めている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法(昭和22年法律第61号)の制定により、二級検察官の任命資格と副検事・特任検事の特別任用ルートを規定
- 検察庁法 第15条検察官の一級・二級の区分
- 検察庁法 第16条副検事を区検察庁の職に補する規定
- 検察庁法 第19条一級検察官の任命資格
- 検察庁法 第20条検察官任命の欠格事由
- 裁判所法 第43条判事補の任命資格との対比
- 弁護士法 第4条司法修習修了による弁護士資格との対比
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