災害救助法 第35条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第35条は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第35条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又…」で始まります。
- 災害救助法第35条は第五章 罰則に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第35条の前の条は災害救助法第34条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/35