検察庁法 第5条
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検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察庁法第5条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
- 検察庁法第5条の条文原文は「検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項につい…」で始まります。
- 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察庁法第5条の前の条は検察庁法第4条です。
- 検察庁法第5条の次の条は検察庁法第6条です。
- 検察庁法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061 - 本サイト収録
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点検察庁法5条は、検察官がいずれかの検察庁に属し、原則としてその庁に対応する裁判所の管轄区域内で、その裁判所の管轄事項について職務を行うと定める。
Q · 自分の事件はどこの検察庁の検察官が担当するの?
原則、事件を裁く裁判所に対応する検察庁の検察官です
検察庁法5条により、検察官は所属する検察庁に対応する裁判所の管轄区域内で、その裁判所の管轄に属する事件について職務を行います。区検察庁は簡易裁判所、地方検察庁は地方裁判所・家庭裁判所に対応するため、事件がどの裁判所に係るかで担当庁が決まります。ただし捜査に必要な場合は、刑事訴訟法195条により管轄区域外でも職務を行えます。
解説
検察官は、全国どこでも自由に動ける万能の存在ではない。検察庁法5条によれば、検察官は必ずどこか一つの検察庁に属する。そして原則として、その検察庁に対応する裁判所の管轄区域内で、その裁判所が扱う事件についてだけ、起訴などの職務(4条)を行う。対応関係は、地方検察庁なら地方裁判所、区検察庁なら簡易裁判所である。つまり、あなたの事件を担当する検察官は「どの裁判所で裁かれるか」から逆算して決まる。罰金相当の軽い事件は区検察庁から簡易裁判所へ略式手続で流れ、重い事件は地検から地裁へ行く。この振り分けは、本条の仕組みから生まれている。ただし条文には「他の法令に特別の定」という例外がある。刑事訴訟法195条により、検察官は捜査に必要なら管轄区域の外でも動ける。大阪地検の検事が東京で関係者を取り調べても適法である。本条が縛っているのは起訴と公判の範囲であり、捜査のための移動までは縛っていない。
法的な位置づけ
検察庁法5条は検察官の職務執行の範囲を定める規定であり、検察官は必ずいずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定めがある場合を除いて、その属する検察庁に対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について同法4条の職務を行うとする。検察官の職務範囲を裁判所の土地管轄・事物管轄に連動させる原則である。
よくある質問 AI による整理
Q1検察官の管轄とは何ですか?
検察官が職務を行える地域と事件の範囲のことです。検察庁法5条により、所属する検察庁に対応する裁判所の管轄区域と管轄事項に限られるのが原則です。
Q2区検察庁はどんな事件を扱う?
簡易裁判所に対応するため、罰金以下の刑に当たる罪や窃盗などの一部の罪を主に扱います。略式手続による罰金で終わる事件が多いのが特徴です。
Q3検察庁の管轄区域外で取調べを受けることはある?
あります。刑事訴訟法195条は、捜査に必要な場合に検察官が管轄区域外で職務を行うことを認めています。遠方の検察官が出張して取り調べることも適法です。
Q4地方検察庁と家庭裁判所の関係は?
地方検察庁は地方裁判所だけでなく家庭裁判所にも対応します(検察庁法2条)。少年事件の送致などは地検が家裁との関係で担当します。
Q5最高検察庁と高等検察庁の担当範囲は?
最高検察庁は最高裁判所、高等検察庁は高等裁判所に対応し、主に上告審・控訴審の事件を担当します。第一審の起訴は通常、地検か区検が行います。
Q6事件が区検から地検に移ることはある?
あります。捜査の結果、簡易裁判所で扱えない重い罪と判明した場合や、上席の検察官の事務引取移転(検察庁法12条)により地検の担当になることがあります。
Q7検察庁法5条の「他の法令に特別の定」とは?
刑事訴訟法195条の区域外捜査など、5条の地域的な縛りを外す規定を指します。起訴・公判の範囲は固定しつつ、捜査には柔軟性を持たせる仕組みです。
Q8副検事はどこの検察庁にいる?
副検事は区検察庁の検察官の職にのみ補されます(検察庁法16条)。そのため区検扱いの軽微な事件では副検事が担当することが多くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1区検察庁と地方検察庁、呼ばれたらどっちのほうがヤバいんですか?
一概には言えないが、目安にはなる。区検は簡易裁判所に対応し(検察庁法2条・5条)、簡裁が扱うのは罰金以下の刑に当たる罪や窃盗などの一部の罪に限られる(裁判所法33条)。そのため、区検扱いなら略式罰金で終わることが多い。実務のポイント:捜査の途中で、区検の事件が地検に回されることもある。区検の段階で示談を固めておけば、その流れを止められる可能性が高くなる
Q2遠くの検察庁から取り調べに来てくれって言われた。行かなきゃダメなんですか?
逮捕や勾留をされていなければ、任意の呼出しに法的な出頭義務はない(刑事訴訟法198条1項ただし書)。一方で、検察官が管轄区域外で捜査すること自体は適法である(同法195条)。実務のポイント:ただし出頭を拒み続けると、逃亡や罪証隠滅のおそれを裏付ける事情として、逮捕の判断材料に使われうる。弁護人を通じて日程を調整し、近くの庁舎での取調べを打診するほうが得策である
間違えやすい点 AI による整理
- 自分を捜査できるのは地元の検察庁だけだと思われがちだが、実際は違う。刑事訴訟法195条は、捜査に必要なら管轄区域外で職務を行うことを認めている。5条の縛りが強く効くのは起訴と公判の段階である。遠方の検察庁から呼出状が届くこと自体は、手続違反ではない
- 「担当が検事か副検事か」を気にする人がいるが、問いの立て方がずれている。先に決まるのは、事件がどの裁判所の管轄になるかである。副検事は区検察庁の検察官にしか補されない(検察庁法16条)。だから区検扱いの事件で副検事が担当することが多いのは、管轄から出てくる結果にすぎない
- 被疑者から見れば「地元でもない東京で起訴されるのはおかしい」と感じる。しかし法律から見ると、刑事訴訟法2条は被告人の「現在地」も土地管轄の根拠にしており、実務上は身柄を拘束されている場所も現在地に当たると解されている。この認識のずれが、遠方での長期の公判負担としてあなたに返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 検察庁法5条:検察官の職務の地域的・事項的範囲 | 検察庁法6条:いかなる犯罪についても捜査できる権限 検察庁法12条:上席検察官による事務の引取・移転 |
| 範囲の決まり方 | 所属庁に対応する裁判所の管轄区域・管轄事項に連動 | 犯罪の種類を問わず捜査可能(管轄の縛りを緩める) 検事総長・検事長・検事正の指揮で担当者を変更 |
| 主に効く場面 | 起訴と公判の担当庁の決定 | 捜査の着手と遂行 重大事件・広域事件での担当の組み替え |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も検察官は所属検察署の管轄区域内で職務を行うのが原則で、緊急時や法律に別段の定めがある場合を例外とする。日本と構造がほぼ同じ
韓国も検事は法令に特別の規定がある場合を除き所属検察庁の管轄区域で職務を行うと定め、日本と同型の規律を採る
ドイツでは検察庁の土地管轄を、それが置かれる裁判所の管轄に連動させる。検察を裁判所に対応させる発想は日本の制度の源流にあたる
米国の連邦検事は自らの司法管区(district)内で訴追を行う。管区と連邦地裁の区域が一致する点で、裁判所管轄への連動という考え方は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、飲み会帰りの口論で相手に軽い怪我をさせ、数週間後に「○○区検察庁」から呼出状が届いたら、どうなる? 差出人が区検なら、簡易裁判所での略式罰金で終わる見込みが比較的高い。ただし指定日まであと10日。この間に被害者との示談をまとめられるかどうかで、不起訴になるか、罰金の前科が付くかが分かれうる
- あなたは地方で会社を経営していて、東京地検から参考人として呼ばれた。遠方からの呼出し自体は違法ではない。問題は、これが自分の事件の起訴につながるかどうかだ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法の制定により新設。裁判所構成法下で裁判所に附置されていた検事局を廃し、独立した検察庁の検察官の職務範囲を、対応する裁判所の管轄に連動させる形で定めた
- 検察庁法 第2条検察庁の種類と対応する裁判所
- 検察庁法 第4条本条が指す検察官の職務内容
- 検察庁法 第6条いかなる犯罪も捜査できる権限
- 検察庁法 第12条上席検察官の事務引取移転権
- 検察庁法 第16条副検事は区検察庁にのみ補される(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第195条捜査のための管轄区域外での職務
- 刑事訴訟法 第2条土地管轄が担当検察庁を連動決定
- 刑事訴訟法 第19条他の管轄裁判所への移送と時期制限
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