第三十二条
第32条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者
二第五条第一項又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者
二第五条第一項又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者
第三十三条
偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。
第三十四条
第六条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項若しくは第十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)