検察庁法 第26条
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- 最高検察庁に検事総長秘書官を置く。
- 2.検事総長秘書官は、二級とする。
- 3.検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察庁法第26条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
- 検察庁法第26条の条文原文は「最高検察庁に検事総長秘書官を置く。」で始まります。
- 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察庁法第26条の前の条は検察庁法第25条です。
- 検察庁法第26条の次の条は検察庁法第27条です。
- 検察庁法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061 - 本サイト収録
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点検察庁法26条は、最高検察庁に検事総長秘書官を置き、二級の官として、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌らせると定める。秘書官は検察権限を持たない。
Q · 検事総長の秘書官は、どんな立場で何をする人なの?
検察官ではなく、機密事務を担う検事総長の補佐職
検察庁法26条により、検事総長秘書官は最高検察庁に置かれる二級の官です。任務は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌ることに限られています。検察官ではないため、起訴・不起訴の判断や捜査指揮の権限は持ちません。検察権の行使を補佐するのは次長検事(同法7条2項)で、機密事務を扱う秘書官とは役割が分かれています。秘書官は国家公務員として守秘義務(国家公務員法100条)も負います。
解説
検事総長には、法律で定められた「秘書」がいる。国内の全検察官の頂点に立つ人物の予定表、来客、決裁書類の流れを間近で見る立場なのに、名前が報道されることはほとんどない。検察庁法26条はこの検事総長秘書官を最高検察庁に置き、身分を「二級」の官と定め、「機密に関する事務」(外部に漏れると捜査や組織運営に支障が出る情報の取扱い)を担当させている。ここで押さえておくべき点は二つある。一つ目に、秘書官は検察官ではない。起訴するかどうかを決める権限も、捜査を指揮する権限も持たない。二つ目に、秘書官が動けるのは「検事総長の命を受けて」いる範囲に限られる。つまり秘書官の行動の責任は、最終的に検事総長に返っていく。報道で「最高検幹部の周辺」と書かれていたら、それが検察官なのか、秘書官や検察事務官なのかで、話の重さはまったく違ってくる。
法的な位置づけ
検事総長秘書官とは、検察庁法26条に基づき最高検察庁に置かれる二級の官であり、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る職をいう。検察官としての資格や権限を要件とせず、起訴・不起訴の判断や捜査指揮の権限を持たない。検察権の行使を補佐する次長検事とは職務の性質が異なる。
よくある質問 AI による整理
Q1検事総長秘書官とは?
検察庁法26条に基づき最高検察庁に置かれる職です。検事総長の命を受けて機密に関する事務を扱い、検察官としての権限は持ちません。
Q2検事総長秘書官はどこに置かれる?
最高検察庁に置かれます(検察庁法26条1項)。高等検察庁や地方検察庁に同じ名称の職を置く規定は本条にはありません。
Q3検事総長秘書官の「二級」とはどういう意味?
26条2項が定める官の等級です。検察庁法制定時の官吏制度に由来する表現で、現在の給与上の格付けとの対応は別途確認が必要です。
Q4検事総長秘書官は起訴できる?
できません。起訴・不起訴を決めるのは検察官の職務(検察庁法4条)であり、26条は秘書官に機密事務の処理しか任せていません。
Q5検事総長秘書官の仕事内容は?
条文上の任務は「機密に関する事務」です。検事総長の命を受けた範囲に限られ、独自の判断で権限を行使する職ではありません。
Q6検事総長を補佐するのは誰?
検察権の行使を補佐するのは次長検事(7条2項)、機密事務を扱うのは秘書官(26条)です。庁の事務一般は検察事務官(27条)が担います。
Q7検事総長秘書官と検察事務官の違いは?
検察事務官(27条)は検察官の補佐や捜査も担えます。秘書官(26条)は検事総長の機密事務に特化し、捜査権限の定めはありません。
Q8検事総長秘書官に守秘義務はある?
あります。国家公務員として国家公務員法100条の守秘義務を負い、違反すれば懲戒処分や同法109条の刑事罰の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検事総長の秘書官って、検察官がなるんですか?
26条は秘書官を「二級」の官と定めているが、検察官であることを要件にはしていない。役割は検事総長の命を受けて機密事務を扱うことで、起訴などの権限は持たない。検察官の職務(4条)とは別の枠組みである。実務のポイント:組織図で秘書官と次長検事(7条2項)を並べてみると、「権限を持つ補佐」と「機密を扱う補佐」を法律が意図して分けていることが分かる
Q2秘書官が機密を漏らしたら、どうなるんですか?
秘書官は国家公務員なので、国家公務員法100条の守秘義務を負う。違反すれば懲戒処分の対象になり、刑事罰として1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金も科されうる(同法109条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:守秘義務は退職後も続く。「辞めたから話してもいい」は通らないので、元職員の暴露話には法的リスクがつきまとう
間違えやすい点 AI による整理
- 「検事総長の秘書官も検事なのだろう」と思われがちだが、26条は秘書官に検察官の資格も権限も与えていない。任務は検事総長の命を受けて機密事務を扱うことに限られ、起訴や不起訴の判断に関わる法的権限はない
- 秘書官の仕事は予定管理やお茶出しのような雑務だというイメージがあるが、条文がはっきり書いている任務は「機密に関する事務」である。国家公務員として負う守秘義務(国家公務員法100条)の重みは、この職では特に大きい。違反すれば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になる(同法109条、最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文と職名 | 検察庁法26条:検事総長秘書官 | 検察庁法7条2項:次長検事 検察庁法27条:検察事務官 |
| 補佐の対象・内容 | 検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る | 検事総長を補佐し、事故・欠缺時にその職務を行う 上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、検察官を補佐する |
| 検察権限 | なし(起訴・捜査指揮の権限の定めなし) | あり(検察官として職務を行う) 検察官の指揮を受けて捜査を行うことができる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では検察署の組織・職員が法院組織法で定められている。検事総長秘書官に直接対応する条文の有無は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大物政治家の捜査をめぐって「最高検の中枢から情報が漏れた」という週刊誌記事が出た。漏らしたとされる人物が秘書官なら、問題になるのは国家公務員としての守秘義務違反であり、検察官の職権濫用ではない。見出しは同じでも、法的に問える責任の種類が違う
- 法学部のゼミで「検事総長を補佐するのは誰か」と聞かれた。次長検事と答えるだけでは半分しか正解にならないとしたら、残りは何か? 検察権の行使を補佐するのが次長検事、機密事務を扱うのが秘書官という分担を説明できれば、組織図を本当に読めていることになる
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年)制定 検察庁法の制定時から置かれている規定とみられる。その後の文言改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法(昭和22年法律第61号)の制定。本条が制定時から置かれていたか、その後に文言改正があったかは e-Gov の改正履歴で要確認
- 検察庁法 第2条最高検察庁を含む検察庁の種類
- 検察庁法 第7条検事総長の職務と次長検事の補佐
- 検察庁法 第27条検察事務官の設置と職務
- 国家公務員法 第100条秘書官が負う一般的な守秘義務
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