災害救助法 第34条
第六条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項若しくは第十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第34条は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第34条の条文原文は「第六条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項若しくは第十条第二項の規…」で始まります。
- 災害救助法第34条は第五章 罰則に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第34条の前の条は災害救助法第33条です。
- 災害救助法第34条の次の条は災害救助法第35条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/34