検察庁法 第3条
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検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察庁法第3条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
- 検察庁法第3条の条文原文は「検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。」で始まります。
- 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察庁法第3条の前の条は検察庁法第2条です。
- 検察庁法第3条の次の条は検察庁法第4条です。
- 検察庁法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061 - 本サイト収録
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点検察庁法3条は、検察官を検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の五種類と定める。検事正や次席検事は官名ではなく、検事を充てる職名である。
Q · 検察官って何種類あるの? 検事正も検察官の種類なの?
法律上は五種類。検事正は役職名で官名ではない
検察庁法3条は、検察官を検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事の五種類と定めています。ニュースでよく聞く「検事正」「次席検事」「部長検事」は、検事を配置する「職」の名前で、本条の「官」ではありません。上位三官は内閣が任免し天皇が認証します(同法15条)。副検事は司法試験を経ずに選考で任命され、主に区検察庁で交通事件などの略式手続を担当します。
解説
取調室であなたの向かいに座る「検察官」は、実は一種類ではない。検察庁法3条が定める検察官は五種類で、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事である。ニュースによく出る「検事正」(地方検察庁のトップ)はこの五つに入っていない。検事正は役職の名前で、中身は検事だからだ。ここで大事なのが副検事である。副検事は司法試験に受かっていなくても、検察事務官などとして一定期間勤めた人が選考を通れば任命される(同法18条2項)。主に区検察庁(簡易裁判所に対応する検察庁)に配置され(同法16条2項)、交通事故や万引きのような身近な事件で罰金を求める略式手続を担当している。つまり、一般の人が一生で一度だけ検察と関わるとしたら、その相手はかなりの確率で副検事になる。肩書きの違いを知っていると、相手がどの段階の誰で、どこまで決める力を持っているのかが分かる。
法的な位置づけ
検察庁法3条は、検察官の官名を検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事の五種類に限定する規定である。官名は任命権者、任命資格、補職先を区分する基準となる。検事正、次席検事、部長検事などの呼称は、この官を前提として配置される職名であり、官名とは区別して扱われる。
よくある質問 AI による整理
Q1検事総長とは何ですか?
最高検察庁の長で、全国すべての検察庁の職員を指揮監督する検察官の最上位の官です。内閣が任免し、天皇が認証します(検察庁法15条)。
Q2次長検事とはどんな役職ですか?
最高検察庁に置かれ、検事総長を補佐する官です。検事総長に事故があるときや欠けたときは、その職務を行います。内閣が任免する認証官です。
Q3検事長は全国に何人いますか?
高等検察庁の長が検事長で、高等検察庁は札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8庁です。したがって検事長は8人です。
Q4副検事になるにはどうすればいい?
検察事務官などの公務員として一定期間勤めた人が、選考を経て任命されます(検察庁法18条2項)。司法試験合格は要件になっていません。
Q5検察事務官と検察官の違いは?
起訴・不起訴を決める権限は検察官にあり、検察事務官は検察官の指揮を受けて捜査や事務を補佐します(同法27条)。区検察庁では例外的に事務取扱の制度もあります。
Q6検事総長は誰が任命する?
内閣が任免し、天皇が認証します(検察庁法15条、憲法7条)。次長検事と検事長も同じで、この三官は内閣人事の対象になっています。
Q7区検察庁とは何ですか?
簡易裁判所に対応して置かれる検察庁です。交通事故や万引きなど比較的軽い事件を扱うことが多く、副検事が中心となって略式手続を進めます。
Q8検察官は全員司法試験に合格している?
いいえ。検事は原則として法曹資格が必要ですが、副検事は選考による任命で、司法試験合格は条件ではありません。副検事から検事になる道もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1副検事って検事より下なんですか? 副検事に取り調べられたら軽く扱われてるってこと?
官の序列では検事の下で、主に区検察庁に配置されます(検察庁法16条2項)。ただし担当事件の範囲で、起訴や略式請求を行う権限は検察官として同じく持っています(同法4条)。軽く扱われているわけではなく、事件が簡易裁判所扱いの類型だという意味です。実務のポイント:副検事は現場経験が長いベテランであることが多く、略式で終わらせる判断が速い。否認するつもりなら、呼出しの前に弁護士へ相談しておかないと流れに乗せられやすい
Q2検事正とか検事長とか、ニュースに出る肩書きが多すぎて分かりません
法律上の「官」は本条の五種類だけです。検事長は高等検察庁の長(同法9条)、検事正は地方検察庁の長ですが、検事正は検事を充てる「職」の名前です。実務のポイント:報道で「地検が起訴」とあっても、実際には担当検事が起案し、部長や次席、検事正の決裁を経ています。事件の重さに応じて決裁の階段が長くなるので、有名事件ほど結論が出るまで時間がかかる
間違えやすい点 AI による整理
- 「検察官は全員が司法試験合格者」と思われているが、副検事は選考による任命で、司法試験合格は条件になっていない。さらに副検事として3年以上勤め、検察官特別考試に合格すれば検事にもなれる(同法18条3項)。法曹資格がなくても検察官になれる道が、法律上用意されている
- 「検事正」「次席検事」「部長検事」も検察官の種類だと思っている人が多い。本条の五種類は、任命権者や俸給を決める「官」の区分である。検事正などは「職」、つまり配置先の役職で、同じ検事がどの職に就くかによって呼び名が変わる。報道の肩書きを読むとき、この二層を分けて考えないと組織図を読み違える
- 政治と関係ない条文に見えるが、2020年には東京高検検事長の勤務延長が閣議決定され、国会とネット上で大きな論争になった。検事総長、次長検事、検事長の三つは内閣が任免し、天皇が認証する官である(同法15条)。この条文の上位三つの官は、内閣人事の射程に入る場所に置かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定している内容 | 検察庁法3条:検察官の官名を五種類に限定 | 検察庁法15条:上位三官の内閣任免と天皇の認証 検察庁法18条:検事・副検事の任命資格 |
| 対象となる官 | 検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の全五官 | 検事総長・次長検事・検事長の三官 検事・副検事の二官 |
| 実務で効いてくる場面 | 呼出状や報道の肩書きがどの官かを読み分ける | 検察トップ人事と内閣の関係(2020年の勤務延長論争) 担当者が法曹資格者か選考任命者かを知る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は検察総長・検察長・検察官の配置を法院組織法で定める。日本の副検事のような法曹資格を要件としない検察官の官は置いておらず、検察事務官が補佐する。
韓国は検事の職級を検察総長と検事の二つに簡素化している。日本の五官に比べ、官名の段階がかなり少ない。
ドイツでは区裁判所の検察事務を Amtsanwalt が担う。裁判官資格を要しない点で日本の副検事と機能が近い。
米国連邦では司法長官の下に大統領任命の連邦検事と補佐検事が置かれる。州・郡の検察官は選挙で選ばれることが多く、制度が大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 追突事故を起こして数か月後、区検察庁から呼出状が届いた。担当者の肩書きは「副検事」。司法試験を経ていないからといって権限が小さいわけではない。その場で略式命令(書類だけで罰金を決める手続)に同意するかどうか聞かれ、同意すれば罰金と前科が同時に確定する
- 取調べで「検事」と名乗った相手と、後日電話してきた「検察事務官」は何が違うのか? 起訴するかどうかを決められるのは検察官だけで、検察事務官は検察官の指揮を受けて補佐する立場である(同法27条)。ただし検察官が足りない区検察庁では、法務大臣の命令で検察事務官が検察官の事務を取り扱う例外がある(同法36条)
- 起訴か不起訴かの結論が出るまで、身柄拘束は最長23日。弁護人が「上に上げて判断を仰ぐ」ための意見書を出すなら、担当検察官の上に誰がいるかを知っておく必要がある
学説
通説(検察官同一体の原則):検察官は検事総長を頂点とする上命下服の関係で一体として活動する。本条の五官の区分と指揮監督規定が、その階層構造を法的に支えている。
通説(独任制官庁):検察官は各自が単独で権限を行使する官庁であり、官の違いは権限の有無ではなく、任命手続、資格、補職先の違いとして現れる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法制定。裁判所構成法下の検事局を裁判所から分離して検察庁とし、検察官を五官に整理。区検察庁と副検事を新たに設けた。
- 2.令和3年(2021年) 改正:国家公務員の定年引上げに合わせて検察官の定年を段階的に65歳へ引き上げる改正が成立。本条の五官の区分そのものは変わっていない(最新の改正状況は e-Gov で要確認)。
- 検察庁法 第4条検察官の職務内容(公訴の提起・遂行等)
- 検察庁法 第15条上位三官の内閣任免と天皇の認証
- 検察庁法 第16条検事・副検事の任免と補職
- 検察庁法 第18条検事・副検事の任命資格
- 検察庁法 第36条検察事務官による検察官事務取扱
- 刑事訴訟法 第247条公訴提起を検察官に独占させる規定
- 刑事訴訟法 第191条検察官の独自捜査権限
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