検察庁法 第24条
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検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察庁法第24条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
- 検察庁法第24条の条文原文は「検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。」で始まります。
- 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察庁法第24条の前の条は検察庁法第23条です。
- 検察庁法第24条の次の条は検察庁法第25条です。
- 検察庁法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061 - 本サイト収録
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点検察庁法24条は、検察庁の廃止等で剰員となった検事長・検事・副検事に、法務大臣が俸給の半額を給して欠位を待たせることができると定める。
Q · 検察官は身分保障があるから給料を減らされないのでは?
庁の廃止などで剰員になれば半額になりうる
検察庁法25条は検察官の俸給減額を原則として禁じていますが、「前三条の場合を除いては」という例外があります。その一つが24条です。検察庁の廃止その他の事由で検事長・検事・副検事が剰員となったとき、法務大臣は俸給の半額を支給して欠位を待たせることができます。本人に落ち度がなくても起こりうる点が懲戒による減給と異なり、検事総長と次長検事は対象外です。
解説
「検察官は身分が保障されているから、クビにも減給にもならない」。半分だけ正しい。検察庁法25条は、検察官が意に反して官を失ったり俸給を減らされたりしないと定める。ただし「前三条の場合を除いて」という例外がついている。その三条の一つが本条だ。検察庁の廃止などで検事長・検事・副検事のポストが余ったとき(剰員)、法務大臣は俸給の半額だけを払い、空きポスト(欠位)が出るまで待たせることができる。不祥事がなくても、組織の都合だけで収入が半分になりうるということだ。裁判官の報酬は憲法80条2項で在任中の減額が禁じられているが、検察官にはそこまでの憲法上の保障はない。そして本条の対象に検事総長と次長検事は入っていない。ニュースで「検察官の独立」と聞いたとき、その独立がどこまで法律で守られ、どこで切れるのか。境目がどこにあるかを知っている人は少ない
法的な位置づけ
検察庁法24条は、検察官の剰員処理を定める規定である。検事長・検事・副検事が検察庁の廃止その他の事由により剰員となった場合、法務大臣は当該検察官に俸給の半額を支給して欠位を待たせることができる。同法25条が定める身分保障の例外であり、国家公務員法の過員による分限免職に代わる特例として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1検察庁法24条とは?
検察庁の廃止などで剰員となった検事長・検事・副検事に、法務大臣が俸給の半額を支給して欠位を待たせることができると定めた規定です。
Q2検察官の剰員とはどういう状態?
検察庁の廃止その他の事由により、検察官の数が置くべきポストの数を上回り、就くべき官職がなくなった状態を指します。
Q3検察官の俸給が半額になるのはいつまで?
条文上は「欠位を待たせる」とされ、空きポストが生じて補充されるまでです。待命期間の上限は条文に定められていません。
Q4検察官は減給されることがある?
あります。25条は減額を原則禁止しつつ、22条から24条の場合と懲戒処分を例外としています。24条の剰員はその一つです。
Q5検事総長も半額待命の対象になる?
なりません。24条の対象は検事長・検事・副検事に限られ、検事総長と次長検事は条文に含まれていません。
Q6検察官の半額待命を決めるのは誰?
法務大臣です。条文は「できる」と定めており、剰員が生じても必ず半額待命にするわけではなく、裁量に委ねられています。
Q7検察官の身分保障は憲法で定められている?
いいえ。裁判官の報酬減額禁止は憲法80条2項にありますが、検察官の身分保障は検察庁法25条という法律上の保障です。
Q8剰員になった検察官は免職される?
免職されません。一般の国家公務員は過員で分限免職されうるのに対し、検察官は官を保ったまま半額の俸給で欠位を待ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検察官って、実際に給料半分で待たされた人いるんですか?
本条は1947年の検察庁法制定時からある仕組みだが、発動されたと広く知られた例は見当たらない。剰員が出ても、通常は転任や異動で吸収されるためと考えられる。実務のポイント:本条の価値は発動されるかどうかより、25条の身分保障に最初から例外が組み込まれているという構造そのものにある。憲法で保障された裁判官との比較問題で問われるのはここだ
Q2検事総長が対象に入ってないのはなぜですか?
本条の対象は検事長・検事・副検事に限られ、検事総長と次長検事は条文に入っていない。どちらも定員一名のポストで、剰員という状況がそもそも想定しにくいためと理解されている(立法理由の公式説明は要確認)。実務のポイント:検事総長・次長検事・検事長は内閣が任免し天皇が認証する認証官である(15条)。同じ検察官でも、任免の仕組みと身分保障の効き方はポストごとに違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「検察官の身分保障は裁判官と同じ」と思われがちだが、裁判官の報酬減額禁止は憲法80条2項に書かれている。検察官の保障は検察庁法という法律の定めにとどまる。法律なら国会が改正できる。保障の根拠がどの段にあるかで、守りの固さが違う
- 減給は懲戒処分のときだけだという理解は、本条を見落としている。本条の半額給与は、本人に落ち度がなくても組織の事情だけで起こりうる。25条自体が本条を身分保障の例外として挙げているため、違法な減給として争う足がかりは条文上ほとんどない
- 「本条は人事権を使った検察への圧力の道具になるのでは」という問いは、前提が半分ずれている。本条が動く条件は検察庁の廃止などの客観的な剰員の発生であり、個々の検察官を狙い撃ちする仕組みではない。圧力の議論で本当に焦点になってきたのは、2020年に定年延長をめぐって争われた22条側である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 身分保障の例外となる事由 | 検察庁法24条:検察庁の廃止その他の事由による剰員 | 検察庁法23条:職務を執るに適しないこと(適格審査) 検察庁法22条:定年への到達 |
| 本人の事情が関係するか | 関係しない(組織側の事情のみで起こりうる) | 関係する(心身の故障・職務上の非能率等) 年齢という客観的事情 |
| 身分・俸給への効果 | 官は失わず、俸給半額で欠位を待つ | 罷免により官を失う 退官により官を失う |
| 手続・判断主体 | 法務大臣の裁量(「できる」規定) | 検察官適格審査会の議決・勧告を経る 定年到達により当然に生じる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では法官法の身分保障規定の多くが検察官に準用される。剰員を理由とする半額待命に相当する明文は確認できていない
韓国は検事の身分保障を検察庁法に置き、弾劾や禁錮以上の刑などによらなければ罷免されないとする。日本と同様、法律レベルでの保障である
米国の連邦検事は大統領が任命し、罷免することもできる。日本のような法律上の身分保障は乏しく、対照的な設計である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 簡易裁判所の統廃合が決まった地域で、それに対応する区検察庁の廃止も議論されている。区検察庁は簡易裁判所に対応して置かれる(検察庁法2条3項)。そこにいた副検事のポストが余ったらどうなるのか。法律上の答えの一つが本条であり、身分保障の議論は条文の上ではここで止まる
- 政権と検察の距離が報道で問題になった。自分の取調べを担当する検事が人事で圧力を受ける可能性はあるのか? 被疑者側の弁護人が検察官の独立性の限界を論じるとき、22条から25条の四条がひとまとまりの材料になる
学説
一般的理解:検察官は行政官でありながら準司法的な役割を担うため、25条で身分が保障される。24条は組織再編の必要と身分の安定を両立させるため、免職ではなく半額待命という中間的な処理を認めたものと理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法の制定時から規定。裁判所構成法のもとで裁判所に付置されていた検事局に代わり、独立の組織として検察庁が設けられた際に、剰員処理の規定として置かれた
- 検察庁法 第25条身分保障の原則、本条はその例外
- 検察庁法 第22条定年による退官、身分保障の例外
- 検察庁法 第23条適格審査による罷免、身分保障の例外
- 検察庁法 第32条の2本条が国家公務員法の特例である根拠
- 国家公務員法 第78条過員時の分限免職、本条により修正
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