検察庁法 第20条
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- 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
- 2.前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察庁法第20条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
- 検察庁法第20条の条文原文は「他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。」で始まります。
- 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察庁法第20条の前の条は検察庁法第19条です。
- 検察庁法第20条の次の条は検察庁法第20条の2です。
- 検察庁法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061 - 本サイト収録
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点検察庁法20条は、拘禁刑以上の刑に処せられた者と弾劾裁判所で罷免された者を検察官に任命できないと定め、63歳以上の者の次長検事・検事長への任命も禁じる。
Q · 執行猶予付きの有罪判決を受けた人は、検察官になれるの?
なれない。執行猶予付きでも拘禁刑なら欠格
検察庁法20条1項1号により、拘禁刑以上の刑に処せられた者は検察官に任命できません。執行猶予付きの判決も含まれます。一般の国家公務員(国家公務員法38条)は刑の執行が終わるまでの欠格ですが、検察官は刑の言渡しが効力を失うまで(執行猶予期間の満了や刑の消滅)欠格が続くと解されています。一方、罰金刑は本条の対象外です。
解説
検察官には、一般の国家公務員よりも厳しい「入口の鍵」がかかっている。国家公務員法の欠格事由(38条)に加えて、拘禁刑以上の刑に処せられた者、つまり執行猶予付きの判決を受けた者も含めて、検察官には任命されない。弾劾裁判所で罷免された元裁判官も同じである。一般の公務員なら、刑の執行が終われば欠格から外れる。検察官にはその期限の定めがない。欠格が解けるのは、刑法上「刑の言渡しが効力を失った」とき(執行猶予期間の満了、刑の消滅)だけだと解されている。一方で罰金刑は本条の対象外なので、罰金で済んだ検察官が自動的に職を失うことはない。2項は、63歳に達した者を次長検事と検事長に任命できないとするルールである。2020年に起きた東京高検検事長の定年延長問題を経て、令和3年(2021年)の改正で設けられた。検事総長にはこの63歳ルールがない。起訴する権限を誰に持たせ、何歳まで持たせるのかという線引きを、この二項が決めている
法的な位置づけ
検察庁法20条は検察官の欠格事由を定める規定である。国家公務員法等の一般的欠格事由に加え、拘禁刑以上の刑に処せられた者および弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を検察官に任命できないとし、さらに63歳に達した者を次長検事・検事長に任命できないとする年齢要件を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1検察官の欠格事由とは?
検察庁法20条が定める、検察官に任命できない者の条件です。国家公務員の一般的欠格に加え、拘禁刑以上の刑を受けた者と弾劾で罷免された者が対象です。
Q2罰金刑を受けた検察官は失職しますか?
罰金刑は本条の欠格事由ではないため、当然には失職しません。懲戒処分をどうするかという別の問題になります。
Q3現職の検察官が執行猶予付き判決を受けたらどうなる?
判決確定により欠格事由に該当し、国家公務員法76条により当然に失職すると解されています。懲戒手続を経る必要はありません。
Q4検事長63歳 なぜ?
令和3年改正で設けられた年齢要件です。内閣の個別判断で幹部を役職にとどめる余地をなくし、人事の新陳代謝を図る趣旨とされます。
Q5検察庁法改正2020何が問題だった?
内閣の判断で検察幹部の役職を延長できる特例が争点でした。政治が人事を通じ検察に影響する懸念から法案は廃案となり、翌年の改正で特例は外されました。
Q6罷免された裁判官は検察官になれる?
なれません。弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は本条1項2号で検察官の欠格となります。裁判官弾劾法による資格回復の裁判が例外です。
Q7検察官の欠格はいつまで続く?
刑の言渡しが効力を失うまでと解されています。執行猶予期間の満了(刑法27条)や刑の消滅(刑法34条の2)により欠格が解けます。
Q8禁錮から拘禁刑への変更で何が変わった?
刑法改正による拘禁刑の創設に伴い、1項1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められました。令和7年6月1日施行です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予が明けた元受刑者って、検事になれるんですか?
執行猶予期間を無事に満了すると、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そのため、本条1項1号の「拘禁刑以上の刑に処せられた者」には当たらなくなると解されている。実刑の場合は、刑の執行を終えてから10年間、罰金以上の刑に処せられなければ刑が消滅する(刑法34条の2)。実務のポイント:法律上の欠格が解けることと採用されることは別の話である。任官の審査では経歴全体が見られるので、法律上可能だという事実は入口に立てるというだけの意味しかない
Q2検事総長は63歳を過ぎても続けられるんですか?
続けられる。本条2項の63歳ルールの対象は次長検事と検事長だけで、検事総長は含まれていない。検事総長の上限は、検察官全体の定年(検察庁法22条)だけである。実務のポイント:そのため、検事総長になれるのは事実上、63歳より前に次長検事か東京高検検事長のポストに就いている人に限られる。検事総長の人選は、この年齢の壁から逆算して何年も前から動いていると言われる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「前科があれば公務員にはなれない」は半分しか正しくない。一般の国家公務員の欠格は、刑の執行が終わるまで(または執行を受けることがなくなるまで)に限られる。検察官は刑の言渡しそのものが効力を失うまで閉め出される。同じ前科でも、検察官と一般公務員とでは門が閉じている期間の長さが違う
- 「検察官の不祥事は必ず免職で終わる」と思われがちだが、罰金刑は本条の欠格事由ではない。罰金なら懲戒処分をどうするかの問題になり、自動的には職を失わない。当然に失職するか、懲戒で処分されるかの分かれ目は、刑の種類で機械的に決まる
- 2020年の騒動を「定年を何歳にするか」の争いだと思っていたなら、問いの立て方がずれている。争点は年齢そのものではなかった。内閣の判断で検察幹部を役職にとどめられるかどうか、つまり人事を通じて政治が検察に影響を及ぼせるかどうかだった。20条2項が一律の年齢で切っているのは、裁量の入り込む余地を消すためである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 検察庁法20条:検察官への任命の可否(欠格事由・幹部の年齢要件) | 検察庁法22条:在職中の検察官の定年 国家公務員法38条:一般の国家公務員の欠格事由 |
| 刑事罰との関係 | 拘禁刑以上の刑(執行猶予付きを含む)で欠格、刑の言渡しが効力を失うまで | 刑事罰とは無関係、年齢で退官 拘禁刑以上の刑で、執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまで欠格 |
| 年齢による線引き | 63歳に達した者は次長検事・検事長に任命不可(検事総長は対象外) | 検察官全体の定年を規定 年齢要件なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では法官の消極資格(犯罪による有罪判決確定等)が検察官に準用される。日本と同様、裁判官と検察官の資格規律が連動している
韓国も検察庁法で検事の欠格事由を独自に定め、国家公務員法の欠格事由に上乗せする構造をとる
ドイツでは検察官は裁判官資格を前提とする官吏であり、一定の自由刑判決で官吏としての地位を失う
米国の連邦検事は大統領が上院の助言と同意を得て任命する政治任用であり、日本のような法定の年齢線引きはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ニュースで現職検事の執行猶予付き有罪判決が確定したと報じられたら、その検事は翌日からどうなる? 検察庁法20条と国家公務員法76条により、判決確定の時点で当然に失職する。辞表も懲戒手続も要らない。確定日の翌日にはもう検察官ではない
- あなたは司法修習生で、学生時代の飲酒運転で罰金刑を受けた過去がある。罰金は本条の欠格事由に当たらないので、検事任官の法律上の扉は閉じていない。ただし採用面接では経歴として問われうる。法律上の線と採用の線は、同じ場所に引かれているわけではない
学説
通説的理解:1項1号の欠格は、国家公務員法38条と異なり期間の限定がなく、刑の言渡しが効力を失う(執行猶予期間満了・刑の消滅)まで継続すると解される。在職中に該当した場合は当然失職となる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 国家公務員法等の一部を改正する法律により、63歳に達した者を次長検事・検事長に任命できないとする2項を設けた。2020年の法案に含まれていた、内閣の判断で役職を延長できる特例は盛り込まれなかった
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正(拘禁刑の創設)に伴う整理により、1項1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法の制定により、検察官の欠格事由を定める規定として設けられた
- 2.令和3年(2021年) 改正:国家公務員法等の一部を改正する法律により2項を新設。63歳に達した者を次長検事・検事長に任命できないとした(令和5年4月1日施行)
- 3.令和4年(2022年) 改正:拘禁刑の創設に伴う整理により、1項1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた(令和7年6月1日施行)
- 検察庁法 第18条二級検察官の任命資格
- 検察庁法 第19条一級検察官の任命資格
- 検察庁法 第22条検察官の定年と幹部の年齢の扱い
- 検察庁法 第23条適格審査による罷免
- 検察庁法 第25条検察官の身分保障とその例外
- 国家公務員法 第38条一般官吏の欠格事由、本条が上乗せ
- 裁判官弾劾法 第38条罷免された者の資格回復の裁判
- 刑法 第34条の2刑の消滅による欠格の解消
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