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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

検察庁法 第29条

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検察庁の職員は、他の検察庁の職員と各自の取り扱うべき事務について互いに必要な補助をする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察庁法第29条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
  2. 検察庁法第29条の条文原文は「検察庁の職員は、他の検察庁の職員と各自の取り扱うべき事務について互いに必要な補助をする。」で始まります。
  3. 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
  4. 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察庁法第29条の前の条は検察庁法第28条です。
  6. 検察庁法第29条の次の条は検察庁法第30条です。
  7. 検察庁法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061
  • 本サイト収録検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点検察庁法29条は、検察庁の職員が他の検察庁の職員と、各自の担当事務について互いに必要な補助をすると定める。遠方の参考人聴取を他庁に嘱託する実務の根拠となる。

Q · 東京の事件なのに、なぜ地元の地検から連絡が来るの?

他庁の嘱託を受け、補助として聴取を行うことがあるため

検察官は原則として所属する検察庁に対応する裁判所の管轄区域内で職務を行います(検察庁法5条)。一方で検察庁法29条は、検察庁の職員が他の検察庁の職員と、担当事務について互いに必要な補助をすると定めています。そのため、事件を担当する庁が遠方に住む参考人の聴取を地元の庁に嘱託し、地元の検察官や検察事務官が連絡してくることがあります。処分を最終的に判断するのは、事件を主任する検察官です。

解説

全国の検察庁は、地方ごとに管轄を分けて動いている。検察官は原則として、自分の検察庁に対応する裁判所の管轄区域内で職務を行う(検察庁法5条)。では、東京地検が捜査している詐欺事件の被害者や参考人が福岡に住んでいたらどうなるか。東京の検察官が毎回新幹線で出向くとは限らない。福岡地検に取調べや証拠の収集を頼む「嘱託」(別の庁に事務を依頼すること)という形で、地元の検察官や検察事務官が動くことが実務上ある。この協力関係の土台になっているのが、本条の一文である。事件の現場から遠く離れた場所に住んでいても、検察の手は管轄の線を越えて届く。逆に言えば、地元の地検から届いた呼出しが、実は別の地域の事件のためということもある。電話口で「どこの庁の、どの事件か」を確認する習慣があれば、自分の置かれた立場を見誤らずに済む。

法的な位置づけ

検察庁法29条は、検察庁の職員相互の補助を定める組織規定であり、検察庁の職員が他の検察庁の職員と、各自の取り扱うべき事務について互いに必要な補助をする旨を規定する。検察官の職務執行の地域的範囲(同法5条)を維持しつつ、庁の枠を越えた協力を可能にするもので、検察官同一体の原則を支える規定の一つと説明される。

よくある質問 AI による整理

Q1検察庁法29条とは何ですか?

検察庁の職員が、他の検察庁の職員と担当事務について互いに必要な補助をすると定めた規定です。庁をまたいだ協力の根拠になります。

Q2検察の「嘱託」とはどういう意味ですか?

事件を担当する検察庁が、取調べや証拠収集などの事務を別の検察庁に依頼することです。遠方に住む参考人の聴取でよく使われます。

Q3検察庁から電話 参考人 何を聞かれる?

事件について知っている事実を聞かれるのが一般的です。まず所属庁、事件の担当庁、自分が被疑者か参考人かを確認しておくと安心です。

Q4検察官は管轄外で捜査できる?

検察官は原則として所属庁の管轄区域内で職務を行います(検察庁法5条)。ただし他庁の補助を受けたり、他庁に嘱託したりすることで、区域を越えた捜査が可能になります。

Q5嘱託先で作った供述調書はどうなる?

嘱託先で作成された供述調書は、事件を担当する主任検察官のもとに送られ、起訴・不起訴などの処分を判断する材料になります。

Q6検察官同一体の原則とは?

全国の検察官が、上命下服の指揮監督関係のもとで一体の組織として活動するという考え方です。検察庁法29条も、この原則を支える規定の一つとされます。

Q7検察事務官も補助をするの?

します。検察事務官は検察官を補佐する職員であり(検察庁法27条)、他庁からの嘱託による聴取や書類作成を担当することがあります。

Q8処分の意見書はどこの検察庁に出す?

原則として、事件を主任する検察官がいる検察庁です。補助に動いている庁に伝えても、最終的な処分を決めるのは主任検察官です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1東京の事件なのに、なんで地元の地検から呼び出されるんですか?

検察官は原則として所属庁の管轄区域内で職務を行いますが(検察庁法5条)、検察庁の職員同士は互いに必要な補助をすると本条(29条)が定めています。遠方に住む参考人の聴取を地元の庁に頼む嘱託は、その典型です。実務のポイント:嘱託先で作られた供述調書も主任検察官の手元に送られ、処分を決める材料になります。「地元の担当者だから気楽に話していい」は通用しません。

Q2参考人として呼ばれたんですが、断ったらまずいですか?

逮捕されていない人の取調べは任意で、参考人に出頭義務はありません(刑事訴訟法223条)。ただし、捜査に欠かせない知識を持つと明らかに認められる人が出頭や供述を拒んだ場合、第一回公判期日前に限り、検察官は裁判官に証人尋問を請求できます(同法226条)。実務のポイント:証人尋問になれば出頭と証言が法的義務になります。任意の段階で日程や方法を調整して応じた方が、結果的に負担が軽く済むことは少なくありません。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「地元の地検から連絡が来た=地元の事件で自分が疑われている」と思い込みがちだが、実際には他庁から嘱託を受け、参考人として話を聞くだけのこともある。最初に確認すべきは、自分が被疑者なのか参考人なのか、そして事件の担当庁がどこなのかである
  • 「管轄外の検察官は手を出せないはず」という問いの立て方そのものがずれている。管轄は各検察官の職務範囲を区切るものだが、庁同士が補助し合うことは本条がはじめから予定している。考えるべきは手を出せるかどうかではなく、最終的な処分の判断を誰が握っているかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象検察庁法29条:検察庁の職員同士の相互補助検察庁法5条:検察官の職務執行の地域的範囲
検察庁法12条:上位者による事務の引取・移転
関係の方向水平的な協力(庁同士が互いに補助する)職務区域の線引き(庁ごとの範囲を区切る)
垂直的な指揮(上位者が事務を引き取り、他の検察官に移す)
事件の担当者担当は変わらず、補助庁が一部の事務を代わりに行う所属庁に対応する管轄区域内の検察官
引取・移転により担当検察官そのものが変わる
実務での典型例遠方の参考人聴取を地元の地検に嘱託東京地検の検察官が東京地裁管轄区域で捜査・公訴を行う
検事正が事件を別の検察官に担当替えする

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
法院組織法第62条〜第64条

台湾でも検察官は所属検察署の管轄区域内で職務を行うのが原則で、検察総長・検察長による指揮監督と事務移転の規定により検察一体が図られている。日本29条のような職員相互補助の独立条文があるかは要確認。

韓国
검찰청법 제5조

韓国も検事の職務管轄を所属検察庁の管轄区域に置きつつ、捜査に必要な場合の区域外での職務執行を認めている。

ドイツ
GVG §§ 143, 145

ドイツは検察庁の土地管轄を裁判所に対応させ、上位の検察官による事務の引取・移転を認める。庁間の協力は実務上の共助で補われる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大阪に引っ越して半年、見覚えのない番号から電話が来た。名乗ったのは大阪地検の検察事務官で、用件は以前住んでいた東京での取引トラブルについての事情聴取だった。なぜ大阪なのか。東京地検から嘱託を受け、補助として動いているからである。
  • 家族が関わった事件の関係先が全国に散らばっていたら、弁護人はどの検察庁と話をすればいいのか? 補助に動いている庁ではなく、事件を主任する検察官がいる庁が、処分の見通しを話し合う相手になるのが原則だ。

学説

通説:本条は、各検察官の職務区域(5条)と担当事務の枠組みを維持しつつ、庁をまたいだ職員の相互補助を認める規定であり、検察官同一体の原則を支える組織規定の一つと位置付けられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法の制定により、裁判所に附置されていた検事局に代わり検察庁が設置され、職員相互の補助の規定が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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