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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

災害救助法 第四章 雑則

第31条〜第31条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害救助法第四章 雑則は、第31条〜第31条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 災害救助法第四章 雑則が属する災害救助法の法令番号は昭和二十二年法律第百十八号です。
  3. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  4. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県知事による情報提供)

第31条

別タブ ↗

都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。

(登録被災者援護協力団体による情報提供)

第31条の2

別タブ ↗

登録被災者援護協力団体は、第八条第二項の規定により都道府県知事等に協力して救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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