災害救助法 第33条
偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第33条は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第33条の条文原文は「偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるも…」で始まります。
- 災害救助法第33条は第五章 罰則に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第33条の前の条は災害救助法第32条です。
- 災害救助法第33条の次の条は災害救助法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/33