検察庁法 第16条
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- 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。
- 2.副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察庁法第16条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
- 検察庁法第16条の条文原文は「検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。」で始まります。
- 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察庁法第16条の前の条は検察庁法第15条です。
- 検察庁法第16条の次の条は検察庁法第17条です。
- 検察庁法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061 - 本サイト収録
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点検察庁法16条は、検事長・検事・副検事を具体的な検察庁の職に配置する「補職」を法務大臣が行うと定める。副検事の補職先は区検察庁の検察官に限られる。
Q · 検察官をどの検察庁に配置するかは誰が決めるの?
法務大臣です。任命とは別の「補職」という行為です
検察庁法16条1項により、検事長・検事・副検事をどの検察庁のどの職に就けるかという補職は法務大臣が行います。検事長という官職への任免は内閣が行い天皇が認証する(15条)ため、任命と配置は別々の行為です。また同条2項により、副検事の補職先は区検察庁の検察官の職に限られます。なお、法務大臣が個別事件について具体的に指揮できるのは検事総長だけです(14条)。
解説
「検事長に任命される」ことと「東京高等検察庁の検事長に就く」ことは、法律上は別々の行為である。検事長という官職への任命は内閣が行い、天皇が認証する(検察庁法15条)。一方、その人をどの検察庁の、どの持ち場に配置するかという「補職」(任命された人に具体的な勤務ポストを割り当てること)は、本条により法務大臣が決める。検事と副検事も同じで、官職としての任命と持ち場への配置は分かれている。見落とされやすいのが第2項である。副検事は区検察庁の検察官にしか配置されない。区検察庁は簡易裁判所に対応する検察庁で(同法2条)、罰金以下の刑にあたる罪や、窃盗・横領など簡易裁判所が扱える事件(裁判所法33条)を受け持つ。副検事には司法試験を経ずに、公務員としての経験と選考を経てなる道がある(検察庁法18条2項)。つまり、取調室で渡された名刺に「区検察庁」とあれば、あなたの事件は少なくとも簡易裁判所の土俵に載る事件として扱われている。これは、あなたが自分の置かれた位置を測るための最初の目盛りになる。
法的な位置づけ
検察庁法16条は、検事長・検事・副検事という官職に任命された者を、特定の検察庁の特定の職に就ける補職の権限を法務大臣に帰属させる規定である。第2項は副検事の補職先を区検察庁の検察官の職に限定し、副検事の配置を簡易裁判所に対応する検察庁に限る。
よくある質問 AI による整理
Q1検察官の「補職」とは何ですか?
官職に任命された検察官を、特定の検察庁の特定の職に就けることです。検察庁法16条により法務大臣が行い、官職への任命とは別の行為です。
Q2副検事になるにはどうすればいい?
司法試験を経ず、一定期間の公務員経験を積んだうえで選考に合格して副検事になる道があります(検察庁法18条2項)。検察事務官出身者が多いとされます。
Q3区検察庁とはどんなところですか?
簡易裁判所に対応して置かれる検察庁です(検察庁法2条)。罰金以下の刑にあたる罪や窃盗・横領など、簡易裁判所が扱える事件を受け持ちます。
Q4副検事は地方検察庁の検察官になれる?
補職としては区検察庁の検察官の職に限られます(検察庁法16条2項)。地方検察庁以上の重大事件の捜査・公判は、原則として検事が担う仕組みです。
Q5検察官の人事異動は誰が決めている?
どの検察庁のどの職に就けるかという補職は法務大臣が行います(検察庁法16条1項)。報道される検事の異動の多くはこの補職によるものです。
Q6検事正とは何ですか?
地方検察庁の長のことです。検事の中から充てられ、その地方検察庁の事務を掌理し職員を指揮監督します(検察庁法9条)。
Q7検察官には何種類ある?
検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事の5種類です(検察庁法3条)。副検事も正式な検察官の一種に含まれます。
Q8法務大臣は個別の事件に口出しできる?
検察官への一般的な指揮監督はできますが、個々の事件の取調べや処分について具体的に指揮できるのは検事総長に対してだけです(検察庁法14条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取調べの人の名刺に「副検事」って書いてあったんですけど、本物の検事じゃないんですか?
副検事も検察庁法3条が定める正式な検察官です。本条2項により区検察庁に配置され、そこで起訴・不起訴の判断や略式命令の請求を行います。検事との違いは、なるための道(18条)と配置される場所です。実務のポイント:副検事は検察事務官などとして長く捜査実務を積んだ人が多く、取調べに慣れています。「本職の検事じゃないから」と気を緩めて話した内容も、同じ重みで調書になります
Q2検事長って結局、内閣と法務大臣のどっちが決めてるんですか?
両方です。検事長という官職への任命と免職は内閣が行い、天皇が認証します(15条1項)。どの高等検察庁の検事長にするかという補職は法務大臣が行います(16条1項)。実務のポイント:検察と政治の距離をめぐる報道を読むときは、任命・補職・勤務延長・指揮権(14条)のどの段階の話かを分けると、見出しの煽りに流されずに中身をつかめます
間違えやすい点 AI による整理
- 「副検事は検事の見習いで、正式な検察官ではない」と思われがちだが、副検事は検察庁法3条が定める検察官の一種であり、区検察庁の管轄内では起訴・不起訴を決め、略式命令を請求する権限を持つ。肩書を見て軽く扱い、不用意な供述をすると、そのまま調書となり証拠に使われる
- 「検事長は誰が決めるのか」という問い自体に落とし穴がある。決める行為は二つあり、官職への任命は内閣(15条)、どの高検に置くかの補職は法務大臣(16条)である。2020年に東京高検検事長の勤務延長が大きな問題になったとき、争点は閣議決定による勤務延長で、補職の問題ではなかった。どちらの段階の話かを分けないと、議論の中身を取り違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 検察庁法16条:検事長・検事・副検事の補職(持ち場への配置) | 検察庁法15条:検事総長・次長検事・検事長の任免 検察庁法18条:検事・副検事の任命資格 |
| 権限を持つ者 | 法務大臣 | 内閣(天皇が認証) 資格要件を定める規定で、配置の権限者は定めない |
| 副検事の扱い | 補職先は区検察庁の検察官の職のみ(2項) | 対象外 司法試験によらない任命ルートを定める(2項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では検察署が各級法院に対応して置かれ、検察官の任用と配置は法務部の人事で行われる。日本の副検事に相当する独立の官職区分は置かれていない
韓国も検事の任命と補職を区別し、補職は法務部長官の提請を経て行われる。日本の副検事のような配置先限定の官職はない
ドイツの Amtsanwalt は区裁判所(Amtsgericht)レベルに限って検察官の職務を行う点で、区検察庁に限定される日本の副検事と構造が近い
連邦検事は大統領が任命し、補佐検事は司法長官が任命する。配置と任命が同一行為で行われる点で日本の任命・補職二段階とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飲み会帰りの口論で相手を突き飛ばし、後日届いた呼出状の差出人が「○○区検察庁」だった。これは何を意味するのか? 地方検察庁ではなく区検が担当しているなら、簡易裁判所が扱える範囲の事件として処理が進んでいる。ただし事件の見立てが変われば地検に移ることもあるので、安心しきってよい合図ではない
- 略式手続(書面だけで罰金を決める簡易な手続)に同意するかどうか、答えるまで数日しかない。目の前の検察官の肩書は「副検事」。それでも、同意書に署名したときの法的効果は、検事の前で書いたときとまったく同じである
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年) 検察庁法の制定時から、補職を法務大臣(制定当初は司法大臣)が行う枠組みで置かれた条文とされる。その後の文言改正の有無と時期は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法の制定とともに置かれた条文。制定当初は司法大臣が補職を行う形で、その後の省庁再編で法務大臣となった。個別の文言改正の有無と時期は要検証
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