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災害救助法 第17条(事務の区分)

  1. この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  2. 一第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務
  3. 二第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
  4. 三第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務
  5. 四第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、災害救助法第17条に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法第17条(事務の区分)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
  2. 災害救助法第17条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」で始まります。
  3. 災害救助法第17条は第二章 救助に置かれています。
  4. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  5. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害救助法第17条の前の条は災害救助法第16条です。
  7. 災害救助法第17条の次の条は災害救助法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118
  • 本サイト収録災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/17

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