受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

検察庁法 第28条

クイックジャンプ
  1. 検察庁に検察技官を置く。
  2. 2.検察技官は、二級又は三級とする。
  3. 3.検察技官は、検察官の指揮を受けて技術を掌る。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察庁法第28条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
  2. 検察庁法第28条の条文原文は「検察庁に検察技官を置く。」で始まります。
  3. 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
  4. 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察庁法第28条の前の条は検察庁法第27条です。
  6. 検察庁法第28条の次の条は検察庁法第29条です。
  7. 検察庁法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061
  • 本サイト収録検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点検察庁法28条は、検察庁に検察技官を置き、二級または三級とし、検察官の指揮を受けて技術を掌ると定める。刑訴法191条の捜査主体には含まれない。

Q · 検察技官って、自分で捜査したり取調べしたりできるの?

できない。検察官の指揮の下で技術を担う職です

検察庁法28条3項は、検察技官が「検察官の指揮を受けて技術を掌る」と定めています。刑事訴訟法191条が捜査の主体として挙げるのは検察官(1項)と検察事務官(2項)だけで、検察技官は含まれていません。そのため検察技官が自分の判断で捜査を行う法律上の根拠はなく、技術作業の成果を事件でどう使うかは、指揮する検察官が最終的に判断します。

解説

検察庁で働く人は検察官だけではない。検察庁法は検察官(1条以下)、検察事務官(27条)に加えて、三つ目の職として「検察技官」を定めている。条文の中身は三行しかない。検察庁に置くこと、二級または三級とすること、検察官の指揮を受けて「技術」を担当すること。読むときに見るべき点は二つある。一つ目に、条文は「技術」とだけ書き、何の技術かは決めていない。二つ目に、技官は独立して動くのではなく、必ず検察官の指揮の下で動く。さらに、刑事訴訟法191条が捜査の主体として挙げるのは検察官と検察事務官だけで、検察技官はそこに入っていない。技術的な作業がいくら精密でも、その結果を事件の中でどう使うかは最後まで検察官が決める。事件記録の作成者欄に見慣れない肩書があったとき、その人に何ができて何ができないのかを、あなたは条文から判断できる。なお「二級・三級」は、戦前から続いた官吏の等級区分をそのまま残した表現であり、現在の国家公務員制度の下でこの区分が持つ実際の意味は薄いとされている(運用の詳細は要確認)。

法的な位置づけ

検察庁法28条は検察技官に関する規定であり、検察庁に検察技官を置くこと、その官等を二級または三級とすること、及び検察技官が検察官の指揮を受けて技術を掌ることを定める。検察技官は刑事訴訟法191条に定める捜査の主体には含まれず、技術作業についての最終的な判断と責任は指揮する検察官に帰属する。

よくある質問 AI による整理

Q1検察技官とは?

検察庁法28条に基づき検察庁に置かれる職員で、検察官の指揮を受けて技術を担当します。検察官・検察事務官と並ぶ三つ目の職です。

Q2検察技官に捜査権はある?

ありません。刑事訴訟法191条が捜査の主体とするのは検察官と検察事務官のみで、検察技官は検察官の指揮下で技術作業を担います。

Q3検察技官 何をする仕事?

条文は「技術を掌る」とだけ定め、具体的な技術の種類は決めていません。実際の業務内容は法務省・検察庁の採用情報で確認する必要があります。

Q4検察技官 なるには?

国家公務員として採用される職であり、採用の有無や試験区分は年度で異なります。法務省・各検察庁の採用情報を直接確認するのが確実です。

Q5検察技官 検察官の命令に従う義務はある?

あります。検察庁法28条3項が「検察官の指揮を受けて」と定めており、技術作業は検察官の指揮の範囲内で行われます。

Q6検察技官 二級 三級とは?

昭和22年の制定時の官吏等級制度の用語が残ったものです。現在の処遇は給与法など別の仕組みで決まると解されます(運用は要確認)。

Q7検察技官の作成した書面は証拠になる?

証拠能力は書面の性質と刑事訴訟法の伝聞法則等で個別に判断されます。作成者の肩書と指揮関係の確認が検討の出発点になります。

Q8検察技官は何条に書いてある?

検察庁法28条です。1項が設置、2項が官等(二級または三級)、3項が職務(検察官の指揮を受けて技術を掌る)を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検察技官って、検察官とか検察事務官と何が違うんですか?

検察官は公訴を提起し、捜査を指揮する職である(検察庁法4条・6条)。検察事務官は検察官を補佐し、その指揮を受けて捜査もする(同27条、刑事訴訟法191条2項)。検察技官は検察官の指揮を受けて「技術」を担当する職で、刑事訴訟法上の捜査の主体ではない(検察庁法28条3項)。実務のポイント:証拠を検討するときは、書面の作成者が三つの職のどれか、あるいは外部の鑑定受託者かによって、尋問で確かめるべき点が変わる

Q2「二級又は三級」って、今でも階級があるってことですか?

この表現は、昭和22年に検察庁法が制定された当時の官吏等級制度の用語がそのまま残ったものである。検察事務官を定める27条にも同じ表現がある。現在の国家公務員の処遇は、一般職の職員の給与に関する法律などの別の仕組みで決まっていると解される(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:古い法律の文言がすべて現在の運用に直結するとは限らない。条文と実際の制度がずれていないかを確かめる習慣が、誤読を防ぐ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「検察庁の職員はみんな捜査ができる」と思われがちだが、刑事訴訟法191条が捜査の主体として定めるのは検察官と検察事務官だけである。検察技官は検察官の指揮を受けて技術を担当する職であり、自分の判断で捜査を行う法律上の根拠はない
  • 「二級・三級」という表現から、技官のあいだに現在も厳しい上下関係があると考えるのは、そもそも問いの立て方がずれている。この等級は旧官吏制度の名残で、現在の国家公務員の実際の処遇は給与法などの別の仕組みで決まっていると解される(運用の詳細は要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文検察庁法28条(検察技官)検察庁法27条(検察事務官)
検察庁法4条(検察官の職務)
職務の中身検察官の指揮を受けて技術を掌る上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、検察官を補佐し、その指揮を受けて捜査を行う
公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督する
刑訴法191条の捜査主体か含まれない含まれる(191条2項、検察官の指揮下)
含まれる(191条1項、自ら捜査可能)
官等の表現二級または三級二級または三級
検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の官名で区分

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
法院組織法

台湾は検察署の職員構成を法院組織法で定める。検察事務官は置かれるが、日本の検察技官に一対一で対応する職名があるかは要確認

中国
人民检察院组织法

中国は検察官・検察補助人員・司法行政人員の区分を置き、技術系人員は検察補助人員の枠で扱われると解される(詳細は要確認)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事件記録を読んでいたら、検察官でも検察事務官でもない「検察技官」という肩書が出てきた。この人に捜査権はあるのか? 刑事訴訟法191条を見れば答えは出る。技官は捜査の主体ではなく、検察官の指揮を受ける技術担当者である
  • 公務員試験の説明会で、法務省の技術系職種について質問された友人から「検察庁にも技術職ってあるの?」と聞かれた。条文上の根拠は検察庁法28条にある。ただし実際に採用されているか、どんな業務をするかは法務省の採用情報を確認する必要がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法の制定とともに新設。検察官・検察事務官と並ぶ職として検察技官を置き、官等を二級または三級とした

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

検察庁法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›