受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

検察庁法 第4条

クイックジャンプ

検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察庁法第4条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
  2. 検察庁法第4条の条文原文は「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めると…」で始まります。
  3. 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
  4. 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察庁法第4条の前の条は検察庁法第3条です。
  6. 検察庁法第4条の次の条は検察庁法第5条です。
  7. 検察庁法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061
  • 本サイト収録検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/4
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点検察庁法4条は、検察官が刑事事件で公訴を行い、法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督するほか、公益の代表者として他の法令上の事務を行うと定める。

Q · 不起訴にするかどうかって、警察と検察のどっちが決めてるの?

起訴・不起訴を決めるのは検察官だけで、警察ではない

検察庁法4条は検察官の職務として公訴を行うことを定め、刑事訴訟法247条は公訴の提起を検察官だけに認めています。警察の役割は捜査をして事件を検察に送るところまでです(刑訴246条)。検察官は証拠が十分でも情状によって起訴猶予にできます(刑訴248条)。不起訴に納得できない被害者は、検察審査会に審査を申し立てることができます(検察審査会法30条)。

解説

「検察官」と聞くと、法廷で求刑する姿を思い浮かべるだろう。だが検察庁法4条が検察官に与えた仕事は四つある。第一は公訴、つまり起訴するかどうかを決める権限である。日本ではこれを検察官だけが握っている(刑事訴訟法247条)。警察がどれだけ捜査しても、起訴するかどうかは検察官が決める。第二は、法廷で法の正しい適用を求めること。論告・求刑や上訴がこれにあたる。第三は裁判の執行の指揮である。罰金を取り立てるのも、刑務所に収容するのも、判決を書いた裁判官ではなく検察官の指揮で動く。第四は「公益の代表者」(社会全体の利益を代わって守る立場)としての仕事で、多くの人が見落としている。父親の死後に認知を求める訴えの被告、身寄りのない人の後見開始の申立て、会社の登記を怠った代表者に科される過料の執行。刑事とは無関係に見える家族や会社の場面にも、検察官は他の法令を通じて登場する。どの手続の向こうに検察官がいるかを知っていれば、あなたは交渉や請求の相手を間違えずに済む。

法的な位置づけ

検察庁法4条は検察官の職務を定める規定である。刑事について公訴を行うこと、裁判所に法の正当な適用を請求すること、裁判の執行を監督すること、裁判所の権限に属する事項について通知を求め意見を述べること、公益の代表者として他の法令が権限に属させた事務を行うことの五つを検察官の職務として掲げる。

よくある質問 AI による整理

Q1検察官とは何をする人ですか?

事件を起訴するかどうかを決め、法廷で論告・求刑を行い、確定した判決の執行を指揮する国家公務員です。職務の根拠は検察庁法4条にあります。

Q2検事と検察官の違いは?

検察官は総称で、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事の五種類があります(検察庁法3条)。検事はその中の一つの官名です。

Q3不起訴の理由は教えてもらえますか?

告訴人・告発人であれば、検察官に不起訴理由の告知を請求できます(刑事訴訟法261条)。ただし告知されるのは「起訴猶予」「嫌疑不十分」などの区分が中心です。

Q4検察審査会への申立て方法は?

不起訴処分をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会に、書面で申し立てます(検察審査会法30条)。申立てができるのは告訴人・被害者などです。

Q5罰金を払えないとどうなる?

完納できないと労役場に留置されます(刑法18条)。罰金の徴収も労役場留置の執行も、裁判所ではなく検察官の指揮で行われます。

Q6刑の執行停止はどこに申し出る?

判決を言い渡した裁判所ではなく、検察官です。重い病気などを理由とする自由刑の執行停止は検察官の判断で行われます(刑事訴訟法482条)。

Q7検察官は民事事件にも関わりますか?

関わります。公益の代表者として、死後認知の訴えの被告(人事訴訟法42条)や、後見開始の審判の請求権者(民法7条)などに法律上位置付けられています。

Q8告訴状は検察庁に直接出せますか?

出せます。告訴は検察官または司法警察員にすることができます(刑事訴訟法241条)。ただし受理のために事実関係の整理や証拠の添付を求められることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1被害届出したのに不起訴って、警察じゃなくて誰が決めてるんですか?

起訴するかどうかを決めるのは検察官だけである(本条、刑事訴訟法247条)。警察は捜査して事件を検察に送るまでが仕事である。検察官は証拠が十分でも、情状を考えて起訴猶予にできる(同法248条)。実務のポイント:被害届だけでも、被害者等通知制度で処分結果を知らせてもらえる。ただしこれは運用上の制度である。告訴として受理されていれば、法律上の処分通知(同法260条)と理由告知の請求(同法261条)の権利が付く。最初に出す書類の種類が、後の選択肢を左右する

Q2亡くなった父に認知してほしいんですが、誰を相手に裁判すればいいんですか?

父親の死後に起こす認知の訴えは、検察官を被告とする(人事訴訟法42条1項)。本条が検察官に、公益の代表者として他の法令上の事務を担わせているからである。期限は父親の死亡の日から3年である(民法787条ただし書)。実務のポイント:被告となる検察官は親子関係の事実を知らないため、通常は積極的に争わない。一方で裁判所は職権で事実を調べる(人事訴訟法20条)。勝敗を分けるのは DNA 鑑定の材料をそろえられるかどうかである。父方の親族の協力を得られるか、提訴前に確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「起訴するのは警察」と考えているなら、問いの立て方から間違っている。警察の仕事は捜査して事件を検察に送るところまでである(刑事訴訟法246条)。起訴・不起訴を決める権限は、本条と同法247条で検察官だけに与えられている。警察に「なぜ起訴しないのか」と詰め寄っても、答えられる立場にない
  • 判決が出れば裁判所の仕事は終わる、という理解は半分しか正しくない。判決を現実に動かすのは検察官である。刑の執行は検察官が指揮し(刑事訴訟法472条)、罰金の取り立ても、病気などを理由とする刑の執行停止(同法482条)も検察官の判断である。判決後の交渉相手が裁判官ではなく検察官だと知らないと、申し出る先を間違える
  • あなたから見れば検察官は刑事事件の担当者だが、法律は「公益の代表者」として民事や家事の手続にも送り込んでいる。後見開始の審判(民法7条)や不在者財産管理人の選任(民法25条)の請求権者にも、検察官が含まれている。刑事と民事は完全に別の世界、という思い込みが、使える手続を見えなくする
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象検察庁法4条:検察官の職務の範囲(公訴・法適用請求・執行監督・公益代表)検察庁法6条:あらゆる犯罪についての捜査権限
検察庁法14条:法務大臣による指揮監督とその限界
権限の性格起訴から執行まで、民事・家事の一部まで及ぶ包括的な職務起訴判断の前段階である捜査に関する権限
個別事件の指揮は検事総長のみを通じて行うという外部統制
実務で問題になる場面不起訴の判断、刑の執行停止、死後認知の訴え、過料の執行検察官による独自捜査(特捜部の事件など)
政治的に注目される事件での法務大臣の指揮権発動

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
法院組織法第60条

台湾も検察官に偵査・公訴の提起と実行・刑事裁判の執行指揮を与え、その他法令所定の職務も担わせる。検察署が法院に対応して置かれる点も日本の旧制度に近い

韓国
검찰청법 제4조

韓国も日本と同じ系譜で公益の代表者として検事の職務を列挙する。2020年代の改正で検事が直接捜査できる犯罪の範囲が縮小された点が日本と大きく異なる

ドイツ
GVG §§ 141 ff.・StPO § 152

ドイツは起訴法定主義(Legalitätsprinzip)を原則とし、日本の起訴便宜主義より検察官の裁量が狭い。ただし StPO § 153以下で軽微事件の打ち切りが認められる

アメリカ
28 U.S.C. § 547

米国の連邦検事は広い訴追裁量を持ち、司法取引が一般的。州検察官は選挙で選ばれる例が多く、民主的統制の仕組みが日本と根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 被害届を出したのに、なぜ加害者は起訴されないのか? 職場で殴られ、警察も実況見分をしてくれた。それなのに数か月後、「不起訴になった」と聞かされただけだった。起訴するかどうかを決めたのは警察ではなく検察官である。証拠が十分でも情状によって起訴猶予にできる裁量が、刑事訴訟法248条で認められている。納得できなければ、被害者は検察審査会に審査を申し立てられる(検察審査会法30条)
  • 父親は認知しないまま亡くなった。葬儀から2年半が過ぎ、残りは半年しかない。死後認知の訴えは死亡の日から3年を過ぎると起こせない(民法787条ただし書)。訴状の被告欄に書くのは相続人ではなく、検察官である(人事訴訟法42条1項)
  • あなたが代表を務める会社で、役員の任期が満了した後の変更登記を放置していた。ある日、裁判所から過料の決定が届き、続いて検察庁から納付を求める書類が来た。過料の裁判は検察官の命令で執行されるからである(非訟事件手続法121条)。

学説

通説(公益代表者説):検察官は当事者として訴追を担うと同時に、公益の代表者として法の正当な適用を求める立場にある。このため被告人に有利な事情も考慮すべき客観義務を負うと解される

起訴便宜主義をめぐる議論:本条の公訴権と刑訴248条の起訴猶予裁量により、検察官の判断は広く尊重される。一方で不起訴の不透明さへの批判から、検察審査会の起訴議決に拘束力を持たせる2004年改正などの外部統制が強化されてきた

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法と同日に施行。裁判所構成法の下で裁判所に附置されていた検事局を廃止し、検察庁を裁判所から独立した組織とした上で、検察官の職務を本条に定めた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

検察庁法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›