災害救助法 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者
- 二第五条第一項又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第32条は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 災害救助法第32条は第五章 罰則に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第32条の前の条は災害救助法第31条の2です。
- 災害救助法第32条の次の条は災害救助法第33条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/32