受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

検察庁法 第7条

クイックジャンプ
  1. 検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。
  2. 2.次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察庁法第7条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
  2. 検察庁法第7条の条文原文は「検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。」で始まります。
  3. 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
  4. 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察庁法第7条の前の条は検察庁法第6条です。
  6. 検察庁法第7条の次の条は検察庁法第8条です。
  7. 検察庁法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061
  • 本サイト収録検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/7
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点検察庁法7条は、検事総長を最高検察庁の長として全検察庁の職員を指揮監督させ、検事総長に事故や欠員があるときは次長検事がその職務を行うと定める。

Q · 全国の検察官を指揮監督しているトップは誰?

検事総長。事故や欠員のときは次長検事が職務を行う

検察庁法第7条1項により、検事総長は最高検察庁の長として庁務を掌理し、全国すべての検察庁の職員を指揮監督します。2項により、次長検事が検事総長を補佐し、検事総長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を行います。法務大臣が個別事件の取調べや処分について指揮できる相手は検事総長だけです(同法14条ただし書)。そのため、政治の関与は必ず検事総長を通ることになります。

解説

全国の検察官は、一人ひとりが独立して起訴・不起訴を決められる「独任制の官庁」である。それなのに組織としては一枚岩で動く。その矛盾を解く鍵が本条だ。1項は検事総長を最高検察庁の長とし、「すべての検察庁の職員を指揮監督する」と定める。地方検察庁で担当検事が下した判断も、理屈の上では検事総長の指揮監督の下にある。いわゆる「検察官同一体の原則」の頂点である。2項は次長検事を置き、検事総長に「事故のあるとき」(病気や長期出張などで職務を執れない状態)と「欠けたとき」(死亡や退官で空席になった状態)に代わって職務を行わせる。頂点が一日たりとも空白にならない設計だ。ここで押さえておくべきは、法務大臣が個別の事件について指揮できる相手は検事総長だけという点である(同法14条)。政治の力は必ず検事総長という一点を通らなければ現場に届かない。ニュースで「検事総長人事」が騒がれる理由は、ここにある。

法的な位置づけ

検察庁法第7条は、検事総長の職務と次長検事による職務代行を定める組織規定である。検事総長は最高検察庁の長として庁務を掌理し、全国すべての検察庁の職員を指揮監督する。次長検事は最高検察庁に属して検事総長を補佐し、検事総長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を行う。

よくある質問 AI による整理

Q1検事総長とは何ですか?

最高検察庁の長で、全国すべての検察庁の職員を指揮監督する検察組織のトップです。根拠は検察庁法7条1項です。

Q2次長検事とはどんな役職ですか?

最高検察庁に属し、検事総長を補佐する役職です。検事総長に事故があるときや欠けたときは、その職務を行います(検察庁法7条2項)。

Q3検察官同一体の原則とは?

検察官は一人ひとりが独立した官庁でありながら、検事総長を頂点とする指揮監督系統のもとで一体として動くという原則です。検察庁法7条から12条が支えています。

Q4法務大臣は検察官に指揮命令できる?

検察官全体を一般的に指揮監督することはできます。ただし個別事件の取調べや処分については、検事総長しか指揮できません(検察庁法14条)。

Q5検事総長の定年は何歳?

任期の定めはなく、検察庁法22条の定年で退官します。検事総長の定年年齢は65歳と定められています。

Q6検事総長は現場の事件を引き取れる?

引き取れます。検察庁法12条により、検事総長や検事長などは部下の事務を自ら取り扱うことも、別の検察官に移すこともできます。

Q7非常上告とは? 誰ができる?

確定した判決に法令違反が見つかったとき、最高裁判所に是正を求める手続です。申し立てられるのは検事総長だけです(刑事訴訟法454条)。

Q8検事長と検事総長の違いは?

検事総長は全国の検察庁を指揮監督します(7条)。検事長は高等検察庁の長で、その庁と管轄区域内の地検・区検の職員を指揮監督します(8条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検事総長って、誰が決めてるんですか?選挙じゃないですよね?

選挙ではない。内閣が任免し、天皇が認証する認証官である(検察庁法15条)。次長検事と検事長も同じ扱いだ。実務のポイント:法律上は内閣が決めるが、実務では検察内部で後継候補が固まり、内閣がそれを追認する慣行が長く続いてきた。2020年の騒動は、この慣行を内閣が崩しかけたと受け止められたから大きく燃えた

Q2検事総長がいきなり倒れたら、捜査は止まるんですか?

止まらない。本条2項により、検事総長に事故があるときや欠けたときは次長検事がその職務を行う。後任の任命を待つ間も、指揮監督系統は途切れない。実務のポイント:個々の事件はそもそも担当検察官の名で動いているので、総長の不在が直接影響するのは、組織全体の方針決定や法務大臣との調整など、トップにしか下せない判断に限られる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「検事総長は法務大臣の部下だから、大臣の命令で誰でも起訴できる」と思われがちだが、法務大臣が個別の取調べや処分について指揮できるのは検事総長だけである(検察庁法14条ただし書)。大臣が現場の検事に直接命じる経路は、法律上そもそも存在しない
  • 指揮監督権があることは知っていても、その重さまでは知られていない。検事総長や検事正は部下の事件を自ら引き取り、または別の検察官に移すことができる(同法12条)。担当検事が起訴に傾いていても、上の判断で担当ごと入れ替わりうる。現場の一人の意見が組織の結論になるとは限らない
比較の観点この条文ほかの条文
指揮監督の範囲検察庁法7条:すべての検察庁の職員(全国)検察庁法8条:検事長は、その高検と管轄区域内の地検・区検の職員
検察庁法14条:法務大臣は検察官を一般に指揮監督
個別事件への関与個別事件にも指揮監督が及ぶ(12条で事務の引取・移転も可能)管内の個別事件に指揮監督が及ぶ
個別の取調べ・処分は検事総長のみを指揮できる
地位・任命内閣が任免し、天皇が認証する認証官(15条)検事長も内閣が任免し、天皇が認証(15条)
法務大臣は国務大臣(政治任用)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
法院組織法第63条・第64条

台湾でも検察総長が最高検察署と各級検察署の検察官を指揮監督する。法務部長は検察行政を監督するが、個別事件への関与は制度上抑制されている。

韓国
검찰청법 제12조・제8조

韓国でも検察総長が検察事務を統括し、検察庁の公務員を指揮監督する。法務部長官の個別事件への指揮は検察総長のみを相手とする点で、日本と同じ構造をとる。

ドイツ
GVG §§ 146, 147

ドイツの検察官は上級者の指示に従う義務を負い、司法大臣が監督権を持つ。個別事件への外部からの指示権をめぐる議論が続いている。

アメリカ
28 U.S.C. §§ 503, 509, 516

米国では司法長官(Attorney General)が司法省の長として連邦の訴追を統括する。同じ人物が閣僚でもあるため、日本のように政治と検察の間の経路を一本に絞る構造とは異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 再審で無罪判決が出たとき、検察が控訴するかどうかを最終的に決めるのは誰なのか? 2024年の袴田事件では、控訴断念と同時に検事総長名の談話が公表された。現場の担当検事ではなく組織の頂点が表に出たのは、本条の指揮監督権が働く場面だからである
  • あなたの家族が起訴され、担当検事の対応に納得できない。上級庁への申入れ書を出すなら、あと数日で公判前整理手続が進んでしまう。上申先の順番(地検の検事正、高検の検事長、最高検)を知っているかで、書面の宛先が変わる

学説

通説:検察官は独任制の官庁として自分の名で検察権を行使する。その一方で、本条の指揮監督権と12条の事務引取移転権によって一体として活動するとされ、これを検察官同一体の原則と呼ぶ。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年) 検察庁法制定に伴い新設。文言上「且つ」など制定当時の表記が残っており、実質改正はない可能性が高いが、改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法(昭和22年法律第61号)の制定にあわせて新設された。検事総長を最高検察庁の長として、全検察庁職員の指揮監督権を定めた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

検察庁法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›